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行政不服審査法:執行停止【任意的と義務的の違い】行政書士試験、公務員試験、行政法 

行政書士独学サポートチャンネル
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Q:いずれでもない審査庁とは?
A:上級行政庁でも処分庁でもない、いずれでもない審査庁です。
「○○審査会」のような第三者機関にあたる。第三者機関ゆえに権限がなく、任意の執行停止においては職権でできず、その他の措置(変更など)もすることができないんですね。
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/ @dokugakusupport
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Опубликовано:

 

21 окт 2024

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Комментарии : 17   
@さわお-x5l
@さわお-x5l Год назад
ありがとうございます!
@shikatamonck2925
@shikatamonck2925 4 месяца назад
ご多忙の中、お答え頂きありがとうございます。よくわかりました。
@はいでぃ-x6g
@はいでぃ-x6g Год назад
第25条。第3項以外、再調査の請求に準用されているところですね。準用は別表での語句の読み替えが大量にあって、最初は???でした。ミニマム六法ではどれが準用されているかの条文はカットされてるし… けど、何周かしていると、再調査の請求には審理員に関する準用がないから「処分庁」と読み替えるんだな、とか選挙管理委員会にも審理員の準用がないので、地方自治法の第138条の4→第180条の5へと進んだり、と今、知識のネットワークを少しずつ構築しているところです。 そして、その作業の一環としてこちらのコメント欄を活用させて頂いています。ありがとうございます。
@dokugakusupport
@dokugakusupport Год назад
執行停止は再調査の請求に準用されてます。行政不服審査法61条!ケイタイ六法では省かれてます💦
@bobsponge823
@bobsponge823 3 месяца назад
H29-16の問題取り上げてくださりありがとうございます。 「処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁」とは、上級行政庁といずれでもない審査庁の二つはと言う意味かと思っていましたが、 ただ「それ以外の審査庁」だけを指しているのですね。 私は25条件4は上級行政庁も意見を聴取しないとダメなのか色々謎でしたが H29-16解説していただいて謎が解けました🎉 条文も問題文もひとつ読み方間違えると意味がわからなくなってきます😢 いつもありがとうございます🙏✨
@dokugakusupport
@dokugakusupport 3 месяца назад
条文の書き方は難しいですが、 意味がわかると面白いですね😊
@bobsponge823
@bobsponge823 3 месяца назад
@@dokugakusupport 面白いと思うまでにはまだまだ到達してないので、一度沼にハマると出られないです💦 わからない問題を検索するといつも先生にたどり着くので本当にありがたいです🙏✨
@shikatamonck2925
@shikatamonck2925 4 месяца назад
いつも明解な動画、助かります。質問させて下さい。農地法3条許可は認可でしょうか?許可でしょうか? 5条は認可と見たことありましたが すみません。いつでもお暇時に宜しくお願いします。
@dokugakusupport
@dokugakusupport 4 месяца назад
3条 農地の譲渡は認可です。 農地法第3条に定める農地の権利移動に関する県知事の許可の性質は、当事者の法律行為を補充してその法律上の効力を完成させるものに過ぎず、講学上のいわゆる補充行為(認可)の性質を有すると解される。 最高裁判決昭和38年11月12日 4条農地転用は許可 5条譲渡+転用は、認可と許可でしょう。
@はいでぃ-x6g
@はいでぃ-x6g 3 месяца назад
行政不服審査法と行政事件訴訟法の「執行停止の取消し」は、それぞれきちんと区別しておかないと、条文中の審査庁と裁判所を入れ替えられると、ぼーっとしてると引っ掛かりそうですね。
@さわお-x5l
@さわお-x5l Год назад
とてもわかりやすくまとめていただいて、ありがとうございます! 区切るところがおかしかったんですね。毎回読みながら、なんかおかしいなーと思ってました。
@つかまさ-v1v
@つかまさ-v1v Год назад
先生お疲れ様です。 記述式で不服審査法 全然出てないと思うので マークしてますけど、 記述式の場合、質問の仕方が 変わってきますが 「必要と認める場合」 を書かせる為にどんな聞き方 してくると思いますか?
@dokugakusupport
@dokugakusupport Год назад
お疲れ様です🫡40字に収められる文字数以外は、問題文にすでに書いてるパターンですかね。
@つかまさ-v1v
@つかまさ-v1v Год назад
@@dokugakusupport 最近は肢別解く時に 別の言い回しを自分なりに 考えて解くようにしてます。 時間はかかりますが、、、 問題から解答を見て 解答から問題を探れるようにすれば 記述対策になるのかなぁと思ってます。
@増永博吏
@増永博吏 4 месяца назад
いつも勉強させていただいております。 教えていただきたいことがありましてメール致します。 行政不服審査法19条1項の口頭ですることができる場合を除きと行政不服審査法31条1項の審査請求人が口頭で意見を述べたいと申立てた場合、審査庁はその機会を与えなければならないの違いがわかりません。 ご教示いただきますと幸いです。 宜しくお願い致します。
@dokugakusupport
@dokugakusupport 4 месяца назад
19条について 審査請求は原則書面で審理します。しかし、法令や条例に口頭で請求できる旨の規定がある場合に限り、口頭で審理をすることができます。それが19条のいうやつ。 31条は書面で審理するなかで、口頭で意見を述べたいとか処分庁に質問したいときは、口頭意見陳述を申し立てることになります。これは、書面で審理を軸として意見を述べたいときの話しで、審査請求書の提出に加えて口頭意見陳述申立てをするわけです。 以外参考動画つけときますね↓ 口頭意見陳述あたりの横断整理♪口頭というワード3つる3つ ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-KMKz771WDic.html
@増永博吏
@増永博吏 4 месяца назад
お忙しいところありがとうございます。 今後も動画活用させていただきます。 宜しくお願い致します。
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