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【民法、判例】最判平成10年2月13日民集52巻1号65頁(解説編)【ゆっくり解説】 

もりんのゆっくり法律解説
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スーパーでカゴにたくさんの食べ物を入れてる人がうらやましいです あれだけ買い物できるお金があるだな…と思ってしまいます
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/ morinn_yukkulaw
※動画中に示す条項で特に言及のないものは民法のものです
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※お断り
・うp主は法律の実務家ではないので、実用性が低い理論的な話が多いです。予めご了承ください。
・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【略語】
最判:最高裁判所判決
最大判:最高裁判所大法廷判決
裁決:最高裁判所決定
最大決:最高裁判所大法廷決定
大判:大審院判決
大連判:大審院連合部判決
民集:最高裁判所民事判例集
民録:大審院民事判決録
【参考文献】
村田大樹「登記のない地役権と承役地の譲受人」(別冊ジュリスト237号(民法判例百選Ⅰ 【第8版】))128頁(63事件)
石田剛「民法177条の第三者の範囲(1)」(別冊ジュリスト237号(民法判例百選Ⅰ 【第8版】))122頁(60事件)
平野裕之「物権法 【第2版】」(日本評論社 2022年)
105、106、425頁
なお条文の検索は、e-gov(下記リンク)が便利です。
www.e-gov.go.jp/
【BGM】
「柔らかな嘘」
「捕まえろ!!」
「ねずみのパーティー」
フリーBGM・音楽素材MusMus より
musmus.main.jp

Опубликовано:

 

22 июн 2024

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Комментарии : 1   
@morin_yukkulaw
@morin_yukkulaw Месяц назад
【感想】本判決は承役地が要役地所有者に継続的に通路として使用されていることが、物理的状況から客観的に明らかであること、譲受人がそのことを認識可能であれば、土地の譲受人は177条の第三者に当たらないとするものである。またこのような構成を取る理由として通行権の有無の確認が容易であることを挙げている。このような未登記の物権の存在を客観的に推認できる場合に物権の権利者を保護するという考えは、建物所有を目的とする地上権(借地権、借地借家法2条1号)の対抗要件(借地借家法10条1項)と似ていると感じる(もちろん単純な比較はできないが)。本判決はあくまで177条の第三者に該当するか否かを判断したものではあるが、実質的には、177条によらない通行地役権独自の対抗要件を示したものというのは過言であろうか。
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