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2021年3月7日実施 銀行業務検定「相続アドバイザー2級」解答速報 

サステナブル解答速報
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#銀行業務検定解答速報

Опубликовано:

 

15 окт 2024

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Комментарии : 5   
@サステナブル解答速報
@サステナブル解答速報 3 года назад
解答に誤りがありましたら、訂正をよろしくお願い致します!!
@siyu6959
@siyu6959 3 года назад
問7ですが、遺留分の総額を計算する際に持ち戻す特別受益は10年以内だけど、各人の遺留分の侵害額の計算でマイナスする特別受益は期限無しと20年3月受験用の相続アドバイザー3級の問題集には書いてあります。しかし問題集の過去問の解説を見ると各人の遺留分侵害額の計算では10年より前の特別受益をマイナスしていません(その場合この動画の解答が正しいです)。私の解釈が間違ってかもしれないので正しい根拠が分かる方が居たら教えていただきたいです。
@田中-n8e
@田中-n8e 3 года назад
生前贈与は相続税額に+されるのでは?5000万のcの慰留分1/4が1250万なので、それ以下はないと思い自分は④にしたのですが、10年以内の贈与を足しても5400万の1/4で1350万になる。さっぱりわかりません😭
@イエスマン株式会社
@イエスマン株式会社 3 года назад
法解釈の違いだと思います。 民法1044条で遺留分を算定するための財産の価格は、相続人に対する贈与は相続開始前の10年間したものも参入するとあります。 問⑦ですと、遺産が50,000千円 相続開始前10年間で相続人に対する贈与が合計10,000千円ありますので、 遺留分算定の基礎額は60,000千円。 この時点でのCさんの遺留分は15,000千円。 ここまではコメントの通りで、問題はここからですよね。 被相続人からCさんに対して 6年前に3,000千円、 13年前に6,000千円の贈与があり、 とりあえず3,000千円を控除するのは間違いありませんので この時点で12,000千円。 さらに13年前の6,000千円も控除するのか、これが問題です。 一般的に遺留分侵害額を算定する際の特別受益の控除は期限は定められておらず、10年以上前の贈与であっても、控除の対象となると言われていますので 問⑦の場合、さらに13年前の6,000千円も控除して答えは選択肢①6,000千円となります。 がしかし、個人的には争族に発展する事案だと思います。 というのも、10年以上前の贈与であっても控除の対象となるという定めもないからです。 民法1044条2項に「904条(特別受益者の相続分)の規定は、遺留分を算定する贈与価格について準用する」という条文が今回の問題の根拠だと思われます。 準用する904条の特別受益者の相続分の規定とは、 贈与価格の算定するのに、その財産が滅失、増減があっても、なお現状のままであるものとみなす、という部分です。 特定の財産の評価額を計算する条文を適用すると言っているに過ぎず、特別受益の持ち戻しの期間に対するものではありません。 一般的にはそれを拡大解釈して903条の規定までも準用して、期間に定めなく控除の対象とするとしています。 仮に、控除する「無期間」までもを準用するのであれば、算入する「無期間」も準用しなければ矛盾しますし、 そうなると民法1044条の「10年間」と矛盾してしまいます。 故に、遺留分の計算をする場合、民法1044条の「10年間」とは算入、控除ともに適用されるべき期間だと、個人的には主張します。 しかし、設問者の法解釈で言えば答えは6,000千円なのでしょう。
@siyu6959
@siyu6959 3 года назад
詳しい説明ありがとうございました。 昨日解答が発表され問7は選択肢1の6000千円で正解だったと確認できたものの、根拠はモヤモヤしたままだったので助かりました。 過去問でも遺留分侵害額の問題は正解率25%以下で、それに対する公式問題集の解説も不正確っぽいので選択肢3の12,000千円にした人が多かったと思います。
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