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相続税路線価とは?土地評価の調べ方や評価額の計算方法を解説  

相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】
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17 окт 2024

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Комментарии : 5   
@あさか-i7x
@あさか-i7x 2 года назад
恐れ入ります。 質問です。宜しければ教えてください。 3600万以下の相続の場合は申告が不要とい認識なのですが間違いないでしょうか。 概算で戸建が3600万に満たない場合は、細かい測量などせずに名義変更の手続きのみ行えばいいのでしょうか。
@souzoku
@souzoku 2 года назад
コメントありがとうございます! はい、法定相続人がお一人で、全ての相続財産が3600万円以下でしたら申告は不要です。 ただ、不動産の価格が3600万円以下でも他の財産と合算での判定となります。 それでも3600万円以下でしたら、名義変更等の手続きのみを行えば問題ありません。 今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@あさか-i7x
@あさか-i7x 2 года назад
@@souzoku ありがとうございます!
@832pampard6
@832pampard6 2 года назад
先生に質問なんですが、 地積測量図等が無く土地の縦横の正確な長さが 分からない場合はどうすれば良いのですか?
@souzoku
@souzoku 2 года назад
ご質問ありがとうございます! ケースによって対応の仕方は様々ですが、次のいずれかで対応するのが一般的です。 ①測量士に依頼して測量 ☛ これが一番正確な測量となります ②公図等の図面に基づき測定 ☛ 公図の作成年度によっては、正確性が担保されない事があるので注意が必要となります ③自身で距離計測 ☛ 土地の範囲を正確に設定出来るか疑問が残るため、必ずしも正しい測定になるか微妙になります
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