Тёмный
No video :(

知っておきたい遺産の分け方の基本ルール(まとめ) 

図解で学ぶお金の知識
Подписаться 361 тыс.
Просмотров 104 тыс.
50% 1

因みに遺産分割協議というのは、相続人全員で分け方を決める話し合いのことなんですね。
では、例えばもし遺言書に「私の遺産はすべて愛人に残す」と書かれていたらどうでしょうか。
その場合、法律で「法定相続人には遺留分というものが保証されていいる」ということになっています。
遺留分とは、簡単に言えば「最低限相続できる財産の割合のこと」になります。
ところで「法定相続分」という言葉を聞いたことはないでしょうか。
法定相続分とは、簡単に言えば「国が決めた遺産の分け方の目安」ということになります。
目安ですから、つまり遺産分割協議で必ずしも法定相続分通りに分割する必要がないということなんですね。
では、法定相続分とは何のためにあるのでしょうか?
例えば遺産分割協議をしたけれどお互いにもめてしまって話がまとまらない!ということもあると思います
そういう場合、最終的には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるということになって、裁判官が法定相続分を考慮して分け方を決めるということになるんですね。
また、遺産分割協議がもめなくても、やはり分割の目安がないとどのように分割すればいいのか、なかなか決めるのが難しいと思います。
ですから法定相続分の基本な考え方だけは、知っておいた方がよろしいかと思います。
本日の内容は、下記のと通りです。
 1番目 遺産分割協議ってどうやるの?
 2番目 誰が法定相続人になるの?
 3番目 法定相続分はどれくらいもらえる?
 4番目 遺留分ってどれくらいもらえる?
1番目 遺産分割協議ってどうやるの?
ざっくりした流れは、下記のとおりです。
 ①法定相続人を調べる
 ②相続財産を確定する
 ③財産目録を作成する
 ④遺産分割協議をする
 ⑤遺産分割協議書を作成する
順番に説明しますと、まず①の法定相続人を調べるのやり方ですが、「亡くなった人の本籍地の役所で出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得して調べる」ということなになるんですね。
全ての戸籍謄本が揃ったら、そこから誰が法定相続人になるかを判断します。
法定相続人が分かりましたら次は②の相続財産を確定するに進みます。
相続財産というと、不動産や預貯金などのプラスの財産を思い浮かべると思いますが、中には借金などのマイナスの財産も含まれることがありますので注意が必要です。
さらに、もし相続財産に漏れがあって、それに気が付かず遺産分割協議をしてしまうと、遺産分割協議はイチからやり直さないといけないということになっているんですね。
相続財産が確定しましたら、今度は③の財産目録を作成するに進みます。
財産目録というのは、亡くなった方にどのような財産がどのくらいあるかを一覧にしてまとめたもになります。
必ず作らなければいけないものではないですが、遺産分割協議をスムーズに行うためには作成しておいた方がよろしいかと思います。
財産目録ができましたら次はいよいよ④遺産分割協議をするということになります。
なお遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければないということになっていて、もし相続人が1人でも欠けていると、その遺産分割協議は不成立ということになるんですね。
また、未成年者が法定相続人になる場合、未成年者は遺産分割協議に参加することができないということになっています。
なのでそういう場合は、 家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらうということになります。
なお、様々な理由でどうしても対面で参加できないという方もいらっしゃると思います。
そういう場合は、電話やメールなどで話し合いに参加することも可能となっているんですね。
遺産分割協議がまとまりましたら⑤の遺産分割協議書を作成するで終了です。
遺産分割協議書とは、「誰が、何を、どのくらい相続するか」などの情報を記載するもので、相続人全員が署名押印をするということになっているんですね。
なお遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税申告などの相続手続きで必要となります。
因みに遺産分割協議書のフォームは、ネットで検索すればたくさん出てきますので、それを参考すれば、簡単に作成することができます。
以上で 遺産分割協議のやり方の説明は終わりです。

2番目 誰が法定相続人になるの?
まず最初に、配偶者は必ず法定相続人ということになっていて、配偶者以外の法定相続人には順位があります。
その順位とは、第一順位が子供、第二順位が亡くなった人の親、第三順位が亡くなった人の兄弟姉妹となっています。
例えばもし、配偶者と第一順位の子供がいる場合は、その人たちだけが法定相続人になって、第二、第三順位の人は法定相続人になれないんですね。
また、例えば配偶者はいるけれど、第一順位の子供がいなかったという場合は、配偶者と第二順位の親が法定相続人になります。
そして、配偶者はいるけれど第一順位の子供と第二順位の親がいないという場合は、配偶者と第三順位の兄弟姉妹が法定相続人ということになるんですね。
つまり、上の順位の法定相続人が存在する場合、下の順位の人は法定相続人になれないということになります。
では、亡くなった方が独身で配偶者がいなかった という場合はどうなるのでしょうか?
そういう場合は、親が法定相続人になるんですね。
そして、配偶者も親もいないという場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。
なお孫や 祖父、祖母、甥、姪が法定相続人になるケースもありますが、その説明をすると長くなってしまうので今回は割愛しました。
ご了承ください。

3番目 法定相続分はどれくらいもらえる?
例えば亡くなった人に、配偶者と子がいたというパターンの場合、法定相続分は妻が1/2で子が1/2になります。
では同じパターンで仮に子が2人いた場合はどうでしょうか?
その場合の法定相続分は、配偶者が1/2で子は1/2を2人で均等に分けるということになるんですね。
では今度は、亡くなった人に配偶者はいたけど子供がいなかった、だけど親は生きていたというパターンです。
その場合の法定相続人は、配偶者と親ということになって、 法定相続分は配偶者が2/3で親が1/3になります。
最後のパターンは、亡くなった人に配偶者はいたけど子供がいなかった、そして両親は既に他界していて兄弟は生きているというパターンです。
その場合の法定相続人は、配偶者と兄弟ということになって、法定相続分は配偶者が3/4で兄弟が1/4ということになります。
4番目 遺留分ってどれくらいもらえる?
遺留分とは、これは冒頭でも言いました通り「法定相続人が最低限相続できる財産の割合のこと」になります。
例えば亡くなった時に配偶者と二人の子供がいて遺言書が見つかったとします。
その遺書には「全財産を次女に相続させる」という内容が書かれていた場合、妻と長女は次女に対して遺留分を請求することができるということになるんですね。
具体的にどれくらいの取り分が保障されているのかと言いますと、法定相続分の1/2ということになっています。
但し兄弟姉妹には遺留分がないということになっているんですね。
なぜかと言うと、遺留分の本来の目的は「遺された遺族が生活に困らないようにする」ということになっているからです。
つまり、「兄弟姉妹は遺留分がなくても生活に困らないよね」ということで、法律で遺留分の権利は認められていないんですね。

#遺産 #分け方 #基本

Опубликовано:

 

29 авг 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 26   
@hdo3321
@hdo3321 2 года назад
お忙しい中、早速のご回答有難うございました。これからも色々と参考になる動画楽しみにしております。
@ronyarrow6916
@ronyarrow6916 2 года назад
今、正に知りたい話でした。ありがとうございます
@図解で学ぶお金の知識
@図解で学ぶお金の知識 2 года назад
Ronnie Yatesさま お役に立ててよかったです。コメントありがとうございました。
@user-vv3cj7yq8e
@user-vv3cj7yq8e 2 года назад
いつもありがとうございます
@user-nt2oy7gb6m
@user-nt2oy7gb6m Год назад
先生、何時も解り易くご説明有り難うございます。 今、とても気になって居る事があります。現在私は息子と二人暮らし(実子です) 現在全く付き合いのない(夫の連れ子、私が育てた息子)長男が居ます。夫は離婚後亡くなっています。 実子は一人。私の面倒を看てくれて居ます。独身です。 昨年息子が心筋梗塞を患って、命が危なかった事を経験し、怖くなりました。 今息子の家で暮らして居ます。生活も息子のお陰。。。 この息子にまんが一の事があった場合、家土地や預貯金などの相続は、先妻の長男にも行くのでしょうか。 夫は財産を残しませんでしたので、今ある物はすべて息子一人が築き上げた物です。息子はすべて私に相続出来ると思って居ますが。。。全く解りません。84歳
@図解で学ぶお金の知識
えいちゃん様 こんにちは。配偶者も子どももいない場合、親が法定相続人となりますが、どちらか一方が亡くなっていた場合は、残った一方が全財産を取得することになっております。よろしくお願いいたします。
@user-nt2oy7gb6m
@user-nt2oy7gb6m Год назад
@@図解で学ぶお金の知識 何時もお返事有り難うございます。感謝して居ます。安心しました(^_^) 84歳
@user-xs1df5ro2z
@user-xs1df5ro2z Год назад
大変分かりやすかったです。 一つ質問させてください。 曽祖父(死亡)名義の土地が3つあります。 1つは長男が死亡し現在空き家。 あとの2つは、曽祖父の兄弟が住んでいます。 この場合、遺産分割するとしたら 3つの土地を同時にすることになりますか?それとも、空き家になっている土地だけで分割することになりますか?3つの土地が共有遺産なので、空き家の土地だけ分割するのは違うのではと思っています。いずれも名義変更はしなければいけないと思いますが。お返事お待ちしてます。よろしくお願いします。
@hdo3321
@hdo3321 2 года назад
今回も大変参考になりました、今回のテーマとは少し外れるのですが、子供が先に死亡して親が子供の遺産を相続する時も相続税の非課税控除は、3千万プラス一人六百万でOKなのでしょうか。
@図解で学ぶお金の知識
@図解で学ぶお金の知識 2 года назад
HDOさま 子供さんが先に亡くなっても、親が法定相続人であれば、 相続税の基礎控除は【3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)】になります。よろしくお願いいたします。
@user-zy4rw6pq3j
@user-zy4rw6pq3j 2 года назад
いつも勉強になります。ありがとうございます。 親が離婚して父親とは何十年も会っていませんが、もし父親が亡くなった場合、必ず子供である私達兄弟に連絡が来るのでしょうか。父親は再婚して新しい家族があります。 こちらの住所等がわからなければ、相談もなしで相続もすすむのでしょうか?
@図解で学ぶお金の知識
@図解で学ぶお金の知識 2 года назад
ヘムさま コメントありがとうございます。もし、お父さんが亡くなった場合、必ず連絡が来るとは限らないと思います。相続については、「相続の開始があったことを知った時か3か月以内」に相続放棄、もしくは単純承認などを選択することができます。逆に言えば、相続の開始を知らなければ、3ヵ月を過ぎても大丈夫ということになります。詳しくはこちらの動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-QX0TAmRiJsU.html
@user-zy4rw6pq3j
@user-zy4rw6pq3j 2 года назад
早速のお返事をありがとうございます。 過去の動画も教えて頂き参考になりました。 父親はかなり高齢なので、もう亡くなっているかもしれませんが、こちらから確認はしづらいですね。多分プラスの財産があると思いますが、こちら側には渡すつもりがなかったという事ですね。 なんとなく財産分与の時には、戸籍を調べて、生き別れた子供にも確認がくるものだと思っていました。母も私も苦労しましたが、そんなもんなんですね。
@user-xn5ff6wp3v
@user-xn5ff6wp3v Год назад
母の遺産分割で揉めてます。 兄妹三人です。何もしてないからと資格がないのは不当だと県外です。
@図解で学ぶお金の知識
牧マチ子さま 何もしていなくても、子であれば法定相続人になりますので、遺留分を請求する権利があります。遺留分とは、法定相続分の半分です。
@user-xn5ff6wp3v
@user-xn5ff6wp3v Год назад
同意書と相続依頼書、印鑑証明 実印した場合くっかえす事は出来ない。妹夫婦に信頼し県外なので会ってなく電話のみです。
@user-mf8gd2tu4j
@user-mf8gd2tu4j Год назад
見させていただきました。 質問があります。父が無くなり自分の名義のアパートを売り、そのお金をおふくろが自分名義にして管理していました。 今80代なり、そのお金で施設に入るからあんたには残さないとか言い出したりしています。 養子に入った弟がいて、最近離婚して、数年前に色々な証書を見せられて、弟と半分にして渡すような事がありました。 自分の場合今やっておく事がありましたらアドバイス宜しくお願いします。 長々とすいませんでした。
@図解で学ぶお金の知識
来夢さま そんなことがあったんですか。文面から少し複雑な事情があるように感じました。私の方からアドバイスできることは何もありませんが、相続専門の業者へ相談された方がいいような気がいたします。よろしくお願いいたします。
@user-up6ds6gu7j
@user-up6ds6gu7j 2 года назад
遺産分割する前に土地家屋の名義変更に判を押してしまった場合もう後の兄弟の遺留分には 入らないのでしょうか?(親はなく兄弟だけで分割する場合)
@図解で学ぶお金の知識
@図解で学ぶお金の知識 2 года назад
テンラブさま 遺産分割協議は、法定相続人全員が合意しなければなりません。なので、遺産分割協議前に勝手に名義変更されてしまった場合は、新たに遺産分割協議を行うか、遺産相続の裁判を行う必要があると思います。ただ、遺産相続は、親族間の問題ですので、冷静な話し合いが可能であれば、まずは当事者間で話し合うことを検討するのがベストかと思います。よろしくお願いいたします。
@user-up6ds6gu7j
@user-up6ds6gu7j 2 года назад
@@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございました。 同じ質問が重複してしまい申し訳ありません。(エラー)なかなか難しい問題で知識がないといくら兄弟と言えども揉めますし夫が優し過ぎると何もよう言わないです。この件は夫の兄弟の事です。色々ありがとうございました。又他の事でも質問させて頂きます。宜しくお願いいたします。
@kiki-fq5gx
@kiki-fq5gx 2 года назад
親(父)が亡くなりその母(祖母)が存命です。親には兄弟がいますが孫の私には祖母の遺産はもらえるのでしょうか。今、祖母は私と母が面倒を見ています。教えて頂けますか。よろしくお願いいたします。
@図解で学ぶお金の知識
@図解で学ぶお金の知識 2 года назад
ki kiさま 祖母の配偶者が既に他界していて、子( ki ki様にとっては父親もしくは叔父もしくは伯父)がいる場合は、法定相続分は子が100%になります。 但し、その子(ki kiさまの父)は他界しているので、そういう場合は、孫にあたる ki ki さまと叔父もしくは伯父が法定相続人になります。これを代襲相続と言います。なお、ki ki さまの母親は、祖母から見れば血族ではないので、法定相続人にはなれません。よろしくお願いいたします。
Далее