業務中のケガや病気により生活ができない(仕事ができず)、給料の支給がない場合は、ケガや病気が治るまでの間、期間の定めなく労災保険より休業補償給付が支給される可能性があります。社会保険労務士が解説します。
また、仕事中にコロナウイルスに感染した場合(看護師、医師、介護士など)は、労災保険対象となります。
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福岡県行橋市
中村彰利社会保険労務士事務所
社労士 中村彰利
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26 сен 2024