10万円に関しては ① 去年の給付金7万円、10万円は対象外であった事 ② 今年6月3日時点で住民登録している市区町村が対象 ③ 去年の住民税は世帯に1人でも住民税所得割を課税していた者がいた事 ④ 今年の住民税が世帯全員 所得割が非課税である事 ⑤ 世帯全員が課税者から扶養されていない事 調整給付金に関しては ① 納税者の合計所得が1805万円以下である事 ② 所得税、住民税所得割のどちらかが課税である事 ③ 配偶者が控除対象配偶者に該当するなら所得税額が5万9999円以下 又は、住民税所得割額が1万9999円以下である事 ④ 今年中に就職しないのであれば確定申告、就職するなら年末調整時に定額減税の申請が必要となる場合がある 住民税は納税決定通知書2ページの特別税額控除額。減税される場合は金額が記載されます。 もし金額が記載されてるなら、その金額と所得割額を計算して特別税額控除額が上回った場合は住民税の調整給付金が発生します。