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【宅建2024】 権利関係11-2 相続 後半 たったの10分で重要論点まるかじり! 宅建ワンコイン講座 

宅建吉野塾
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21 окт 2024

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Комментарии : 8   
@misa-tz2yj
@misa-tz2yj 2 месяца назад
令和5年合格者です。吉野塾で勉強し続けて、実は5回目で41点で合格しました。最後まで諦めなかった事積み重なった勉強が溢れ出したように高得点で合格した事。充実した日々でした。宅建免許証頂いて2か月後に昇進の話を頂き、吉野先生が仰った通り人生変わりました。努力って素晴らしい。先生ありがとうございました!
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 2 месяца назад
あらためて、おめでとうございます! お役に立てて嬉しいです。 今後のご活躍、応援しております✨
@toruh-lx7ki
@toruh-lx7ki 6 месяцев назад
P.66の[2]配偶者短期居住権の終期について質問があります。「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」までか、「相続開始の時から6箇月を経過する日」まで、のどちらかであって、いずれか遅い方と認識しています。後者の場合、、「最低でも6カ月間」の保証がなされるかと思いますが、前者の場合も、この「最低でも6カ月間」という要件は保証されるものなのでしょうか?つまり、相続開始から6カ月以内に「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」が確定した場合の扱いについて、お時間許すときにご教示願います。
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 6 месяцев назад
そうですね、おっしゃるとおりです。 『いずれか遅い方』なので、仮に遺産分割により居住建物の帰属が確定した日が、相続開始より6ヶ月以内であっても、6ヶ月間は、居住できます。
@toruh-lx7ki
@toruh-lx7ki 6 месяцев назад
@@宅建吉野塾 理解しました。お忙しい中、ありがとうございました。
@らりるれろ-m2u
@らりるれろ-m2u 4 месяца назад
質問が2つございます。 配偶者が相続開始時住んでいたら、その建物は無償で住めると書きつつ、被相続人が認めなかったり、分割や遺贈で取得できなければ追い出されるのでしょうか。 居住権の使用、収益 所有者の承諾とは被相続人でしょうか?それとも第三者でしょうか
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 4 месяца назад
一つ目の件ですが、その場合には、そもそも配偶者居住権は取得できません。 なお、裁判所に救済を求めることは可能です。 使用・収益についての承諾は、その不動産の所有者の承諾が必要です。
@らりるれろ-m2u
@らりるれろ-m2u 4 месяца назад
ありがとうございます
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Game Theory
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