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【民法】使用者責任の性質【ゆっくり解説】 

もりんのゆっくり法律解説
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調子に乗っていつもの倍近い尺の動画を作ったら全然編集が終わりませんでした!
お待たせしてすみません!!!
Twitterはこちら!
/ morinn_yukkulaw
※動画中に示す条項で特に言及のないものは民法のものです
☆チャンネル登録お願いします!
※お断り
・うp主は法律の実務家ではないので、実用性が低い理論的な話が多いです。予めご了承ください。
・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【略語】
最判:最高裁判所判決
民集:最高裁判所民事判例集
【参考文献】
吉村良一「不法行為法 【第6版】」(有斐閣2022年)
218~224頁、237~239頁
中原太郎「使用者から被用者への求償権の制限」(別冊ジュリスト238号(民法判例百選Ⅱ【第8版】))
192頁(95事件)
窪田充見「不法行為法 【第2版】」(有斐閣2018年)
207、208、222~224頁
岡林伸幸「使用者責任における逆求償権」(末川民事法研究7巻61頁)
ritsumei.repo.nii.ac.jp/?acti...
中山布紗「使用者の事業の執行における被害者に損害賠償をした被用者の側から使用者に対する逆求償の可否」(立命館法学407巻566頁)
ritsumei.repo.nii.ac.jp/?acti...
なお条文の検索は、e-gov(下記リンク)が便利です。
www.e-gov.go.jp/
【BGM】
「柔らかな嘘」
「捕まえろ!!」
「ねずみのパーティー」
フリーBGM・音楽素材MusMus より
musmus.main.jp

Опубликовано:

 

29 июл 2023

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Комментарии : 2   
@morin_yukkulaw
@morin_yukkulaw Год назад
☆逆求償を否定しても賠償費用の公平な分担は可能? 動画内では逆求償が認められない場合、被害者が使用者と被用者のどちらに損害賠償請求をするかで結論が変わってしまい、使用者と被用者との間で費用負担が公平にならないおそれがあることを前提に話しをしています。 しかしこれとは異なる見解もあるので紹介いたします。それは使用者に十分な資力があり、賠償金の取立てが容易であるにもかかわらず、敢えて被害者が被用者に損害賠償を請求する場合は、その損害賠償請求は権利の濫用となるというものです。 つまり被害者から被用者に対する損害賠償請求を否定することで、使用者から被害者への損害賠償→使用者から被用者への求償という構図に一本化して、逆求償を持ち出さずに使用者から被用者への求償権の制限のみで賠償費用の負担の公平を図るのです。
@セック寿司太陽
@セック寿司太陽 11 месяцев назад
うぽつです!
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