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【令和6年宅建:今年も出題あるぞ!】都市計画、開発許可、建築基準法の重要過去問を一気に復習。 

棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】
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22 окт 2024

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Комментарии : 52   
@yyyy5811
@yyyy5811 2 года назад
今日もありがとうございます。 昨年、涙を飲んだ試験問題 地区計画があやふやでした。 開発許可=エヴァ これは車の中でエンドレスで 聞いていたので開発許可の 問題が出たら 嬉しくなります。 私の住んでいる所(北海道)は 涼しく今の所 快適です。 皆さん、日射病、熱中症に 気を付けて下さい。
@minakotashiro2307
@minakotashiro2307 2 года назад
全然ダメでした… すごくショックを受けてるのですが、今間違えても全然いいですよね!試験当日までに理解して覚えて定着させればいいのだから、今間違えておいて良かったじゃん!って自分に言い聞かせて、やる気を無くさずモチベを保ち、諦めず、勉強頑張ります!
@YUYU-yf4oj
@YUYU-yf4oj 2 года назад
3大都市の市街化区域の500㎡以上、昨年この知識を試験ですっかり抜けていたのを思い出します。😓😓 昨年の問題文が出たら必ず得点できるように根拠、理由がわかるまで復習します。 今日も暑さに負けずモチベーションの維持ができました。 ありがとうございました😊
@aniking1023
@aniking1023 2 года назад
毎日動画更新ありがとうございます。 年始から毎日過去問を元に勉強を続けているのに、半分近く答えを間違えてしまいました。 あと、3ヶ月で理解ができるようになるのか不安になりました。 合格された方は本当に凄い。 過去問メインではなく参考書の熟読をしないとダメなんだと実感してます。 間に合うのかなー
@gurigura12kg31
@gurigura12kg31 2 года назад
クロルピリホス、ググっても何のことかわかりませんでしたので、解説助かりました。問題はテキストに書いてあって正解できましたが、実務やってない人間には謎の多いそのあたり。。。まだ知識が浅いので、まだまだ勉強しないとです。今年、絶対合格するのでがんばります。
@さちぞ
@さちぞ 2 года назад
本当に先生の覚え歌は神です✨
@真琴-m7w
@真琴-m7w 2 года назад
暑くなりましたね!! 熱中症対策してくださいね♪ 都市計画法もう合格後は絶対忘れると思っていましたが、棚田先生のおかげでバッチリ記憶されていました。 残酷な開発許可のテーゼ完璧です!!
@yasumia0319
@yasumia0319 2 года назад
棚田先生こんばんは! 今日も復習動画をありがとうございます!✨ 完全に夏風邪をひいてしまいのど飴をなめまくりながら勉強頑張ってます。試験の時じゃなくてよかったと思って早めに治したいです☺️ 先生もお身体ご自愛くださいね☺️
@DJ-xg3sx
@DJ-xg3sx 2 года назад
棚田先生、本日もありがとうございます!!! いや~ここ最近とにかく暑いですね。熱中症にならないように水分補給をしっかり取ります。 開発許可は覚え歌がさく裂しましたね!都市計画と建築基準法はなかなか難しい問題ですが、今回出た問題と似たような問題が出てもおかしくないですね。ホルムアルデヒドはフリーズしました。
@ゆっこ-c5m
@ゆっこ-c5m 2 года назад
こんばんは! 先生の面白い動画や覚え歌のおかげで 最近この分野の復習ができていませんでしたが ばっちり記憶に残っていました!!笑 ありがとうございます。 明日も楽しみにしています☆
@ちゃんマル-w4u
@ちゃんマル-w4u 2 года назад
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます❗先生の替え歌に非常に助けられています✨
@2022空
@2022空 2 года назад
こんばんは!今夜もわかりやすい解説ありがとうございました。覚え歌で一つ質問があります。過去の動画を見させて頂いていますが、2022年度も過去の動画で覚えて大丈夫でしょうか?法改正など考慮されているかと思いますが、念のため確認させて頂けますと幸いです。宜しくお願いいたします。
@user-in2ys9fq2v
@user-in2ys9fq2v 2 года назад
棚田先生、はじめまして。 毎日たのしく動画拝見しております。 一つご教授頂きたいのですが、開発許可を受けた区域内では非常災害のために必要な応急措置として行う行為は禁ぜられるのでしょうか? 都市計画事業が許可された区域内では例外規定として許可されるようで釈然としません。 よろしくお願いいたします。
@puumei
@puumei Год назад
いつも動画で楽しく勉強させていただいております。ありがとうございます!! 建築基準法が全く理解出来ず問題が解けません。 試験まで日にちも無いので、2問捨ててしまってもいいものか悩んでおります。 最低でもここだけは覚えておいてという所があれば教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。
@シバトラ-b1p
@シバトラ-b1p 2 года назад
ホルムアルデヒド? フリーズしました(笑)
@momo-er5xk
@momo-er5xk 2 года назад
防火と耐火引っかかりました💦 まだまだ周辺知識が甘いので頑張ります!
@crvsaku
@crvsaku 2 года назад
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。 今年、初めて宅建受験します。年始から参考書と合わせて過去問やっていますが、この手の内容が参考書に書いてなかった気がします。。ちなみに参考書は「みんなが欲しかった宅建士の教科書」です。参考書に書いていない事も本試験では出題されるのでしょうか?また違う参考書を購入しなければならないのでしょうか。。不安です。
@hhfujii
@hhfujii Год назад
令和3年問18の1の設問について 公園が公益上必要な施設になるのでしょうか? 一般的なテキストにも公園は入っておらず、先生の替え歌にも入っていないようですが?
@3967hito
@3967hito Год назад
業法の宅地にならない公共施設に入ってるくらいなので公益上必要だろうとは思ったのですが私もちょっと引っかかりました
@ぽつん-g4e
@ぽつん-g4e 2 года назад
お世話になります。いつも動画拝見させて頂き本当に分かりやすいご説明ありがとうございます! 質問なのですが、、大量記憶法を4月から行なっており、既にほとんどが7日に1回の段階なのですが残りの期間は試験日まで7日に1回で大丈夫でしょうか?それとも5日に1回ほどのペース配分にした方が良いのか、はたまたもう1度最初から(0.5日スタート)に戻った方が良いのか非常に悩んでおります。皆様はどうされていますか?また棚田先生の見解をご教授頂ければ幸いです。 分かりにくい説明で申し訳ありません。
@fudousandaigaku
@fudousandaigaku 2 года назад
7日に1回ないし記憶力がある人なら2週間に1回とかでも忘れていなければ問題ありません。 とにかく試験日まで忘れないための対策です!
@rrrrr_iku
@rrrrr_iku 18 дней назад
動画振り返り内容:問題多数、もう一回確認したい
@田中ひで-s7o
@田中ひで-s7o 2 года назад
建築基準法の2問以外を頑張ります
@もんもん-u8g
@もんもん-u8g 2 года назад
正解の肢は分かりましたが、細かいところがまだまだです💦
@Rei-vi5hc
@Rei-vi5hc 2 года назад
今日の過去問やったはずなのに、また間違えてしまいました😱 理由をきちんと確認しながら解いていないせいでしょうね。 意地悪な問題だなぁと思いつつ、反省してます😓 ネッククーラー最近よく見かけますね。私はもっぱら、保冷剤をハンカチで首に巻き付けて家事してます🤣 本日もありがとうございました😊
@sunchannel-official
@sunchannel-official 2 года назад
ホルムアルデヒド、、、 絶対ダメだと思いました! なんかアレルギーもありそうですが、雰囲気で覚えないようにします。 本日も為になる解説ありがとうございます
@towa8449
@towa8449 2 года назад
前回の配信の時は疑問を抱かず分かった気になっていたのですが、令和3年問17の2、「共同住宅の敷地内に・・・通路を設ける」とはどういう事でしょうか。敷地(庭)に1.5m幅のスペースがあれば良いのでしょうか。どなたかコメント頂けると幸いです。
@桜愛-738
@桜愛-738 2 года назад
ちょうど体調が良くない感じです😣漢方飲んで誤魔化してます😅 ミニ扇風機、以前紹介していたものですね😉 今回の範囲は、覚え歌をフル活用&自分なりの表とか作って 学習しましたp(^-^)q
@parururara2265
@parururara2265 2 года назад
単純に、覚え歌は、先生の声の方が耳に残りましたし、聞きやすかったです🥲先生バージョンが欲しいです。
@fudousandaigaku
@fudousandaigaku 2 года назад
ありがとうございます。覚え歌は全て私が歌っています。私以外の人の動画はありません。。
@parururara2265
@parururara2265 2 года назад
え!そうなんですか??初期の頃の歌と違う気がして🥹先生の歌なんですね!安心しました。
@Tたっくん
@Tたっくん 2 года назад
棚田先生、こんばんは^0^ 過去問は本当に復讐になります。忘れかけていた事を思い出せるのでとても 勉強になりました。 ちなみに今回の問題はホルムアルデヒドに困惑して間違えました。悔しかったです。
@popotas
@popotas 2 года назад
先生、不動産大学生の方 どなたか助けて下さい😢 【H23、問19の3問目】 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 正解は◯なんですが、 比較して数字の小さい方(厳しい方)ではないんでしょうか? 何度解説を読んでも、理解できません…
@Honeyyybunny
@Honeyyybunny 2 года назад
私も勉強中で💦 説明が下手ですが、コメント致します。 --- 問題通り、道路幅員制限に関して敷地の前面道路の幅員(2以上ある場合はその幅員の最大のもの)が12m 未満の場合は、道路幅員制限により建築物の容積率は、前面道路の幅員の m の数値に、建築基準法第52条第2項の数値を乗じたもの以下である必要があります。 例) 第1・2種低層住居専用地の場合は40。 第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域の場合40(特定行政庁が指定する区域では60) など そして、👆を計算した容積率の数値と都市計画で定められる容積率の最高限度(指定容積率)(建築基準法第52条第1項) と比べて、いずれか小さい方の値の制限が適用されることになります。 =第2項の数値を計算し建築基準法第52条第⭐️1項⭐️と比べ数値が小さい方を選択! 第1項と2項の内容をテキストで確認しながら再度ご確認ください♫ 🙇‍♀️
@popotas
@popotas 2 года назад
@@Honeyyybunny さん 有難うございます🙇‍♀️ 幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの【以下でなければならない】という点です。 以下でなければならない? 比較するんじゃないの? っていう点が理解できないのですが、伝わりますでしょうか💦 私の読解力がないのでしょうか😢
@Honeyyybunny
@Honeyyybunny 2 года назад
「以下」という言葉の前に 「都市計画容積率」 &「前面道路容積率」を入れてお読みいただくとわかりやすいと思います! =都市計画容積率以下であり、かつ、前面道路容積率以下でなければならないということです^ ^
@歯抜けの瀬川瑛子
@歯抜けの瀬川瑛子 2 года назад
従業員0001さんへ OGです。 この問は 確かにいやらしい聞き方ですが、普通にだしたら皆がすぐ答えてしまいますので。 例えでもっとわかりにくくなったら ごめんなさい。 タラちゃんとサザエさんの背が小さい方は?と言う問題が普通で、もちろん比較して小さい方だけど、この問題では、タラちゃんが小さくても、サザエさん以下の身長でなくてはならないか⁉️と きいている。だから 、○となる。 棚田先生違っていたら 指摘してください。
@popotas
@popotas 2 года назад
@@Honeyyybunny なんとなく分かってきました💦 ちょっと冷静にならないと、???となりそうですが… 有難う御座います😢✨
@チャーリーダビッドソン
@チャーリーダビッドソン 2 месяца назад
1回め
@チャーリーダビッドソン
二回目
@チャーリーダビッドソン
3kaime
@チャーリーダビッドソン
4kaime
@チャーリーダビッドソン
5kaime
@チャーリーダビッドソン
6kaime
@tunagoa4614
@tunagoa4614 Год назад
歌やめてもらえませんか?
Далее
impossible lungs test !! 🫁
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