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【相続の新常識】不動産購入による相続税の節税対策は今後厳しくなります!【タワマン節税】 

【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所
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6 сен 2024

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Комментарии : 31   
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
◎今回の関連動画一覧◎ 【初心者向け】相続の際の不動産評価額を簡単に計算する方法! ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-It7USs8Bfo0.html 【初心者向け】分譲マンションを相続する際の不動産評価額を〝簡単に〟計算する方法! ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-t1_ZzD-kXIA.html 【重要】今年が暦年贈与のラストチャンス!?今から実行すべき最も効果的な節税対策を解説 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-FrwRvm-qgnk.html 【朗報】110万円の暦年贈与は引き続き利用OK!相続・贈与の一体化はいつから施行される? ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-CrhUTh6tRTY.html
@k58333
@k58333 2 года назад
めちゃくちゃわかりやすい
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
K CCさん、有難うございます(^^ これからも頑張りますね!
@user-jg4qw6ob6d
@user-jg4qw6ob6d 2 года назад
不動産購入の経緯が適切なら指摘を受ける心配はありませんね。 また、直前の対策は税務署から余計な勘繰りをされてしまいますから、税金に対する対策は早くからの準備が大切だと改めて感じました。 実はこのニュースについては、私には無関係なことと気にも留めずスルーしていました。ですが、学ぶところは必ずあるものですね。秋山先生のお陰です。ありがとうございます。
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
なぁさんの仰る通りですね(^^ ・今後は相続税対策を早めに実行していく。 ・節税対策の為だけに不動産を購入しない。 これらを念頭に置いて動かれることで、将来の税務調査の確率はグッと下がりますね。
@user-on5yb2me8n
@user-on5yb2me8n 2 года назад
なるほどですネ!タワマンを買って節税対策しようにも、その先立つその資金がありませんので、そもそも私には、到底無理な節税対策ですネ!でももしも、その資金を持っていたとしても、その24%の評価額では、国税が黙っている訳はないと、素人の私でも思う24%ではないでしょうか?ましてや相続税0円は、まずいと思いました。数千万円でもいいので、納税していたらどうなっていたのでしょうか?と思います。 ❶こういうことをするときには、入れ知恵を働かせる悪代官が居ると思うのですが、他の方も質問されていますが、私も、そう思いました。その人にも協力金が入るようになっていたとか!先生の動画で勉強した「遺産分割協議書」の内容は、どうなっていたのか?も知りたいところですネ! ➋逆にお聞きしたいのは、こういうことをもうすでにしてしまっているこの家族は、どういう相続税申告をしていたらよかったということになるのでしょうか?を知りたいですネ! ❸銀行も銀行だと思いました。相続対策とわかったいるならば、尚更に、融資した時点で、共犯ということで、罪にはならないのですか? ➍3億円の追徴課税という金額の根拠は、何だったのでしょうか?正当に評価した場合の相続税相当額だったのでしょうか?それとも、重加算税も含まれた金額ということだったのでしょうか?
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
流石金太さん、鋭いですね。 国税(税務署)は税金を徴収することを使命とする機関ですので、その国税相手に十数億の財産を持ちながら税金を1円も払わないというのは、「流石にやり過ぎだったな」というのが多くの専門家の感想です。 (この家族は、どういう相続税申告をしていたらよかったということになるのでしょうか?) 私がこの一家から申告書作成依頼を受けていた場合、路線価(+固定資産税評価額)での評価は絶対にしなかったでしょうね。 税務署から否認されることは明らかですから。 ですので、 ・もう既に依頼者は銀行からの借入を行い、 ・マンションの購入まで済ませてしまっていると仮定した場合、 私なら不動産業者数社に『実際に不動産を売りに出す際の金額』を提示して貰い、その中から総合的に時価に最もふさわしい金額での申告を勧めるでしょうね。 そこで依頼者の方が、 「路線価(+固定資産税評価額)で評価をすれば相続税が大幅に安くなるのに、わざわざ相続税が高くなる様に申告するなんてゴメンだ!」と言われれば、 「では他の税理士事務所に依頼をして下さい」という流れになろうかと思います。 (3億円の追徴課税という金額の根拠は、何だったのでしょうか?) それについては、こちらの東京地裁の判決文において詳しく書かれていますので、是非一度目を通してみて下さい。 www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/089391_hanrei.pdf 事案の概要等も詳しく書かれていますので、金太さんならきっと興味深く読み進めることが出来ると思います(^^
@user-on5yb2me8n
@user-on5yb2me8n 2 года назад
@@souzoku_senmon ご返信ありがとうございます。なるほどですネ!「他をあたって下さい!」ですか!➍は、正当に評価した相続税+過少申告加算税ということで、重加算税までは取らなかったということなのですネ!少しは、酌量してあげたということなのですネ!
@user-tm6ms8kc2f
@user-tm6ms8kc2f 2 года назад
他の納税者との不公平を無くすためって理由になるのかな? そういった不公平を生み出すような穴が法律にあるってことを、国が認めたのと同義かと。 最高裁には、この法律の穴を塞いだ新法が提出された場合、満場一致で可決して頂きたい。
@hirobon1023
@hirobon1023 2 года назад
財産を10億円から3億円に減らした形で申告すれば、何も問題なかったと思います。 私事ですが、田舎の山林が売れる可能性が出てきました。 父親は99歳で、頭もしっかりしているので、山林が売れたときは、常識的な節税をやってもらいます。 山林は私がもらう予定で、資産相続してから、売却すると、面倒になります。 山林は遺産評価額は土地と木で300万円ですが、売却代金は、木の売却契約をした時点が亡くなる前だったら、 父親の財産になるのでしょうか。
@user-ok8hz9gn4u
@user-ok8hz9gn4u Год назад
秋山先生の動画は丁寧な解説とイラストがとても分かりやすいです。 いつもありがとうございます!! 銀行の貸出稟議書に相続税対策のためって記載があったというのには驚きました💦 秋山先生の動画は知的財産として貯金させていただきます!!
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon Год назад
ミシェルさん、いつも温かいお言葉を頂き有難うございます(^^ 最近の相続・贈与の傾向として、これまでは通用してきた相続税の節税対策が封じられる場面も増えて来ました。 この動画の節税スキームもその一つですね(^^; 今回の動画の様に、もう既に最高裁で否決されたスキームを使うのは危険ですので、今後もそれらの情報の共有をして行きたいと思います。
@user-eu6ub2xu4w
@user-eu6ub2xu4w 2 года назад
税の負担の公平とか、世代間の財産の継承時の是正とかの観点からすると○かな。 でも、合法と思われた手法が、やり過ぎと判断されるのも酷な話。 更に経緯を考えると、(貧乏人からすると)納得出来ない話でもありますね。 銀行におどらされたのかな? それとも、作り上げて来た財産を維持継承していこうと熱心になり過ぎたのか? 最終的には、税務政策ということになるのかなぁ?(私はこの判例でよいと納得しています。)
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
今回の一家の行動に誰がどの程度関わっていたのかは、地裁~最高裁の判決文を読んでも明確には記載されてはおりませんが、依田さんが仰る様に、今回は財産の継承に熱心になり過ぎたのでしょうね。 相続に精通している税理士が付いていれば、今回の様な結末(高額な加算税を含めて約3億円の追徴課税)にはならなかったでしょうが、関与した税理士も銀行お抱えの税理士だったのかもしれませんね。
@user-ne1fp6ll6e
@user-ne1fp6ll6e 2 года назад
コロナで相続税の税務調査が税務申告期間後の3年目にも行われるという話を聞きますが、 この場合、延滞税もやはり2年目に税務調査が行われるよりも大きくなりますか?
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
延滞税には、『延滞税の計算期間の特例(除籍期間)』というものがあるので、税務署が調査にやってくるタイミングの早い・遅いによって延滞税の支払い額に変動があるということは御座いません(^^ (参考:国税庁HP 延滞税の計算方法) www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
@user-bx9cz6vu6x
@user-bx9cz6vu6x 2 года назад
最終的には、買っただけの不動産てだけで相続税対策だ! ってなりそうですよね。うちの不動産はどれにも住人さんが居ますけど、当初の目的は相続税対策でしたからw 昔過ぎて、税金対策で何故借金するの?からして意味が分かって無かったです💦 当時で小学校低学年でした
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
現状においても相続税の節税対策の範囲がジリジリと絞られて来ていますので、将来的にはゆまさんが仰る様になるかもしれませんね(-_-;)
@blackswan3xx
@blackswan3xx 2 года назад
とても解り易い最高裁判断の相続税総則6と銀行稟議等の関係での判断内容であることが解りました。でも、被告の方は納得出来ないとも思いました。
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
今回の判決において、被告を含め納税者側が問題視しているのは、『総則6項』が行使される明確な基準が示されなかったことですね。 最高裁判決においても「ざっくりとこのラインは超えちゃダメよ」という曖昧な表現に終始していますので、今後も似たような事件が日本中において起こるでしょう。 ですので動画本編でもお話している様に、今後はより一層早期&慎重な節税対策が必要になって来るという訳ですね。
@kohjikaneyasu1681
@kohjikaneyasu1681 2 года назад
なるほどよくわかりました。ありがとうございます。相続直前で出来る相続対策について相談できる税理士さん等はどうやって探したらよいのでしょうか。検索したらいくつか大手の相続専門税理士法人はでるのですが、、そちらに相談するのが最善かどうか気になります。
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
kohjiさんが訪問での相談に拘っておられて、お住まいが東京・大阪近辺でしたら、円満相続税理士法人さんに相談されるのをおススメします。 統括代表の橘税理士や代表の桑田税理士は、非常に深い相続の知識をお持ちですので、kohjiさんの相談先として問題ないと思います(^^ twitter.com/enman_souzoku/status/1485542107196837888/photo/1 逆にzoomや電話での相談でも良いということでしたら、相談先を全国規模に延ばして探されても良いですね。勿論その際は私自身も相談をお受けさせて頂きます(^^
@minitomato6506
@minitomato6506 2 года назад
この相続税がゼロになる申告書を出すにあたって被相続人、相続人だけが主体となってマンション購入したのでしょうか。 それか こんな節税方法があると第三者から吹き込まれ、 またそれを信じて突き進んでしまったのではないかと邪推してしまいます。また、この申告書を提出するにあたり関与していた税理士がいたのかも気になるところです。
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
今回の事件の父親は『不動産の売買、賃貸借及び管理等を目的とする株式会社』を営んでおりましたので、高層マンションを使った節税スキームの存在自体は知っていた可能性はあります。 ですが90歳という高齢な状況において、事前に孫を養子にしておくといった行動等からみても、税知識のある第三者から意見を取り入れていたことは間違いないでしょう。 もしかしたら現在、本件の相続人達はその第三者に対して損害賠償請求を行っているかもしれませんね。
@user-wx7yn6ew3j
@user-wx7yn6ew3j 2 года назад
金持ちではないので、弁護士は居ないのですけど、母親が亡くなって、色々整理してたら、母親が書き残した手紙が見付かりまして、その内容とは、弟が居るのですが、父親と二人暮らしの私のために、父親が亡くなった時に、父親がしている預金全ては私だけに譲渡して下さい、と言う内容の手紙が見付かったのですが、此れは母親の遺言書と見なして良いのでしょうか?教えて下さい、父親の貯金も微々たる物ですが、宜しくお願いします。
@user-bx9cz6vu6x
@user-bx9cz6vu6x 2 года назад
遺言書とするかどうかですと、書式の適正さを欠いてると思われますので、相続人のどなたかが異議を申し立てれば無効となるでしょう。 ただ、相続人の皆さんが同意するなら、それはそれで成立かと思います。 金さんが損しないように判断なされて下さい。(横から失礼しました🙏)
@user-wx7yn6ew3j
@user-wx7yn6ew3j 2 года назад
@@user-bx9cz6vu6x 有り難うございました。参考にさせて頂きますm(._.)m
@souzoku_senmon
@souzoku_senmon 2 года назад
ゆまさんの仰る通りで間違いありません。 ゆまさん、有難うございます(^^
@user-wx7yn6ew3j
@user-wx7yn6ew3j 2 года назад
@@souzoku_senmon 有り難うございます。
@user-bx9cz6vu6x
@user-bx9cz6vu6x 2 года назад
16:54 少し前なら、あの佐川さんの裁量という事ですか? 管轄が違うかな?💧
@oa4274
@oa4274 Год назад
親のアパートを相続した場合の節税対策を教えてください
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