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【許可取り実演】海でドローンを飛ばす際の許可取りを電話で実演!他にも必要な知識や注意事項も詳しく解説 

ドローン教育チャンネル / 佐々木慎太郎
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6 окт 2024

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Комментарии : 7   
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Месяц назад
◆国家資格対応ドローンスクール(登録講習機関)の監査受検はこちら boundary.or.jp/lp_drone-kansa/ ◆登録講習機関の新設、サポートはこちら boundary.or.jp/lp_drone-license/
@user-yf2fl3mc7m
@user-yf2fl3mc7m Месяц назад
飛行計画の様式はどこにありますか?
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Месяц назад
コメントありがとうございます。概要欄に記載しましたが、以下のメールアドレスまで「飛行計画書データ(サンプル)希望」と書いてメールいただければ、提供いたします。 customer@boundary.or.jp
@ks-office1445
@ks-office1445 Месяц назад
ビーチや砂浜上空を飛行させる場合、恐らく第三者上空の飛行となると思うのですが、その場合、個別申請が必要でしょうか? 包括申請の範囲で飛ばす場合、どの様な飛行経路をとれば良いでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Месяц назад
特定飛行を行う場合は一部例外(レベル4)はありますが、包括申請でも、個別申請でも第三者上空での飛行はできません。 第三者上空の飛行とならないよう、飛行マニュアルを遵守して飛行させるようお願いいたします。
@oyaji-nikki
@oyaji-nikki Месяц назад
地権者、土地管理者への許可取りはあくまで離着陸での使用と考えていますがどのような解釈でしょうか😊上空の場合許可では無く、できれば連絡したほうがいいですよ程度と考えておりますが😅 解釈の仕方では車すら認められた道路以外は走れなくなると思うのですが現状の航空法の解釈としてスクールや法律家の方が意図的ににがんじがらめにしているように感じておりますなく😢
@Shintaro_Sasaki
@Shintaro_Sasaki Месяц назад
離着陸での使用に限らず、法令により申請が必要なケースや、飛行が認められていない場所もございますので、許可取りが必要かどうかの確認は事前に行っておくことをお勧めいたします。 ルールは必要だと思いますが、厳しすぎたり、分かりにくいことも良くないと考えています。
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