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ビーグッド教育企画
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株式会社ビーグッド教育企画が制作・運営する宅建試験の対策コンテンツです。

当社では、「楽に」「確実に」合格できることを対策講座のテーマにしています。

大量の資料を与え、「これを全部覚えれば確実に合格するよ」という指導はカンタンです。
しかし、実際に大量の教材を目にすると、やる気もなくなります。やる気を出しても、本試験までに全資料を一通り見るだけで時間切れになってしまうでしょう。

「一度見ただけで暗記できる」などという特別な能力を持った人なら別です。
しかし、普通の人間には、
・一度勉強しても理解できないことが残る。
・理解したことも時間が経てば忘れる。
ことが多発します。

「何度も繰り返して、記憶の確実性を高める」ことでしか、本試験での得点に結び付けることはできないのです。

では、どうやって、「飽きずに繰り返す」のか。
そのために、考えたのが「スリー・ステップ学習法」です。

「スリー・ステップ学習法」では、学習を三段階に分けます。
そして、文章ではなく、図や表というビジュアル・イメージにまとめた資料を、アプローチ方法を変えながら、何度も繰り返します。
Комментарии
@Bruce6953-z1f
@Bruce6953-z1f 12 часов назад
丁寧な解説ありがとうございます! PS「乙、登記無い!チャンス!」→ツボ🤣🤣
@e-takken
@e-takken 9 часов назад
登場人物の関係をしっかり押さえないと、ゴチャゴチャになりそうな問題です。 ご自分でも図示できるよう、参考にしてください。 引き続きよろしくお願いします。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@Bruce6953-z1f
@Bruce6953-z1f 9 часов назад
承知しました!ご連絡誠にありがとうございます。
@e-takken
@e-takken 8 часов назад
どういたしまして。 引き続き頑張っていきましょう! (ビーグッド教育企画 家坂)
@Bruce6953-z1f
@Bruce6953-z1f 12 часов назад
「5年に1回、会社の金で蟹を食えば良い」→ツボに入りました🤣 ユーモアがあり、かつ、分かりやすい説明、毎回ありがとうございます!
@e-takken
@e-takken 9 часов назад
「ユーモア」部分はシナリオにはなくて、その場のヒラメキで話しています。 それが、記憶のお役に立てれば、幸いです。 今後も、ツボに入るヒラメキが出るよう、心掛けます(?)。 引き続きよろしくお願いします。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@Bruce6953-z1f
@Bruce6953-z1f 3 часа назад
こちらこそ宜しくお願いいたします!
@user-bs9nt6uo1h
@user-bs9nt6uo1h День назад
合格者です。 相殺は最後迄分かりませんでした😅 権利関係で自信を持って解答したのは判決文だけで、後はほぼ全滅でした。 判決文は読解問題なんで、問題文を読むのは面倒ですが、得点源になります😊 残り約40日ですね😅 令和初の志願者数30万人超で大変ですが、受験生の皆様、頑張って下さいね❤💜
@e-takken
@e-takken День назад
合格おめでとうございます。「判決文の読み取り問題」に関する受験生へのアドバイスありがとうございます。 合格者のかたに言うのもなんですが、「相殺」の問題は、 ・問題文通りに図を描く ・どのルールを使うのか判断する をマスターすれば、解決することができます。 ■民法[21]相殺 e-takken.tv/mp21/ で解説していますので、興味があれば、ご覧ください。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@nekojirulove
@nekojirulove 8 дней назад
この問題作った奴性格悪
@KO-jv1gd
@KO-jv1gd 13 дней назад
被害者死亡は慰謝料発生なしとか、死人に口なし的ななんともドライで無慈悲な思考がかつては存在したのですね、初めて知りました。もしかしたら、フランス民法とかドイツ民法には今でも存在している考え方なのかもしれませんね、恐ろしい。。。 それにしても、実に的確で無駄のない解説、本当に感謝です。
@e-takken
@e-takken 12 дней назад
「無駄のない解説」との評価、ありがとうございます! 「ドライで無慈悲な思考」はあくまで過去の判例によるものです。現在の本試験で出題されたらヒッカケですので、ご注意ください。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@jasminehayashi31
@jasminehayashi31 18 дней назад
爆笑!覚えました!ありがとうございます。😁😁😁😁😁
@e-takken
@e-takken 17 дней назад
「爆笑」って何かな?と思って確認したら、「チーン♪」の問題でしたね。 編集が上がってきた時に「効果音まで入れるのはどうか?」と思ったのですが、記憶に残れば幸いです。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@KO-jv1gd
@KO-jv1gd 19 дней назад
解説がとても分かりやすいですね!
@e-takken
@e-takken 19 дней назад
うれしい評価をありがとうございます。 ただし、[Step.2]の解説講義だけで満足してはいけないこともあります。 疑問を感じたときには、面倒がらずに、[Step.1]基本習得編も確認しておきましょう。 まずは『図表集』を開き、基本知識を確認。 それだけで納得できなければ、解説講義も確認します(1.5倍や2倍速でも構いません)。 この作業により、「繰返し学習」が自動化できるわけです。 これが「スリー・ステップ学習法」最大の特徴。最大限に活用してください。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@jasminehayashi31
@jasminehayashi31 20 дней назад
先生の講義を聞いて笑顔が増えました。ありがとうございます。幸せ😃😃😃😃
@e-takken
@e-takken 19 дней назад
「笑顔」や「幸せ」までは考えていませんでしたが、お役に立てて何よりです。 ただし、この問題(期間の計算)が今後繰り返し出題されるとは思えません。 出題頻度の高い問題を優先して勉強しましょう。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@KO-jv1gd
@KO-jv1gd 21 день назад
これまで見た宅建関連動画の中で、一番理解しやすい。
@e-takken
@e-takken 19 дней назад
「一番理解しやすい」との評価をいただき、ありがとうございます。 今後も、「分かりやすくて実戦的」な解説講義を続けていくので、引き続きよろしくお願いします。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@KO-jv1gd
@KO-jv1gd 23 дня назад
たくぞうじゃねーよwww
@user-yf7yi5rb4c
@user-yf7yi5rb4c 22 дня назад
ハリセンボン春菜?角野卓造?あんたなかなかいいね!
@e-takken
@e-takken 22 дня назад
法改正前は、「宅地造成等規制法」という「宅地造成」をコントロールするルールでした。 改正により、「宅地造成」だけでなく、広く「特定盛土等」を規制する法律に変わったわけです。 さらに、法律の略称も「宅造法」から「盛土規制法」へと変わり、以前の面影もありません。 そのへんを 「宅造じゃねぇよ!」 の一言で表現したつもりでしたが、なかなか気付いてもらえなかった。。。 ようやく私のメッセージが伝わる受験生が出てきました。 そういう人は、もう、確実に合格しますよ! (ビーグッド教育企画 家坂)
@redeye627
@redeye627 27 дней назад
こちらに載ってる年度別過去問の動画はすべて改正に対応されてるものですか?
@e-takken
@e-takken 27 дней назад
お問合せありがとうございます。 当社のRU-vidメンバーシップのほとんどの項目は、今年出題される令和6年4月1日時点の法令に合わせて、改訂済です。 例外が一つだけあります。 それは、宅建業法[11]重要事項の説明→2.取引物件に関する重要事項のうち、「⑬建物状況調査の結果の概要」です。 【1】法改正の内容 [改正前] 建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、実施している場合はその概要 [改正後] 建物状況調査を過去1年以内(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等の場合は2年以内)に実施しているかどうか、実施している場合はその概要 (カッコ内が追加されました。) 【2】法改正の影響 講義のうち、以下の項目に影響します。 [Step.1]基本習得編 [Step.2]一問一答編 宅建業法[11]2(2)⑬取引物件に関する重要事項(建物状況調査の結果の概要) [Step.3]年度別過去問編 ●問題文と解説の改訂が必要 令和04年問34肢1 平成30年問27肢3 ●解説の改訂が必要 令和03年12月問44肢イ 令和02年10月問31肢3 平成30年問39肢2 【3】法改正への対応 今月中には、「法令改正解説講義」動画を公開します。 その後に、[Step.1]~[Step.3]の改訂講義も公開します。 アップデートの際、メンバーのかたには、「コミニュティ機能」でお知らせします。 ビーグッド教育企画 家坂
@redeye627
@redeye627 27 дней назад
@@e-takken 返信ありがとうございます! 年度別過去問では 令和04年問341 平成30年問27肢3 令和03年12月間44イ 令和02年10月間313 平成30年間39 以外は大丈夫ってことですよね!! ありがとうございます!
@e-takken
@e-takken 26 дней назад
とんでもないです! リストの問題についても、改訂作業を進めています。もうしばらくお待ちください。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@redeye627
@redeye627 25 дней назад
@@e-takken はい!待ってます
@e-takken
@e-takken 22 дня назад
よろしくお願いします!
@ibukirelaxation
@ibukirelaxation 29 дней назад
とても分かりやすいです!ありがとうございます。
@e-takken
@e-takken 28 дней назад
「分かりやすい」とのご評価、ありがとうございます。 何よりの励みになります。 盛土規制法対策のためには、【法改正対策講座】を開講しています。 「受講料100%割引クーポン」を利用すれば、無料で受講可能です。 ぜひご活用ください。 ■詳細・割引クーポン申込み e-takken.tv/moridokiseiho-koza_coupon/ (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-qb8by8hf1q
@user-qb8by8hf1q Месяц назад
3の問題に悩んで悩んで立ち止まっていました。どうしても計算しなければと思い計算やらねばとしか考えが思いつきませんでした。 文章をよく読むというのをがいかに大切かわかりました。ありがとうございます。
@e-takken
@e-takken Месяц назад
宅建試験は「記述式」ではありません。 「マークシート方式」ですから、与えられた選択肢が「正しいか誤りか」が決まれば、それでいいのです。 計算には、何より時間が掛かりますし、その上、ミスが発生しやすい。それにもかかわらず、計算結果にこだわっても、ボーナスポイントはありません。 ◯×が分かったところで、次の選択肢に進みましょう。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@now_comments
@now_comments Месяц назад
① なう(2024/07/22 01:35:34)
@e-takken
@e-takken Месяц назад
お疲れ様です。
@user-eh8jv8dn9p
@user-eh8jv8dn9p Месяц назад
肢4の図ありがとうございます。 わかりやすい🎉
@e-takken
@e-takken Месяц назад
登場人物の関係を図で描いておかないと、何度も問題文や選択肢を読み返すことになります。 これでは時間が掛かるばかり。 まずは、「登場人物の図解」から始めましょう。 「どのように図を描くのか。」 その方法は、講義で使った図を真似すれば、それでOKです。 簡単に真似できるよう、 ・売主・買主の位置 ・媒介と代理の違い など、一目で分かるようにルールを決めてあります。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-eh8jv8dn9p
@user-eh8jv8dn9p Месяц назад
肢1の発展がありがたかったです。
@e-takken
@e-takken Месяц назад
「発展」というのは、「宅建業者Cから見たらどうなるか。」の部分ですね。 37条書面の交付相手については、 ・その宅建業者が誰に対して交付義務を負うか。 ・複数業者が関与した場合、どの宅建業者がどのような義務を負うか。 の2つに分けて考えるようにしましょう。 復習ポイントは、以下のところです。 ■宅建業法[12]契約書面(37条書面) e-takken.tv/gh12/ 1.契約書面の交付 (2).交付の相手方 (5).複数の宅建業者が関与する場合 重要事項説明書に関しても、同様の問題があります。 (こちらについては、「相手方が宅建業者である場合」についても、考慮する必要があります。) こちらについての参照箇所は、以下のところです。 ↓ ■宅建業法[11]重要事項の説明 e-takken.tv/gh11/ 1.重要事項の説明 (2).説明の相手方 (4).相手方が宅建業者である場合 (5).複数の宅建業者が関与する場合 この機会に、[Step.1]基本習得編を見直して、確実な得点源にしておきましょう。 (1.5倍速や倍速での再生でも構いません。) (ビーグッド教育企画 家坂)
@now_comments
@now_comments Месяц назад
勉強した範囲を超えて出題されたら、それは間違いのことが多い。人間は初見の知らない問題を正解だと思ってしまう心理があり利用されている?なう(2024/07/20 19:23:05)
@e-takken
@e-takken Месяц назад
その人が勉強した範囲によるので、一律に「勉強範囲を超えたら間違い」とは言い切れません。 大事なのは、過去の出題実績に応じて、以下の二段構えで対応することです。 (1)必要な事項をきちんと身に付ける。 (2)それ以外の事項については、以下のように扱う。 「これだけ勉強した私が知らないことは、合格者を含め他の受験生も知らないはず。合否に関係なし。」 「他の3つの選択肢で正解を導くことを考えよう。」 (ビーグッド教育企画 家坂)
@now_comments
@now_comments Месяц назад
未学習分野で初見問題。動画視聴と同時に解きました。①️⭕️かな?不正解。03の12月の問題で確かそうだったような。(というか12月の宅建試験って何?)→何かと覚え違いしてたようだ。新築住宅着工数は「減少」と覚える。②❌正解。たしか所有権移転の件数は横ばいだったはずだからバツかな? ③️⭕️ (正直わからない) どちらも「増加」で間違いないけど、3年連続で・8年連続での部分は覚えてないので誤りだとしても選択肢を切れない④️⭕️?これも未学習だから全く溶ける情報がない。ただ宅建業者が増えてるのでおおむね業界全体も上昇傾向なのかな?と思い、これを️⭕️とした。
@e-takken
@e-takken Месяц назад
繰り返しになりますが、 「四択を解きながら、データを覚える」のではなく、 (1)「データ表」を覚える。 →(2)一問一答式過去問で、記憶を確認しつつ、ヒッカケパターンを学ぶ。 →(3)四択問題で(1)(2)を確認する。さらに「消去法」の使い方をマスターする。 という順序をお勧めします。 詳しくは、以下の講座で詳しく説明しています。 「受講料100%割引クーポン」を使えば無料で受講できるので、まずは、これを見ておきましょう。 ↓ 【特別対策講座】問48 統計問題 e-takken.tv/koza_tokei/ (ビーグッド教育企画 家坂)
@now_comments
@now_comments Месяц назад
→06と03を解いてみて、48問統計は、選択肢3つの知識があれば正解の選択肢を導き出せるのでは?と思った。なう(2024/07/20 19:08:29)
@e-takken
@e-takken Месяц назад
「消去法」という解法ですね。 宅建試験が四択である以上、「問48 統計」に限らず、どの科目でも、3つの選択肢の正誤が分かれば、正解肢が確定します。 例えば、「正しいものはどれか」という問題であれば、 (1)「正しい」肢を1つ見付ける。 (2)「誤り」の肢を3つ見付ける。 の2つの方法で解くことができます。 最悪でも「3つの選択肢」の正誤が判明すれば、他の1つは全く知らなくても正解できるのです。 本試験では、「消去法」も活用して、「とにかく正解する」ことを目指しましょう。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@now_comments
@now_comments Месяц назад
初見の問題だが、動画視聴と同時に各選択肢をジャッジ。①❌かな?宅建人気で増えてるのではと思った。②❌ 土地価格は用途によらず全て上昇と06年ので覚えたので下落が誤り。③❌?日本は宅地・農地を足しても森林の方が広いのでは?と思い誤りと判断。自信ない。→回答を聞いてグラフ見て想像以上に森林が大きかった。④️⭕️ 消去法でこれが答えと分かったが正解知識を入れておく。
@e-takken
@e-takken Месяц назад
しつこいようですが、「四択問題を繰り返し解けば、そのうち覚える。」というアプローチは効率が悪いです。 まずは、必要事項を記憶してしまいましょう。 詳しくは、以下の講座で詳しく説明しています。 「受講料100%割引クーポン」を使えば無料で受講できるので、まずは、これを見ておきましょう。 ↓ 【特別対策講座】問48 統計問題 e-takken.tv/koza_tokei/ (ビーグッド教育企画 家坂)
@now_comments
@now_comments Месяц назад
未学習分野で、1と3で迷ってしまった。土地価格はすべて上昇と覚えた。なう(2024/07/20 18:57:37)
@e-takken
@e-takken Месяц назад
「未学習分野」とのことですが、「問48 統計」対策は、5つの統計・白書について以下の3つをすることです。 (1)何の表・データなのか理解する。 (2)各数値の増減を記憶する。 (3)6つの数字については、「増減」だけでなく、「数値」自体を記憶する。 「四択問題を繰り返し解けば、そのうち覚える。」というのは非効率的。 まずは、必要事項を記憶してしまいましょう。 詳しくは、以下の講座で詳しく説明しています。 「受講料100%割引クーポン」を使えば無料で受講できるので、まずは、これを見ておきましょう。 ↓ 【特別対策講座】問48 統計問題 e-takken.tv/koza_tokei/ (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-eh8jv8dn9p
@user-eh8jv8dn9p Месяц назад
肢2と肢3の解説ありがとうございます。 特に肢2がお手上げだったのでわかりやすく解説していただいて頭にスッと入ってくる感じとてもありがたかったです。 感謝❤
@e-takken
@e-takken Месяц назад
どちらも珍しい論点なので、混乱するのも仕方ありません。 肢2は初出題。「総合設計制度」のイメージをつかんでおきましょう。 肢3は「1.8m未満の道」が初出題。しかし、「4m未満」全体では11回目の出題です。「今後は出るかも。」ということで押さえておきたいところです。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@meg08930
@meg08930 Месяц назад
すみません、どうしても理解できないところがあるので教えていただきたいのです。 摘出子、非摘出子や養子の法定相続分は全て同じとありますが、この問の場合のBの法定相続分はCDの半分ですよね。この部分がうまく理解できません。 よろしくお願い致します!
@e-takken
@e-takken Месяц назад
ご質問ありがとうございます。 法定相続人が被相続人の「子」である場合と「兄弟姉妹」である場合で、話は違ってきます。 (1)相続人が被相続人の「子」である場合  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 「摘出子、非摘出子や養子の法定相続分は全て同じ」 ↑ これは、相続人が被相続人の「子」である場合の話です。 「子」である以上、嫡出子でも非嫡出子でも、実子でも養子でも、法定相続分は同じです。 (2)相続人が被相続人の「兄弟姉妹」である場合  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 一方、平成26年問10では、 ・被相続人であるAから見て、 ・相続人であるB・C・Dは「兄弟姉妹」です。 (「子」ではありません。) このケースでは、 ・被相続人Aと両親を同じくするC・Dの法定相続分は、それぞれ ・両親の一方のみを同じくするBの2倍になります。 (3)復習  ̄ ̄ ̄ ̄ この問題は、全5問シリーズの最終問題で、家系図もかなり複雑になっています。 他の4問も一気に解いておくと、家系図問題が一気に得意になると思います。 e-takken.tv/kosoku03/ ビーグッド教育企画 家坂
@meg08930
@meg08930 Месяц назад
@@e-takken 理解できました! 丁寧な解説で大変助かりました。 今後も動画を拝見させていただきます。 ありがとうございました!
@e-takken
@e-takken Месяц назад
@@meg08930 様 ご返信ありがとうございます。 今後も、分かりやすくてハイレベルな解説を心掛けます。 理解しにくい点があれば、遠慮なく質問してください。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@sxjxh
@sxjxh Месяц назад
質問失礼します。宅建初学者です。月15万上げるのは大歓迎というのはなぜでしょうか?
@e-takken
@e-takken Месяц назад
ご質問ありがとうございます。 肢1に関する質問ですね。 「増額しない特約は有効、減額しない特約は無効」という説明をしました。 その際に、 「月10万円から下がりません。月15万円上げるのはオッケーですよ大歓迎。」 「これおかしいですよね。」 という説明の仕方をしています。 なぜなら、地代が 「下がらないこと」や「上がること」を「歓迎」するような借主はいないからです。 「借主が『月15万上げるのは大歓迎』している」 という風に聴こえたようで、申し訳ありません。 表を使って説明した ・増額しない特約|有効 ・減額しない特約|無効 という結論をしっかり押さえてください。 以上について[Step.1]では、ここで説明しています。 ↓ ■借地借家法[02]借地権の効力 2.地代等増減請求権 (2).特約 e-takken.tv/ss02/ また、この問題の文章による解説は、以下のところにあります。 e-takken.tv/R05-11/ これらも視聴すると、理解が一層深まると思います。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@sxjxh
@sxjxh Месяц назад
お忙しい中お返事ありがとうございます。 私の理解力が無く申し訳ありません。先生の教え方が一番分かりやすく丁寧でとてもありがたいです。 ありがとうございます。
@e-takken
@e-takken Месяц назад
私の説明が回りくどいのかも知れません。 いずれにせよ、この機会に[Step.1]基本習得編を見直して、基本知識を確認しておきましょう。 悩んだとき、疑問に思ったときが、苦手論点を克服し、得点源に変える最大のチャンスです。 ↓ ■借地借家法[02]借地権の効力 2.地代等増減請求権 (2).特約 e-takken.tv/ss02/
@user-gg7hd2fh5n
@user-gg7hd2fh5n 2 месяца назад
初めまして!なんか胸に引っ掛かる納得できない問題でした。この動画を見て納得することができました!明日からこのチャンネルもチェックしていきたいと思います!
@e-takken
@e-takken 2 месяца назад
おほめの言葉をいただき、ありがとうございました。 何よりの励みになります。 明日からのチェックも、お待ちしています! (ビーグッド教育企画 家坂)
@now_comments
@now_comments 2 месяца назад
こちらのシリーズは投稿されたのは2023年ですが、本年度2024の動画として勉強して問題ないでしょうか?なう(2024/07/06 05:23:59)
@e-takken
@e-takken 2 месяца назад
@now_comments 様 お問合せありがとうございます。 現在公開している動画は、全て「2024年(令和6年)」受験用のものです。 改訂が必要な箇所に関しては、講義・編集をし直した動画に差し替えています。 (差し替えた動画は、公開日付が2023年11月以降になっています。) 今年の受験対策として、安心してご利用ください。 引き続きよろしくお願いします。 ビーグッド教育企画 家坂
@now_comments
@now_comments 2 месяца назад
@@e-takken お返事ありがとうございます! 今年の分ときいて安心しました! また動画を見にこさせていただきます! なう(2024/07/06 15:44:54)
@e-takken
@e-takken 2 месяца назад
ぜひご活用ください。 いつでもお待ちしています。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@now_comments
@now_comments 2 месяца назад
宅建業法の「宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。」という肢で引っかかりネット検索したらサイトにたどり着き、直近のブログからRU-vidにたどり着きました!なう(2024/07/06 05:21:54)
@e-takken
@e-takken 2 месяца назад
その選択肢は、平成27年問37肢2ですね。 「高速解法」以前の標準的な解説(動画&文章9は、こちらのページにあります。 e-takken.tv/H27-37/ 他の3選択肢も含めて見ておくと、理解が深まるでしょう。 当社では、平成元年以降の問題のほぼ全てについて、解説を無料で公開しています。 過去問の探し方は、こちら↓でご覧ください。 e-takken.tv/kakomon_search/ (ビーグッド教育企画 家坂)
@redeye627
@redeye627 2 месяца назад
令和4年の4-4の答え間違っていませんか?? Bは抵当不動産の第三取得者だけど、主たる債務者にも該当するので、抵当権者Cに対して、抵当権消滅請求をすることができないのではないですか??
@e-takken
@e-takken 2 месяца назад
kさん ご質問ありがとうございます。 「令和4年の4-4」というのは、「この問題の肢4」という意味ですよね。 だとすると、この選択肢は「誤り」の内容であり、解説でも「誤り」としているので、答えは間違っていません。 以下のような順序で考えます。 (1)Bは債務者であるため、抵当権消滅請求をすることができない。 ↓ (2)しかし、この選択肢は「Cに対して抵当権消滅請求をすることができる」としている。 ↓ (3)したがって、この選択肢は「誤り」。 この点については、動画中の05:45~06:52で解説しています。 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mZ4EeIpCnVI.html 文章による解説もあります。 こちらもお読みいただくと、理解が深まると思います。 e-takken.tv/R04-04/ ビーグッド教育企画 家坂
@yuy.iwasaki6219
@yuy.iwasaki6219 3 месяца назад
本番で大笑いした問題なのでよく覚えています ア〜ウまでは免許剥奪されかねない大問題の宅建士、宅建業者がでてきたと思ったら、エで急に真面目な宅建士が出てきて、おもわず「なんじゃこりゃ」と思いました
@e-takken
@e-takken 3 месяца назад
肢ア~ウで受験生を笑わせておいて、肢エでも「押印を省略なんてとんでもない!」と思わせようとしたのでしょうか? しかし、改正点についてしっかり勉強した受験生をヒッカケることはできなかったようです。 今後も年に1、2問は、こういう出題を望みます。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-po7wy9om3t
@user-po7wy9om3t 3 месяца назад
先生変わらず素晴らしいご活躍🎉
@e-takken
@e-takken 3 месяца назад
ありがとうございます。 「活躍」といえるかどうか分かりませんが、受験生が「楽に」「確実に」合格できるよう日々研究・研鑽しています。 今後もご注目いただければ幸いです。 引き続きよろしくお願いします。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@Lana-px7gc
@Lana-px7gc 4 месяца назад
先生、とても分かりやすくて、ありがとうございます😊
@e-takken
@e-takken 4 месяца назад
こちらこそありがとうございます。 今後も、分かりやすくてハイレベルな講義を心掛けていきます。 引き続きご期待ください! ビーグッド教育企画 家坂
@mayurienemayuriene8551
@mayurienemayuriene8551 4 месяца назад
転貸借と考えれば「賃貸人」が誰であるかの位置が考えやすくなりました‼️ありがとうございます(^o^)
@e-takken
@e-takken 4 месяца назад
疑問が解消できて何よりです。 今後も分かりやすい講義を心掛けます。ご期待ください。 ビーグッド教育企画 家坂
@Kkk_258
@Kkk_258 5 месяцев назад
分かりやすい😮
@e-takken
@e-takken 5 месяцев назад
ありがとうございます。そう言っていただけると、励みになります。 今後も分かりやすい講義を心がけて頑張ります! ご期待ください。
@liewchunfui4163
@liewchunfui4163 8 месяцев назад
Thanks!😃
@e-takken
@e-takken 7 месяцев назад
You're welcome!
@user-bs9nt6uo1h
@user-bs9nt6uo1h 9 месяцев назад
令和3年10月度宅建試験合格者です。 これから学習する皆様、宅建本試験の業法は全体像を理解してからの学習が効率的です。 その他の分野以外の権利関係と法令上の制限の分野の理解をしてからの学習が効率的です。 全体像を把握するには独学での学習は独りよがりの解釈になり非効率です。 是非とも予備校を利用しましょう。 正しいやり方を先生から教わり、そのやり方を半年以上続けて行けば、必ず受かります。 是非とも来年合格して、笑って下さいませ😊
@e-takken
@e-takken 9 месяцев назад
堀口さんのおっしゃる通りで、当社の「スリー・ステップ学習法」をご利用いただくのが最も効率的な戦略です。 (宣伝ありがとうございます。) 【無料公開講座】もありますので、お気軽にお試しください。 ↓ ■【無料公開講座】スリー・ステップ学習法 college.coeteco.jp/school/classrooms/1096
@user-bs9nt6uo1h
@user-bs9nt6uo1h 9 месяцев назад
令和3年10月度宅建試験合格者です。 区分所有法の問13を落とすと合格はかなり厳しいです。 今年の問13は易しかったですね。 絶対得点しましょう。問1から問10迄の民法は多分苦戦すると想いますので、問11から13迄は全問正解しましょう。 家坂先生、主任者証の間違えのご指摘有難う御座いました。ご指摘を受ける迄分かりませんでした。 今後とも宜しくお願い致します😊
@e-takken
@e-takken 9 месяцев назад
アドバイスありがとうございます。 この資格は、2015年(平成27年)4月1日に「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へと変更されました。 「令和3年10月度宅建試験」でしたら、受験されたのは「宅地建物取引士試験」です。 また、お手持ちのものは「宅地建物取引士証」です。 ご確認ください。
@user-bs9nt6uo1h
@user-bs9nt6uo1h 9 месяцев назад
令和3年10月度宅建試験合格者です。 今年の合格点は36点でしたね。例年通りでしたね。 合格された皆様、本当おめでとう御座いました。 個数問題の多かった本試験問題で36点以上は素晴らしいです。お見事です。 是非とも主任者証の交付をして頂きたいです。主任者証カッコイイですよ。 35点以下だった皆様、残念でした。 宅建試験は難関資格です。何回もチャレンジして頂きたいです。 是非とも来年は合格して頂きたいです😊 鑑定理論は難しくてさっぱり分からないです。 あまり深入りしない様にしましょうね😅
@e-takken
@e-takken 9 месяцев назад
メッセージありがとうございます。 当社の講座・教材をご利用いただいた先輩からのメッセージは、何より受験者の身に沁みることと思います。 「予備校や通信教育」の利用をお勧めいただいたことにも感謝します。 効率的学習法である「スリー・ステップ学習」をリーズナブルな受講料でご利用いただけるよう、当社では、「スリー・ステップおまとめパック」で「28,000円」という受講料を打ち出しました。 もちろん、内容は今まで通り。決して手を抜いたりしません。 こちらをご利用いただくことをお勧めします。 詳しくは、こちらをご覧ください。 ↓ 【令和6年受験用】宅建eラーニング講座を開講しました。 e-takken.tv/koza_r06/ (ビーグッド教育企画 家坂) 【追伸】 「宅建主任者」から「宅建士」にアップグレードされたので、「主任者証」ではなく「宅建士証」又は「取引士証」ですね。
@user-bs9nt6uo1h
@user-bs9nt6uo1h 9 месяцев назад
令和3年10月度宅建試験合格者です。 今年は36点が合格点で例年通りでしたね。 合格された皆様、本当おめでとう御座いました。 是非とも主任者証を持って頂きたいです。 使わないで持ってるだけでもカッコイイですよ。 不合格だった皆様、残念でした。また来年頑張っていきましょう。 近年個数問題が多くて、独学での高得点は難しいんじゃないかと想われます。 是非とも予備校や通信教育を使っていきましょう。 僕でも合格出来ました。 正しい勉強法を毎日コツコツ継続して行けば必ず受かる試験です。 是非とも来年は合格して下さいね😊
@e-takken
@e-takken 9 месяцев назад
メッセージありがとうございます。 当社の講座・教材をご利用いただいた先輩からのメッセージは、何より受験者の身に沁みることと思います。 「予備校や通信教育」の利用をお勧めいただいたことにも感謝します。 効率的学習法である「スリー・ステップ学習」をリーズナブルな受講料でご利用いただけるよう、当社では、「スリー・ステップおまとめパック」で「28,000円」という受講料を打ち出しました。 もちろん、内容は今まで通り。決して手を抜いたりしません。 こちらをご利用いただくことをお勧めします。 詳しくは、こちらをご覧ください。 ↓ 【令和6年受験用】宅建eラーニング講座を開講しました。 e-takken.tv/koza_r06/ (ビーグッド教育企画 家坂) 【追伸】 「宅建主任者」から「宅建士」にアップグレードされたので、「主任者証」ではなく「宅建士証」又は「取引士証」ですね。
@user-sy6wl4gz3c
@user-sy6wl4gz3c 9 месяцев назад
こういう所に就職するなよっていう、出題者からのメッセージなのかもしれませんね😅
@e-takken
@e-takken 9 месяцев назад
コメントありがとうございます。 本試験問題にそのようなメッセージ性があるのかどうか、は分かりません。 いずれにせよ、トンデモナイ宅建業者であることは確かですね。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-wi4iv5nm6j
@user-wi4iv5nm6j 9 месяцев назад
放棄だから0円だと思って1番選んでしまいました。按分なんですね。
@e-takken
@e-takken 9 месяцев назад
「抵当権の(順位の)放棄」というのは、 「相手に対して優先権を主張しないこと」 を意味します。 したがって、債権額に比例して配分することになります。 「抵当権の(順位の)譲渡」(=相手のほうを優先させること)としっかり区別しておきましょう。 この問題は、過去にも繰返し問われているものです。 その意味で、「過去問徹底!」の重要性を再認識させる問題ということができるでしょう。 ■令和01年問10 e-takken.tv/R01-10/ (「抵当権の順位の譲渡」に関する問題です。) ■平成27年問07 e-takken.tv/H27-07/ (「抵当権の譲渡・放棄」「抵当権の順位の譲渡・放棄」が全部出ています。) (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-lg7uv5tc9q
@user-lg7uv5tc9q 10 месяцев назад
賃貸人→A 賃借人→B 譲渡人→C 譲受人→Dと記号をふって図も書いてみたのですが、日本語の意味が分からず沼にはまってしまい混乱し、出題者の思うつぼで失点しました 登場人物が一人多かったんだ😱 わかりやすい解説ありがとうございます スッキリしました😊
@e-takken
@e-takken 10 месяцев назад
コメントありがとうございます。 肢3に「当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり」とあります。 この点から、 賃貸人=譲渡人 であることが分かります。 ややこしい文章ですが、注意深く読みましょう。 「賃貸たる地位の譲渡・留保」については、[Step.1]の以下の箇所で詳しく説明しています。 この機会に見直しておきましょう。 ■民法[26]賃貸借契約 e-takken.tv/mp26/ 6.賃貸人たる地位の移転 (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-ky3zj8yw6b
@user-ky3zj8yw6b 10 месяцев назад
今回37点でした。受かるか分かりませんが、先生の解説はとてもわかりやすく、勉強が楽しかったです。ありがとうございました。
@e-takken
@e-takken 10 месяцев назад
コメントありがとうございました。 37点は、大丈夫だと思います。 楽しみに発表を待ちましょう。 発表の後は、「私の解説が役に立った」という『合格体験記』を書いていただけると助かります。 ぜひご検討ください。 よろしくお願いします。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-uf5tw5xp6b
@user-uf5tw5xp6b 10 месяцев назад
坊さん風問題の読み方不意すぎる…笑 今後使わせていただきます。笑 本試験、38点でした!上振れ予想がありますが結果を待ちたいと思います。2年間、大変お世話になりました。
@e-takken
@e-takken 10 месяцев назад
返信が遅くなってすみません。 38点だったら、合格確実ですね! 「この講義が役に立った。」という『合格体験記』を書いていただけると大変にありがたいです。 それにしても、「坊さん風」ですよね。 「履行確保措置」と略して書けばいいものを、わざわざ「住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結」と繰り返すのです。 意地悪だなー、と思いながら、毎年、問45を解いています。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@hoka.r
@hoka.r 10 месяцев назад
コピーでいいと思ったから間違えてルー!!!!
@e-takken
@e-takken 10 месяцев назад
「契約書の正本をコピー機でコピーしただけ」であれば、「単なる写し」ですから印紙税は課されません。 しかし、この問題では、「土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する」わけです。このケースでは、3通とも「契約書」であると扱います。つまり、印紙税課税の対象になります。 (ビーグッド教育企画 家坂)
@user-vx4uo8dw7f
@user-vx4uo8dw7f 10 месяцев назад
自己採点38点ですが、この一見簡単な問題を失点しました、悔しい~~~~
@e-takken
@e-takken 10 месяцев назад
返信が遅くなって申し訳ありません。 ここで失点しても、合計38点でしたら、合格確実ですね。 おめでとうございます! 可能であれば、「合格体験記」の執筆をお願いしたいと思います。 ぜひご検討ください。 引き続きよろしくお願いします。 (ビーグッド教育企画 家坂)