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テールゲートリフターの特別教育  

縄本労働衛生コンサルタント・社会保険労務士事務所
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10 сен 2024

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Комментарии : 15   
@user-kw2zo6hm2f
@user-kw2zo6hm2f 4 месяца назад
トラックディーラーで販売営業をしておりますが洗車や納車時など実際に操作することがあります。コンプライアンスを考慮すると受講すべきでしょうか?
@nawamoto
@nawamoto 4 месяца назад
コメントありがとうございます。「荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務」であれば、特別教育は必要ありません。ただ、納車先で「試しに荷物を動かしてほしい」といった話にならないよう注意する必要はあると思います。荷の積み卸し作業が出てくる可能性が少しでもあるのであれば、受けておいたほうがいいでしょうね。 ただ、トラックの販売をされているのであれば、販売担当者に特別教育を受けさせた上で、納車の際に「特別教育の実技」の2時間を販売担当者が講師役として実施してもいいのではないでしょうか。(講師の要件である「十分な知識や経験」はあると思いますので。学科は別に受けてもらう必要はありますが。)
@user-kw2zo6hm2f
@user-kw2zo6hm2f 4 месяца назад
@@nawamoto 大変分かりやすくありがとうございます!社内通知で2月頃に特別教育が必要になるとの趣旨のものは来ていたものの実際に受講については何も通達が今の今まで無かったので心配でした。ありがとうございます。
@nawamoto
@nawamoto Год назад
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@Whitearrow785
@Whitearrow785 10 месяцев назад
重層下請構造が一般的な建設業においては、「中小事業主・個人事業主(一人親方)・役員等、事業主自身がテールゲートリフターによる荷役業務に従事する」というケースが多くあります。このようなケースの場合、労働安全衛生法そのものが適用されないため、法的には特別教育は不要という認識でいます。何か問題はありますでしょうか。
@nawamoto
@nawamoto 10 месяцев назад
技能講習については、労働局の参考となる資料がありましたが、特別教育については参考資料を見つけることができませんでした。 もし顧問先から同様のご相談があれば、特別教育を受けるように勧めますが、念のために労働基準監督署に確認されることをお勧めします。 jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/library/niigata-roudoukyoku/annzenneisei/291117fo-kurifutonomusikakuunntennhaijo.pdf
@hitati.
@hitati. 9 месяцев назад
ゲート車乗りです 教育を受けました… 長年運転して来ましたが もういいです… 乗務員に求め過ぎです… 運転に集中出来ません 運送業はいつからこんな事になってしまったのか💢 退職を考えてます ホント嫌になりました。
@nawamoto
@nawamoto 9 месяцев назад
受講お疲れ様でした。運転手の方の負担は大きいと思いますが、事故で自分が怪我したり他人を巻き込まないための知識を身に着けたと考えてはいかがでしょうか。
@hitati.
@hitati. 9 месяцев назад
@@nawamoto ゲート作業講習の感想ですが…ゲート上に荷物を載せ作業員が荷物に触れずゲートから離れ操作する… 現実的ではないと思いました… 荷物、カゴ車をロックしても強風や少しの傾斜で荷物が動いてしまいます。 来年2月〜商品破損や怪我が多発すると個人的に思っています。 ここでは伝えきれない現場の状況…偉い方には伝わりません。 会社の執行部は乗務員の怪我より会社のイメージが大切なので、離職を考えてます。
@RT-rw6lh
@RT-rw6lh 8 месяцев назад
​@@hitati.荷物をつかまない事が何故安全に繋がるのか意味不明。荷台に立つスペースが無いぐらいの大きな荷物ならまだしも、立つスペースが十分に取れてるなら昇降中に荷台から落下するなんて通常考えられない。 夏場にこんな作業の仕方で荷卸し時間が伸びると今度は熱中症のリスクも格段に上がる。 無能が考える事は不思議だなぁ。
@KURO-MARU
@KURO-MARU 10 месяцев назад
個人事業者の所有するパワーゲート2トントラックも、義務化になるのでしょうか? 講習を、どこかで受けないとならないなでしょうか?
@nawamoto
@nawamoto 10 месяцев назад
安衛法は個人、法人に関係なく労働者に対する措置を決めているので、テールゲートリフターを使用する従業員がいる場合には、その従業員に対して特別教育を実施する必要があります。 自社で実施してもいいのですが、社内で実施するのが難しい場合は「テールゲートリフター 特別教育」で検索して、最寄りの講習機関に申し込んで受けることになると思います。
@KURO-MARU
@KURO-MARU 10 месяцев назад
@@nawamoto ご丁寧なご対応、ありがとうございます☆
@user-bc8jz5mq3k
@user-bc8jz5mq3k Год назад
講習会とほぼほぼ同じ内容でした
@nawamoto
@nawamoto Год назад
講習お疲れ様です。この手の話は、話す人が違っても、だいたい似たような内容になってしまいますね。
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