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賃貸物件(アパート)を贈与するのは相続税対策になる?わかりやすく解説しました 

【円満相続ちゃんねる】税理士橘慶太
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アパートや貸家を贈与すると、相続税の節税対策になります。ただ、この対策には、メリットだけでなくデメリットも存在するので、両者を比較しながら実行するかの検討をしていくことが重要です🌟
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🔸税理士橘慶太🔸============================
・1987年10月生まれ
・千葉県野田市(幼少期)
・横浜市青葉区(青年期)
・専修大学経営学部卒業
・23歳で税理士試験5科目合格
・税理士法人山田&パートナーズ就職
・2017年に相続税専門の税理士として独立開業
・現在、円満相続税理士法人の代表税理士を務める
・妻と息子の三人暮らし(Instagramで私生活公開中♪)
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【目次】
00:00はじめに
01:15メリット1財産の増加抑制効果
03:15メリット2所得分散効果
05:35メリット3貸家の評価で贈与できる
07:14デメリット1土地の評価額が上昇する(貸家建付地)
11:02デメリット2小規模宅地特例が使えなくなる
14:27デメリット3流通税などのコストが発生する
15:04シミュレーションを組んで有利判定をしよう
16:56まとめ
【補足】動画の途中で、固定資産税評価額×30%の貸家の評価と説明していますが、2024年から分譲マンションの評価額が変更されているので、分譲マンションを賃貸に供している場合は、評価額が異なります。説明不足ですみませんでした。
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#相続時精算課税制度

Опубликовано:

 

6 сен 2024

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