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【行政事件訴訟法#1】取消訴訟の要件は超絶ボロ儲けポイント!?処分性や原告適格、被告適格や訴えの利益等、条文を軸にわかりやすく全て解説!(行政書士/行政書士試験/独学/行政法/無料講義/ぱんだ塾) 

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『ぱんだノート/PANDA NOTE』とは、行政書士試験合格に必要な学習項目を「一切の無駄なく全て盛り込み」、「圧倒的に分かりやすく」まとめあげた、当塾オリジナルテキストです。より一層の学習効果のアップが期待出来るため、本講義動画は『ぱんだノート/PANDA NOTE』と組み合わせての視聴を推奨しております。
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※不明点等はご遠慮なくコメント欄にご投稿ください。
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【本動画に含まれるコンテンツ】
=行政法_行政事件訴訟法=
第一章 取消訴訟をするための要件
第一項 処分性
第二項 原告適格
第三項 訴えの利益
第四項 被告適格
第五項 出訴期間
第六項 審査請求前置
第七項 管轄の裁判所
本講義では、行政事件訴訟法の中でも、取消訴訟の要件について解説しております。行政手続法、行政不服審査法ときて、行政事件訴訟法で理解が追いつかず挫折してしまう受験生が散見されますが、ここはむしろ「得点源」に出来る分野です。概念を理解し、表をぱんだ語呂で暗記してしまえば、一撃で攻略できるといっても過言ではありません。初学者の方から上級者の方まで、試験勉強をグッと楽にさせる動画となっておりますので、必ずぱんだノートと共にご視聴ください。
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【ぱんだ塾とは】
行政書士のぱんだ塾では、「行政書士試験合格」のための講義動画やテキストを配信しております。「ユーモアたっぷりな講義」が当塾一番の特徴と自負しておりますが、「講義をちゃんと聞いて × 『ぱんだノート』を隅まで暗記」する事が出来れば、合格ラインに到達出来るようしっかりとした構成で組んでおります。「笑いあり、でも理解できちゃう」そんな講義を配信して参りますので、是非ぱんだ塾をフルにご活用ください。
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【公式SNS】
X(旧Twitter): / gyosei_panda
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【タグ】
#行政書士 #行政書士試験 #行政法 #行政事件訴訟法 #取消訴訟の要件 #処分性 #原告適格 #訴えの利益 #被告適格 #出訴期間 #審査請求前置 #管轄の裁判所 #行政法講義 #独学 #無料講義 #解説 #ぱんだ塾

Опубликовано:

 

28 мар 2024

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Комментарии : 4   
@panda.gyoseishoshi
@panda.gyoseishoshi 4 месяца назад
【行政法のぱんだノートはこちら!】 URL:pandajuku.official.ec/items/84843358
@jpigx
@jpigx 3 месяца назад
自分用メモ📝 4/10 ぱんだ動画事件訴訟法視聴☑️ 明日の目標:肢別 取消訴訟の訴訟要件
@neyagawa-ry5jx
@neyagawa-ry5jx 2 месяца назад
役人はことあるごとに「公正」 「公正」と言って市民から少額の金でもむしり取っていますが、現実はその何千倍の金を「費用対効果」 の名目で、、担当者の権限で免除として市民に請求していません。その基準はなく、広島市では、市長の松井一實氏もそれを認めています。 これは、その実態を裁判所も認めている事例です。 地方自治体が債権回収の際、下記理由にて、債権を免除しております。その免除規定の基準は広島市では存在していないようです。実際金額が低くても徴収し、高くても免除されています。担当者の判断に任されているようです。 地方自治法施行令171条の5第3号 「債権金額が少額で、取り立てに要する費用に要する費用に満たさないと認められるとき」 裁判でもこれは確定しており、これを使っているようですね 広島地方裁判所平成30年(行ウ)第35号令和2年(行ウ)第35号号 広島高裁令和4年(行コ)第3号 最高裁判所令和4年(行ツ)第286号 最高裁判所令和4年(行ヒ)第318号で決定済みです。 これを利用して、地方自治体に債権免除の交渉をしてみては 以上の政策が功を制してか、選挙に勝利し松井 一實広島市長は4期目の選挙に勝利されました また広島ではこんなことは常識です
@benkyochu
@benkyochu Месяц назад
処分性なしの方は女子高生よりも高校生の方が良いと思いました
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