隣の家から自分の家の敷地に伸びてきた枝は、長年勝手に切ることはできませんでした。しかし、民法の改正により、2023年4月から一定の条件を満たせば、自分で切ってもよいことになったのです。改正の背景にあるのは最近話題のあの問題。しかし、現場を取材すると、いまだに残る課題が見えてきました。FNNプライムオンラインwww.fnn.jp/
21 окт 2024