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【回答動画】区分所有法「管理所有」宅建/管業重複分野 

【宅建動画の渋谷会】佐伯竜
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29 окт 2024

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Комментарии : 6   
@しゅんせき
@しゅんせき 8 лет назад
こんにちは 宅建試験では大変お世話になりました。先の試験の受験では32点でした。今回は易しかったということで合格点が昨年より高い予想の中不合格であろうと落胆しています。
@shibuyakai
@shibuyakai 8 лет назад
盆松造 様 32点、残念です。。。 もう一年がんばるのであれば――― あともう一歩、基本事項を追い込めれば合格です。 現状では好位置につけていますので、堅実に詰めて行ってください。 応援しています。 サエキ
@チョコレート-p4i
@チョコレート-p4i 6 лет назад
いつも拝見させて頂いています。管業を受験しようと思って今回のこの動画の区分所有法の管理所有と管理者の説明を聞いて、なるほど!とわかったと思ったのですが、よくよく考えてみると、 管理所有は、管理者又は区分所有者から選ぶとあるので、 質問1  共用部分の所有の委ねに関して、401号室の区分所有者の管理所有者(特別決議での規約変更)と、503号室の区分所有者の管理者(普通決議選任)の二人が同時に存在するという試験問題が出題されれば答えは”正しい”ですか? 質問2  試験問題には関係しないかもしれませんが、質問2の場合、先生が動画でおっしゃっていたエレベーターの申請など(保存、管理、変更のどれににあたるは私には勉強不足でわかりませんが)において、この2人が意思疎通がうまく取れていない場合、片方の者が申請しているものと思って、お互いが申請してなかったり、また廊下などの保存修繕なども2人がそれぞれ単独でおこなうことになるのですか?それとも管理者の権限の方が強いとかあるのですか?  こんなコメント欄で質問したら失礼かな?
@高橋裕二-i5d
@高橋裕二-i5d 6 лет назад
チョコレート 、わ、、
@トオルチャンねる
@トオルチャンねる Год назад
管理所有 共用部分は区分所有者全員の共有に属する。
@トオルチャンねる
@トオルチャンねる Год назад
規約で別段の定めをする。 →一人の所有とする。 →管理所有 →円滑な管理 便宜上 別段の定めとする
Далее
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