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【徹底解説】ドローンを飛ばせる場所と禁止エリア 

ドローン教育チャンネル / 佐々木慎太郎
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今回は「ドローンを飛ばせる場所と禁止エリア」を解説します。
飛行禁止エリアの説明はもちろん、どうしたらドローンを飛ばせるのかまでお話します!
違反すると罰金もあるので、必ずインプットしてドローンを飛ばすようにしてください。
この動画を通して、どこでドローンを飛ばせるのか、飛ばせないのかを学んでいただけると幸いです。今回は一番飛ばす方に影響のある法律(航空法、小型無人機等飛行禁止法)に基づくエリアについて紹介します。
【関連資料】に民法や道路交通法についての考え方も掲載していますので、「もっと知りたい」という方は良ければご覧ください。
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【関連資料】
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www.mlit.go.jp/common/0012565...
・無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて
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#ドローン#行政書士 #空撮 #許可申請 #機体登録 #国家資格 #ドローン国家資格
#国家ライセンス #dji
【目次】
0:00 オープニング
1:28 動画の目次
1:50 ①ドローンを飛ばせる場所とは?
2:50 ②飛行禁止エリアとは?
4:50 ③禁止エリアで飛ばすとどうなる?
5:53 ④どうやって探せばいいのか?
8:28 ⑤飛ばしてもいい場所なら自由に操縦していいの?
12:42 ⑥自由に飛ばす方法とは?
13:37 ⑦許可・承認申請の方法
14:43 ⑧自由に飛ばせる場所とは?
17:09 まとめ

Опубликовано:

 

24 июл 2024

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Комментарии : 16   
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Год назад
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@abiranonabe
@abiranonabe 8 месяцев назад
話の中身を聞かせたいの?BGMを聞かせたいの?うるさくて言ってることが入ってきません。
@nesby_03
@nesby_03 28 дней назад
有人機の離発着エリアでの飛行は大丈夫なんでしょうか?
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki 24 дня назад
有人機の離発着エリアでも、飛行範囲や高度によって飛行が禁止されています。 動画でいうと「②空港等の周辺の空域」に含まれています。 「DIPS2.0の地図」、「国土地理院地図」や「ドローンフライトナビ」で調べることができます。
@nesby_03
@nesby_03 24 дня назад
@@Shintaro_Sasaki なるほど、ありがとうございます
@webserviceiis3273
@webserviceiis3273 Год назад
丁寧な解説ありがとうございます。 少し気になる点があります。 1.飛ばせる場所を説明していますが、これはあくまで航空法の内容であって、小型無人機等飛行禁止法の制限(外国公館や原子力事業所上空など)を加えておりませんし、そもそも土地管理者の許可や民法、道路交通法など、まだまだ様々な制限がありますね。【徹底解説】と題するならば、ここまですべての説明が必要かと思います。 2.最後の方でゴルフ場は飛行OKのようにとれますが、勘違いする人がいると思いますので、「四面を網で囲ったゴルフ練習場のような場所」などと修正されたら良いと思います。
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Год назад
確かに説明、伝え方について気をつけなければいけませんね。 ご指摘ありがとうございます🙇
@user-sh1qn6hs4s
@user-sh1qn6hs4s Год назад
藤本ひろきさんのRU-vidから飛んできました。 とてもタメになるお話をありがとうございます。 これから資格を取得し、ドローンも購入して企業しようと考えています。 補助金の申請など、先生にご相談させていただきたいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Год назад
ありがとうございます。 動画概要欄の中の会社HP( boundary.or.jp/ )からお問い合わせいただけると幸いです。
@user-pl5xh9ur5q
@user-pl5xh9ur5q Год назад
コメント失礼します。 チャンネル登録させて頂き、いつもこちらの動画で勉強させて頂いております。 国家一等ライセンスの勉強にて知ったのですが、カテゴリーⅡAとIIB 飛行が存在し、DIPSにて飛行計画の通報をするべく、DID上空や人物30m未満のところにチェックを入れるとカテゴリーⅡA判定になってしまいます。 もちろん包括申請、立入管理措置にもチェックを入れてます。 ヘルプデスクに何度も電話しているのですが。。。繋がりません。 このままでは追加の申請が必要になってしまうと思われます。 ご教示願います。
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Год назад
カテゴリーⅡAは以下です ・空港周辺 ・高度150m以上 ・催し場所上空 ・危険物輸送 ・物件投下 ・最大離陸重量25kg以上 システム表示が不具合でカテゴリーⅡA判定となっていることがあります。DID、30m未満はカテゴリーⅡBになります。
@user-pl5xh9ur5q
@user-pl5xh9ur5q Год назад
返信ありがとうございます! おっしゃ通りで、私の飛行はカテゴリーⅡBに該当するはずです。 本日やっとヘルプデスクに電話がつながり、説明したのですが、現行の飛行計画の通報システムは 機体認証に対応したものが前提で作られているためカテゴリーⅡAと表示されるとのことで、はっきり言って意味がわかりませんでした。 教則を理解している人が少ないため、皆さんそのままカテゴリーⅡA 判定でスルーしてしまうのでしょうね。 今後も動画で勉強させて頂きます!ありがとうございました!
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Год назад
こちらこそありがとうございます!
@user-vc4bs5uj1s
@user-vc4bs5uj1s Год назад
ドローン1台を、操縦者1名、見守ってる人(操縦するところをみてみたい、ドローンで撮影した映像チェックする人など)が複数の場合、見守ってる人達やその人達の所有する建物、財産(車など)は、第3者にはあたらない⁇って認識で良いですか?
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Год назад
ありがとうございます! このケースですと、 ・ドローンで撮影した映像チェックする人→関係者なので第3社にあたらない ・操縦するところをみてみたい→撮影の補助などを行わない方、要するに撮影と関係のない見ているだけの方であれば第3者にあたる になります!
Далее
Stay on your way 🛤️✨
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