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【民法】相続による権利義務の承継と第三者への対抗(不動産編)【ゆっくり解説】 

もりんのゆっくり法律解説
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なんか今回は設例が微妙な気がする…
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/ morinn_yukkulaw
※動画中に示す条項で特に言及のないものは民法のものです
☆チャンネル登録お願いします!
※お断り
・うp主は法律の実務家ではないので、実用性が低い理論的な話が多いです。予めご了承ください。
・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【略語】
【参考文献】
松岡久和、中田邦博編「新・コンメンタール民法(家族法)」(日本評論社 2021年)
306~308頁
潮見佳男「詳解相続法 【第2版】」(弘文堂 2022年)
174~179頁
なお条文の検索は、e-gov(下記リンク)が便利です。
www.e-gov.go.jp/
【BGM】
「柔らかな嘘」
「捕まえろ!!」
「ねずみのパーティー」
フリーBGM・音楽素材MusMus より
musmus.main.jp

Опубликовано:

 

1 дек 2023

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Комментарии : 3   
@morin_yukkulaw
@morin_yukkulaw 8 месяцев назад
☆動産の場合 相続で動産を承継した場合も899条の2の対象となります。したがって法定相続分を超える割合で動産を相続によって承継した場合、原則として引渡しがないと自身の相続分を超える部分について第三者に対抗できないことになります。ただ他の共同相続人が対象の動産を引き渡さない場合にどうなるかは、法律に規定がなく、今後のどのような解釈が行われるか注目です。
@user-zc3pg4od3e
@user-zc3pg4od3e 8 месяцев назад
話のテンポも良く、とても分かりやすい説明で為になります。これからも動画投稿頑張ってください。
@morin_yukkulaw
@morin_yukkulaw 8 месяцев назад
ありがとうございます!
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Schoolboy - Часть 2
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