Тёмный

R3年度問46〜50解説:浄化槽設備士試験 

浄化槽管理士養成塾
Подписаться 1,4 тыс.
Просмотров 701
50% 1

令和3年度「浄化槽設備士」試験の学科
問題46から50の解説です。
ようやく令和3年度の浄化槽設備士試験、学科問題の解説がコンプリートしました。
次回からは実地試験の解説となりますが、浄化槽の機能や構造について正しく理解できていますか?
浄化槽【管理士試験】の令和4年度、3年度、2年度くらいを繰り返し見ておくと、一気に理解が進むと思いますよ!
*RU-vidの設定で字幕を表示させると解説が表示されますので参考にしてください。動画背景の都合で字幕が見えにくい方はPC、スマホで字幕の表示設定を変更していただけると見やすいと思います。
*解説が早くて理解が追いつかないという方は、再生速度を遅くしたり、その都度動画を停止させたりしてください。
問46 建設業法
問47 浄化槽の一般構造
問48 処理対象人員の算定方法
問49 下水道法
問50 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

Опубликовано:

 

15 окт 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 3   
@ぽん-e8z
@ぽん-e8z 3 месяца назад
教えてください🙇‍♀️問題49の(4)についてですが、水質汚濁防止法 第五条 ?に、「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない」とありますが、(4)の文面との違いがりかいできておりません。教えて頂けますでしょうか?
@jokasokanri
@jokasokanri 3 месяца назад
ご質問ありがとうございます! (ご返信が遅くなり失礼いたしました💦) 下水道法では、【下水道に】特定施設の排水を接続する場合に、国土交通省令で定める規定に従い、水質の結果を記録しておくことを要求しています。 水質汚濁防止法では、【公共用水域(河川や海)に】特定施設の排水を放流する場合に、環境省令で定める規定に従い、必要は項目を都道府県知事に届けることとなっています。 放流先がどこかによって、適用される法律が違います。😅 それによって、取り扱う省も違いますし、行政側が把握したい情報も異なるということです。 こんな説明でご理解いただけたでしょうか? もし、足りないようでしたら再度ご質問ください。🙇
@ぽん-e8z
@ぽん-e8z 3 месяца назад
@@jokasokanri 大変わかりやすくありがとうございます😭細かく理解せず、特定施設の排水は環境省で定める規定と覚えてしまっていたため、混乱していました。理解できないまま流れてしまうような箇所もきちんと整理でき誠に感謝しております。引き続き勉強頑張ります!
Далее
第58回理学療法士国家試験(AM)
1:45:56
Просмотров 5 тыс.