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宅建 2024 権利関係 #20【債権譲渡】登場人物が多くなるので、図を書いてケアレスミスを防ぎましょう。譲渡人と譲受人など用語の確認、債務者や第三者への対抗要件をわかりやすく図を使って解説します。 

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動画のチャプター
0:00 今回の学習ポイントまとめ
1:14 本動画の概要
2:35 債権譲渡とは
3:45 債権譲渡制限特約
6:12 譲受人の債務者への対抗要件
8:05 二重譲渡
10:53 債務者の抗弁権
12:22 債権譲渡における相殺権
13:37 本日の復習問題
15:54 試験のコツ
#宅建 #宅建士講座 #権利関係 #債権譲渡

Опубликовано:

 

5 авг 2024

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Комментарии : 10   
@user-ke2nl3km2s
@user-ke2nl3km2s 3 месяца назад
あこ課長、お疲れ様です!😄 分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇 勉強を頑張ります。
@nami_yamoto
@nami_yamoto 3 месяца назад
いつも動画投稿ありがとうございます!4月から勉強を始め、宅建業法一周と権利関係半分ほど学習した程度です。GW中にE模試に挑戦したところ、31/50でした。学習したところはほぼ正当できたので少し自信がつきました。これからも気を引き締めて一発合格出来るよう励みます。動画これからも楽しみにしております。
@user-gf1pd9gk5f
@user-gf1pd9gk5f 25 дней назад
なるほど問26からスタートね。 正攻法で問1からやってくと、後半の宅建業法以降で脳が酸欠になるね。
@user-ke5jb4qb3w
@user-ke5jb4qb3w 3 месяца назад
やはり難しいです、、
@YU-ck5yh
@YU-ck5yh 3 месяца назад
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。あこ課長も仰っていますが、【債権譲渡】に関する本番試験問題は、過去10年で4回の出題となっており、毎年出題されていません、但し、2022年、2023年の2年間出題されていないことから、本年は出題されることを想定して、当動画内容、テキストで確実に基本論点を理解して頂きたいです。また、「債権譲渡制限特約」、「二重譲渡」に関わる部分は、引っ掛け問題として出題される可能性がありますので、「債権譲渡の有効性と特定の対抗要件」、「確定日付のある証書(内容証明郵便等)の到達主義の定め」は、相違なく理解して頂きたいです。
@user-hq1ig7px8l
@user-hq1ig7px8l 2 месяца назад
いつもお世話になっております。 譲渡制限特約をし、譲受人に重度な過失がある場合でも譲受人は代金債権を取得することはできますか? よろしければ回答のほどよろしくお願いします。
@user-fq4ri7mu1j
@user-fq4ri7mu1j Месяц назад
基本、あこ課長は回答されないと思いますので、行政書士試験の基礎固めとして視聴している私でよろしければ回答させて頂きます。 この場合、466条4項に定められています。譲受人が債務者に相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないとき(譲渡人に支払わない)、自己(譲受人)への支払いを請求できます。 こんな感じでどうでしょうか。ただ、行政書士試験でも問われないと思いますので、モヤモヤが晴れたら一旦この件は置いておけばいいかと思います。
@user-gc6kd6fc5t
@user-gc6kd6fc5t 3 месяца назад
朝の動画公開は不意打ちでした(笑) E模試もやってみました! 難易度は高くないけど、重要ポイントとなる問題ばかりがチョイスされていて、やりがいがありました(^-^)
@acokacho
@acokacho 3 месяца назад
コメントありがとうございます☺️ 予約時間間違えたみたい🤣 夜に公開する予定でした😅 E模試もありがとうございます! 良い経験にして、ここからも頑張ってください!
@user-kt1yg4he2i
@user-kt1yg4he2i 24 дня назад
対抗要件を備えるより前という前提はなかなか理解しておりません。もっと教えていただけませんか?対抗要件は譲渡人が通知した場合、または債務者が承諾する場合となっていますが、二つ条件の関係はまたですね。問題4では、対抗要件の前半が満たすのかと思って、もう対抗要件を備えるより後ではないか、ちょっと混乱してしまいます。
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