タイムライン下にあります↓↓
現時点でダブルネームの手続きは、日本の家庭裁判所に行かないとできません。
地域によっても時期によっても、対応や書類が変わります。
なのでご結婚される時期に必ず、複合姓変更についての情報をご自身でチェックしてください。
「婚姻後◯ヶ月以内に申請」など期限もありますので、ご注意の上日本帰国のスケジュールを組むと確実だと思います。
何回かやり取りはありますが、そんなに複雑なことはありません。
家庭裁判所の方も電話で質問した際は、丁寧に説明してくださいました。
手続き頑張ってください!
全てが終わった時の喜びはひとしおです!
-------------タイムライン-------------
0:10 ①家庭裁判所へ質問・書類もらいに行く
0:43 ②書類郵送 1回目
0:50 ③書類届く 1回目
3:28 ④書類郵送 2回目
3:47 ⑤書類届く 2回目
4:41 ⑥書類郵送 3回目
5:28 ⑦書類届く 3回目
5:38 ⑧区役所へ戸籍の名前変更へ
6:12 ⑨複合姓変更後の戸籍謄本取得
6:33 ⑩パリの日本大使館へパスポートの名前変更申請へ
13:11 ⑪複合姓の名前の新パスポート受け取り
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#国際結婚 #ダブルネーム #複合姓
29 сен 2024