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【配偶者加給年金がもらいやすくなる?】在職定時改定と配偶者加給年金【65歳以降の働き方に影響あり?】 

年金チャンネル 社会保険労務士 田島 透
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20 авг 2024

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Комментарии : 64   
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
お詫び 内容が難しくなってしまいました。疑問点はコメントお願いします。
@user-kd4mc4ic8e
@user-kd4mc4ic8e 7 месяцев назад
配偶者の受給年齢年齢が将来67歳になったら加給年金も伸びてほしいです。でも廃止の話もあるんでしょう?
@matsujujujun1409
@matsujujujun1409 2 года назад
とても分かりやすい解説でした。 在職時改定で加給年金の恩恵を受ける人が増えそうですね。 配偶者の年齢によっては、加給年金を受けるか、繰下げにて加算を受けるか迷いそうです。
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 厚生年金加入期間が240か月未満の人はぜひ覚えておいてほしい内容です。 おっしゃるとおりで繰り下げか加給年金かは、年齢差が重要になりそうですね。
@user-yb9lm8jx2l
@user-yb9lm8jx2l Год назад
我が家は夫が65才になったとき厚生年金の加入期間は17年でした。 当時は個人事業主でしたが、66才で思い切って、法人化し厚生年金に再加入しました。 今年70歳になりますが、加入期間か240ヶ月を超えたので、10月から加給年金がもらえることになりました。 妻の私はずっと会社員ですか今53才、高校生もいるのでとても助かります。
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
コメントありがとうございます。 子の加給年金は高校卒業で終わりますが、配偶者加給年金は奥様が65歳までなので長くもらえますね。
@user-yb9lm8jx2l
@user-yb9lm8jx2l Год назад
@@nenkin_ch 田島先生にコメント頂きありがとうございます。 先生の説明はとてもわかりやすく勉強になります。聞き心地のよい声をお持ちなので、ずっと聞いていることができます。応援していますので、これからも頑張って下さい。
@user-yr9fk1bz3j
@user-yr9fk1bz3j Год назад
私と妻の生年月日の差が3週間の差です。私が3週間年上です。誕生月は1月と2月です。加給年金はもらえますか?また、貰えた場合に振替加算の手続きは必要ですか?
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
コメントありがとうございます。 返信が遅くなってしまいすみません。 月がずれていれば1ヶ月分だけもらえます。 ただし、1日生まれの場合は1ヶ月ももらえない場合がありえます。 振替加算は奥様が65歳から繰り下げしなければ、原則手続き不要です。
@user-ip2mc5ck6i
@user-ip2mc5ck6i 2 года назад
加給年金に関しては、生計維持されている配偶者が厚生年金240月以上あっても老齢厚生年金支給停止でさえあれば、加給年金は止まらないという制度が改定されもらいにくくなる代わりに、この在職定時改定によって、今回紹介されたケースも今後は出てくるということですね(正直盲点でした)。今までは、65歳以上で240月到達の方が、加給年金をつけるために一旦厚生年金喪失する方すらいたので、ずいぶんと分かりやすくなるなという印象です。いつも語り口も柔らかで分かりやすく、本当に勉強になります。ありがとうございます!
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 今回の動画はちょっとマニアックな内容でした。 動画ではお伝えしていませんが、 在職定時改定で妻が240か月超えてしまうため振替加算がなくなるパターンも存在します。 それにしても、加給年金のためにわざわざ喪失する方がいたんですね。年の差のある夫婦はありかもしれませんね。
@user-zm6in2qj4b
@user-zm6in2qj4b Год назад
とても分かりやすい解説でありがとうございます、男性が此の240ヶ月の条件を満たしていても男性の年齢が65歳以上で加給年金の条件を満たした(年下の女性と結婚をした)場合は貰えないのでしょうか?
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
コメントありがとうございます。 「在職定時改定で240ヶ月になる前」に、65歳未満の年下の配偶者と結婚(事実婚含む)していれば配偶者加給年金の要件を満たします。 「65歳以降に在職定時改定で240ヶ月になった後」に結婚しても、配偶者加給年金には該当しません。 240ヶ月になる前の結婚なのか、なった後の結婚なのかという意味です。 詳細は年金事務所で一度ご相談ください。
@user-zm6in2qj4b
@user-zm6in2qj4b Год назад
@@nenkin_ch さんとてもわかりやすいご説明ありがとうございます、此の場合、65歳以上で加給年金の条件(結婚して)を満たしても、対象にならないのですね、しかし此の様な人は多いと思われますが。
@yoshiki00506
@yoshiki00506 2 года назад
まさに、この動画の状態が我が家です。 現在、厚生年金加入中の夫(自分)で、今年の5月で68才、妻が振替加算が出ない昭和41年11月生まれで、妻の厚生年金月数が240か月以上になります。 夫は、厚生年金月数が今年3月1日で235か月、8月1日に240か月なります。退職しないで加給年金が貰えるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 9/1までに240か月あればいいので、退職しなくても配偶者加給年金に該当します。 該当される方がいて動画を作ってよかったです。
@user-mo6gp6zq9k
@user-mo6gp6zq9k 2 года назад
初めてコメントします 私は、61歳会社員です厚生年金加入 夫は69歳で年金受給中 私は働いている間は、老齢基礎年金を繰下げしようかと考えてていますが、老齢厚生年金のみ受給しようと考えています アドバイス下さい
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 具体的なアドバイスを差し上げるのは難しいですが、65歳以降の介護保険料などを考慮して繰り下げを検討してみてはいかがでしょうか。
@yujihashi7762
@yujihashi7762 Год назад
わかりやすい説明ありがとうございます。私は現在63歳で61歳から繰り上げで 年金を受給しています。14年前に妻と離婚して年金分割をしました。 今回知人の紹介で外国人の45歳の女性と結婚を考えています。病気の兄の 面倒も大変なので、再婚もありかなと、考えていたところ、配偶者加給年金もらえるよと 教えてくれた人がいたんですが、外人の妻と繰り上げ受給で年金分割もしている 私でも受給できるのでしょうか 教えて下さい。厚生年金は40年以上かけています。 よろしくお願いいたします。
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
コメントありがとうございます。 配偶者の年収が850万円未満でないといけないという条件もありますが、 ご記入いただいている条件であれば、配偶者加給年金もらえます。
@yujihashi7762
@yujihashi7762 Год назад
返信ありがとうございます。前向きに再婚を考えます。参考になりました。
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
@@yujihashi7762 ご結婚される前に念のため年金事務所でご確認ください。
@user-jn6qt5xh9g
@user-jn6qt5xh9g Год назад
いつも、勉強させて貰ってありがとうございます。現在64歳、38年間厚生年金で働き再就職し厚生年金で働いています。又1歳年下の妻がいます。企業年金8万円、現在の給料22万円、基礎年金約6万円、厚生年金約11万円の見込みです。(年金事務所確認済)65歳になった時年金は停止されますか?
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
コメントありがとうございます。 今年度から年金と給料をあわせて月額48万円を超えなければ年金の停止はありません。 給料22万+厚生年金11万+企業年金8万=41万なので停止はありません。 (年金停止の計算に基礎年金や加給年金は含みません)
@user-jn6qt5xh9g
@user-jn6qt5xh9g Год назад
@@nenkin_ch ありがとうございます。
@user-nt6fq1mx2r
@user-nt6fq1mx2r Год назад
共働きでご主人60歳妻59歳の場合、旦那さんが240月あれば60歳からでも加入年金を妻が65歳になるまで受け取れるという事ですよね? 妻も60歳で240月を超えます。 超えた分の厚生年金は加算されますか?支払いすぎは損ですか?
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
コメントありがとうございます。 夫が年上とした場合。 夫が65歳になってから妻が65歳になるまで配偶者加給年金がもらえます。 ですから年齢が1歳差ということであれば、1年間だけ配偶者加給年金がもらえます。 しかし夫が65歳になる前に、妻が特別支給の老齢厚生年金(公的年金の240ヶ月以上)を貰えるならば配偶者加給年金はもらえまえせん。
@style3386
@style3386 Год назад
我が家は、妻が20年以上厚生年金をかけているので、加給年金は無し、と年金事務所に言われました。 専業主婦より共働きが多い昨今ではありませんか?
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
コメントありがとうございます。 共働きの世帯は増えてきており、今後も増加傾向でしょう。いま年金をもらう年齢層の方はそれほどでも無い気がします。
@user-ff9is4vb2n
@user-ff9is4vb2n Год назад
こんにちは! 私の主人は18歳年上です。 あと数年で主人は65歳になります。 2人共働いていて厚生年金は20年以上払っています。 私は年収850万以下です。 これは、加給年金貰えますよね? 貰えると思いましたが、いろいろ複雑な説明聞いて不安になりました。
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
コメントありがとうございます。 ご認識のとおり、18年間配偶者加給年金の対象になります。
@mayuoo
@mayuoo 2 года назад
夫と私の歳の差は、5歳で、現在夫は、厚生年金20年以上入っているので、加給年金は、支給されると思ってましたが、私は、厚生年金で、18年ぐらい働いていて、このまま働いていたら、20年超えます。 私が厚生年金20年以上になると、夫の加給年金は、支給されないのですか?それとも、私が、65歳になって、自分の厚生年金をもらわない限り、支給されるのですか? 夫は、現在55歳私は、50歳です。
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 まゆ様ご夫婦の場合。生年月日から考えて、ご主人が65歳になってからまゆ様が65歳になるまで配偶者加給年金がもらえます。5歳差なので5年間です。 まゆ様が厚生年金が20年になったとしても、厚生年金をもらえる年齢(65歳)にならなければ配偶者加給年金は無くなりません。 よろしければこちらの動画で解説をしております。 ぜひ御覧ください。 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE--FkRBAplxh4.html
@mayuoo
@mayuoo 2 года назад
回答ありがとうございます。 もう一つ聞きたいのですが、私が60歳以降も、厚生年金を支払い続けて働いた場合、夫は、加給年金が、でるのでしょうか。
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
@@mayuoo 加給年金の対象になる妻が働いても、加給年金がもらえないということはありません。 ただし、夫が65歳になった時に妻の年収が850万円以上あると加給年金の対象ではなくなります。
@mayuoo
@mayuoo Год назад
@@nenkin_ch再度、質問で、すみません。私は、夫が、65歳、私が60歳になったら、夫が、国民健康保険になるので、私は、今の扶養範囲のパートから、社会保険に入れるパートに、変えて、自分の会社の社会保険にはいるうと、思ってます。社会保険に、入れる条件も、どんどん入りやすくなっているので、月に、9万ぐらい働いて、厚生年金に入ろうと思ってます。この場合も、夫の加給年金は、支給になりますか?夫の年金は、iDeCoも含めて、月30万ぐらいです。
@nenkin_ch
@nenkin_ch Год назад
@@mayuoo まゆ様が60歳になって厚生年金に入ったとしても、ご主人が65歳になってから、まゆ様が65歳になるまでの5年間配偶者加給年金がもらえることに変わりはありません。
@user-tx2hh5co6c
@user-tx2hh5co6c 2 года назад
妻の年収の上限規定はありませんか。
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 夫が配偶者をもらえる年齢になった時の前年の年収が850万円未満です。
@user-il2pz7pg7x
@user-il2pz7pg7x 2 года назад
とても参考になりました! 我が家も、令和4年10月分から、配偶者加給年金をもらえそうです。 その場合、申請手続きをいつするのが ベストでしょうか?
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 まだ在職定時改定が始まっていないでなんともいえないのですが、今年の10月に240ヶ月以上になるなら10月以降です。遅れても遡ってもらうことができます。老齢年金の請求時点できちんと手続きしてあれば「加給年金の手続きをしてください」というご案内が届くと思います。
@rvrkamekichi
@rvrkamekichi 2 года назад
妻は独身時代に会社員で8年間96ケ月厚生年金保険に加入してましたがそれ以外は専業主婦デス その当時の会社に勤めていた事で少額ですが60歳から特別支給老齢厚生年金をもらえます そこで私夫65歳 妻63歳時に加給年金が貰える条件に当てはまりもらおうと考えていますが、妻が上記の特別支給の老齢厚生年金をもらうことで加給年金になにか影響はあるでしょうか
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 奥様が特別支給の老齢厚生年金をもらっても、配偶者加給年金に影響はありません。
@rvrkamekichi
@rvrkamekichi 2 года назад
先生 ありがとうございます 妻が特別支給の老齢厚生年金をもらっても加給年金に影響が無いのはわかりました 追加でご質問です 少額ですが妻が65歳時からの老例厚生年金を繰下げた場合は加給年金に影響ありますか? 私夫の老齢厚生年金は65歳からもらい加給年金をもらおうと考えています  よろしくお願いします
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
@@rvrkamekichi 妻が65歳まで夫は加給年金がもらえるので、妻が65歳で加給年金は終わっています。ですから、妻が老齢厚生年金を繰り下げても影響はありません。
@user-bh5jw3py6x
@user-bh5jw3py6x 2 года назад
説明が簡潔で、分かり易く図も分かり易いので、チャンネル登録して他の動画も見せて頂きました。 現在65歳と3ヶ月になりますが、63歳の時に知り合った国外の女性と結婚の約束して、かつコロナの影響で彼女は失業している為、生活費を全て私が仕送りしております。ここまで鎖国の期間が長くなるとは思っていなかったので、64歳のうちに婚姻届を出す事は不可能でした。こう言った場合でも事実婚と認められるものでしょうか? 有料でも相談に乗って頂けるのでしたら、直接メールにてご相談させて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 稀な例だと思いますが、認められる可能性が全く無いわけではないと思います。 丸谷様が配偶者の方に送金している事実がわかるようなものを持って、まず一度年金事務所へ相談に行ってください。 そこで必要書類など案内してくれます。
@user-bh5jw3py6x
@user-bh5jw3py6x 2 года назад
@@nenkin_ch ありがとうございました。 チャレンジしてみます。
@user-fh9wy1wc4s
@user-fh9wy1wc4s 2 года назад
先生こんばんは🌙😃❗ いつも配信お疲れ様です。 具合悪く寝込んでました。 貴重な年金情報を有難うございます!分かりやすいです。 では、いつもの優しいお声を頂戴致しましたのでお休みなさい🍀
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 体調が悪いときは無理せずお大事になさってください。
@user-fh9wy1wc4s
@user-fh9wy1wc4s 2 года назад
@@nenkin_ch 有難うございますm(_ _)m
@user-zf5tr4oe8r
@user-zf5tr4oe8r 2 года назад
配偶者加給年金は妻が63歳までではないですか⁉️
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 そこは人それぞれです。 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE--FkRBAplxh4.html 最新作で解説しました。 是非御覧ください。
@user-zf5tr4oe8r
@user-zf5tr4oe8r 2 года назад
ありがとうございました。
@user-hz5mp2wv6d
@user-hz5mp2wv6d 2 года назад
私は現在60歳です。老齢年金の繰り上げを考えています。                             繰り上げすると障害年金がもらえないとの事ですが 現在の公的年金制度では、1人1年金が原則と聞いています。どちらにせよ老齢年金を65歳からもらったら障害年金は同時にもらえなくなるのではないですか?
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 65歳以降の年金に関しては、障害年金と老齢の年金の選択か、障害年金との併給(組み合わせ受給)ができる場合があります。
@user-ov2jr1rw5t
@user-ov2jr1rw5t 2 года назад
65歳以降、失業保険をもどいながら、配偶者加給年金も貰えますか。
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 失業保険をもらっていると年金が停止されるのは、65歳前の年金です。 配偶者加給年金は65歳以降の年金なので大丈夫です。
@yuki-nn5dt
@yuki-nn5dt 2 года назад
加給年金について先生の動画を何本か拝見させて頂いてます。 主人は昭和36年9月生まれなので特別支給の厚生年金はありません。20年以上厚生年金に加入してます。 私は、昭和39年1月生まれで、結婚前に数年厚生年金に加入していたので、ねんきん定期便によると63歳から年額約9万円の特別支給の老齢厚生年金がもらえるとあります。 なので、主人が65歳になったら私が65歳になるまで加給年金がもらえると思っていたのですが、特別支給の老齢厚生年金があるので、もらえないということでしょうか? だとしたら額としては加給年金の方が高いので、加給年金を選択するということはできないのでしょうか? また、加給年金をもらえたとして私が65歳になって振替加算をもらえるようになった時、将来の額を増やすために繰り下げをしたら、その加算分はどうなるのでしょうか? いろいろ伺って申し訳ございません🙇
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
コメントありがとうございます。 ご認識の通り、夫65歳から妻65歳までは配偶者加給年金がもらえます。 yuki様が特別支給の老齢厚生年金がもらえるから、配偶者加給年金がもらえないというわけではありません。 振替加算は老齢基礎年金とセットなので、老齢基礎年金を繰り下げしたら、振替加算は繰り下げている間もらうことができません。 なおかつ、振替加算は繰り下げ増額の対象外なので繰り下げしても振替加算分は増えません。 ただし、振替加算は低額(yuki様の場合は年額で15000円程度)なので損益分岐点に与える影響は小さく、繰り下げしてしまうのもありだと思います。
@yuki-nn5dt
@yuki-nn5dt 2 года назад
@@nenkin_ch わかりやすい返信ありがとうございました。 加給年金が停止されないと聞いて安心しました。 繰り下げについては、その時にまた考えようと思います。 ありがとうございました。
@yuki-nn5dt
@yuki-nn5dt 2 года назад
何度も申し訳ございません。別のネット記事で たとえば、相談者は女性で現在59歳ですね。そうすると、63歳から特別支給の老齢厚生年金がスタートします。特老厚をもらい始めると、夫の加給年金加算はストップするというわけです。 と書いてあるのを見つけました。 先日、先生は私が特別支給の老齢厚生年金をもらっても加給年金はもらえると回答頂き安心したのですが、それでよろしいのでしょうか?
@nenkin_ch
@nenkin_ch 2 года назад
@@yuki-nn5dt 夫が65歳になって老齢厚生年金をもらいはじめた以降に、妻が特別支給の老齢厚生年金をもらっていても、妻自身が厚生年金加入期間が20年なければ、妻が65歳になるまで夫は配偶者加給年金がもらえます。 よろしければ拝見されたネット記事教えてください。
@yuki-nn5dt
@yuki-nn5dt 2 года назад
@@nenkin_ch 何度も返信頂きありがとうございました。 田島先生にそう言って頂き安心しました。 記載されていたネット記事ですが、その部分のみコピペして、全体を保存しておかなかったので、再度探してみたのですが、わからなくなってしまいました。 ごめんなさい。 ありがとうございました。
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