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【社労士法⑤】社労士法人 

図解でわかる 社労士講座
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~社労士法人もコンスタントに出題されています~
今回は、社労士法人について解説します。社労士法の中では、社労士法人もコンスタントに出題されるテーマであり、また、社労士法人に関する条文は多いため難しい問題が出ることもあります。ただ、試験対策としては、基本的な事項をしっかりと覚えていくことが重要ですので、今回も基本的な事項、過去に出題された事項を中心に解説します。
【目次】
0:00 社労士法人の設立
2:42 社労士法人の業務の範囲
4:56 社員の常駐/社員の競業の禁止
7:21 社労士法人の解散
8:26 重要ポイントのまとめ

Опубликовано:

 

29 июл 2024

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Комментарии : 4   
@user-ip5se4je7m
@user-ip5se4je7m 25 дней назад
いつもわかりやすい動画を配信くださり深謝しています。 一点質問させてください。社労士法人の業務として「紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社労士がある場合に限り行うことができる」という規定について、「特定社会保険労務士ではあるものの社員ではない(単なる使用人である)者」は紛争手続代理業務を行うことができるのでしょうか? 条文上はできるように(社員が関与・指導するなどすればできるように)解釈できるのですが、趣旨的には社員が自ら行えということなのかなぁと思えることもありわからなくなりました。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 24 дня назад
社員が自ら行うという理解で大丈夫です。社労士法25条の15第2項では、「紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社労士法人における紛争解決手続代理業務については、特定社会保険労務士である社員(特定社員)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。」と規定しています。特定社員が行うということですね。
@user-ip5se4je7m
@user-ip5se4je7m 23 дня назад
@@zukai-sharou 様 早々に、かつ明確にご回答をいただき誠にありがとうございます。 納得いたしました。動画とともに大変お世話になりました。 今後も先生の動画で一生懸命学ばせていただきます。本当に感謝しております。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 23 дня назад
ありがとうございます。 これからもぜひご覧になってください。
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