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民法 債権編#37 「不動産賃借権の物権化」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】 

動画で民法がわかーる。【行政書士試験対策】
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民法を勉強する人に向けてわかりやすく解説しています。法学部・司法試験の初学者や、宅建士試験・行政書士試験・公務員試験の勉強をする第一歩におすすめですよ。
今回の解説は「不動産賃借権の物権化」になります。賃借権というのは債権です。債権ということは、所有権などの物権に負けてしまう場面が出てくるんですね。でも、これでは日常生活への影響が大きいので賃借権を物権化する仕組みが用意されています。
そもそも「賃借権ってなに?」という基礎的なところから解説していますよ。
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#宅建試験 #公務員試験 #行政書士試験

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13 окт 2024

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Комментарии : 11   
@azarasi
@azarasi 4 месяца назад
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@さとういちこ-n3v
@さとういちこ-n3v 3 года назад
今回の講義は私にとってすごく有意義でした。分からなかった所がスッキリ分かった感じです。予備校の講義は、試験対策として出そうな内容を全部網羅しなくちゃいけないという使命からか、あれもこれもテキストに書いてあってイマイチどこが基礎の基礎で覚えるべき内容なのか、が分かりにくいです。シンプルで簡潔なアザラシちゃんの講義は重点だけを講義してくれるので、あぁここが分かってなかったのかと納得。
@azarasi
@azarasi 3 года назад
とにかくわかりやすくを追及しているつもりなので嬉しいです‼ ありがとうございます!
@光琉-k4o
@光琉-k4o Год назад
最判昭28,9,25 賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは賃貸人は契約の解除をできない…とありますが、背信的行為の具体例がわからないです 解説よろしくお願い致します
@azarasi
@azarasi Год назад
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。 「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の典型例としては… ・個人Aに賃貸→個人Aが法人A´を設立して個人Aが法人A´に転貸 以上のような場合ですね。ただし、この場合でも法人A´をBが買収して、「A=A´」と言えない状況になったら背信性ありとされた判例もありますよ。 そのほかは、「親族同士で転貸した」とか「貸家の極一部を転貸した」などのような場合ですね。 以上で大丈夫でしょうか?よろしくお願いいたしますー
@光琉-k4o
@光琉-k4o Год назад
@@azarasi当初想定されていた約束に反するなど 、信義則に合わなかったりした場合という認識ですね!ありがとうございました
@azarasi
@azarasi Год назад
「約束に反するなど 、信義則に合わなかったりした場合」ではちょっとニュアンスが違う気がします。 正しいニュアンスとしては、「約束には反するけど、信義則違反とは言えなんじゃない?という場合」ですね。約束違反をしたけど、契約解除をされないで許されるのですから。
@azarasi
@azarasi Год назад
すいません… てっきり「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」について知りたいと思っていたのですが、「背信的行為の具体例」がわからないという質問だったのですね。 これはシンプルに「特段の事情がない転貸や使用させたとき」です。特段の事情がないのに転貸するのは、民法612条に違反するからです。
@光琉-k4o
@光琉-k4o Год назад
@@azarasi詳しくありがとうございます!
@agna5622
@agna5622 4 года назад
ありがとうございます!STUDYingよりわかりやすいです(笑)
@ninore091
@ninore091 4 года назад
いつもありがとうございます。
Далее