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10分でなんとなく分かった気になれる動物愛護法 

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ご視聴ありがとうございます。
動物愛護法について簡単に解説しました。

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6 сен 2024

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Комментарии : 7   
@user-ch2sm3pf3v
@user-ch2sm3pf3v 6 месяцев назад
他人の犬ですが、見苦しい虐待状態の飼い主から救いたいのですが法律で救う事は、できますか?方法はありますか?
@user-ch2sm3pf3v
@user-ch2sm3pf3v 6 месяцев назад
動物愛護法に違反するとどうなるのですか?
@ocece2000
@ocece2000 4 месяца назад
Thank you from France ! I'm working on animal abuse and couldn't understand this important law, thanks to you I got it ^^
@official_Mamekichi
@official_Mamekichi 2 года назад
主さん野良猫って野生動物に該当するんですか? よくRU-vidで野良猫を捕獲し育ててますが、野良猫の強制捕獲って動物愛護法では違法ですか?
@dash9915
@dash9915 2 года назад
まずは結論からお答えしますと、野良猫を捕獲して育てること自体は法律的に問題はありません。一応、捕獲方法や捕獲の目的からして社会通念上問題が無ければという条件は付きます。  では、野良猫自体をどう考えるかについてもお話します。まぁ、興味なければ無視してください。  野良猫も一応は廃棄猫の可能性を考えると動物愛護法の対象となりますので、保護の対象とはなります。しかし、実際は動物愛護法というよりも、各地域の条例に依存しています。  例えば、野良猫に勝手に餌付けをして、野良猫が増え、いくら保護対象とは言えど糞や騒音被害が出るのは嫌ですよね。こういったことにならないために条例があり、各地域で野良猫に対する餌付けを禁止する条例や、野良猫の去勢に対して助成金を出す条例などがあります。  対して、野良猫を地域住民共同で面倒を見る場合もあります。これを「地域猫」と呼びます。有名な場所だと「猫島」という場所があり、そこでは島民共同で野良猫を健全に育てています。これも健全なルールを定めて地域共同でそだてていますが、この「地域猫」に関しては捕獲が禁止される場合があります。「地域猫」は扱いとしては地域住民の共同財産です。言い換えれば、地域住民共同で飼っているペットのようなもので、これを勝手に捕獲するのは他人のペットを勝手に連れ帰るようなことになります。地域として持っている所有物であり、「猫島」などの観光地の場合は観光資源に該当するため、窃盗罪等に問われる可能性があります。
@dash9915
@dash9915 2 года назад
長文となり、申し訳ありません。
@4ga.
@4ga. 9 месяцев назад
現状、食用として犬を飼うことは可能ですか?
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