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【雇用する側も要注意】外国人雇用の始め方を行政書士が解説! 

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今回の動画は行政書士による雇用シリーズで、「初めて外国人雇用を検討する際、どこから始めるか」ということについて解説しています。
主な内容はこのようになります。
① 外国人雇用の全体像
② まず知っておくべき在留資格
③ まず検討するのは?
④ 注意点
外国人雇用について分からないことがある場合や、自社での対応が難しい場合はサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
infomation@assist.or.jp
【動画の目次】
0:00 挨拶・内容の説明
00:59 外国人雇用の全体像
01:13 外国人雇用で守るべき法律
01:35 まず知っておくべき在留資格のこと
02:16 罰則規定
02:43 在留資格の種類
02:54 働けない在留資格
03:36 働くことができる在留資格
03:48 働き方が決まっていない在留資格
04:28 ちょっと特殊な在留資格
04:54 まず検討するのは?
06:05 まとめ
【公式ホームページ】
assist.or.jp/
【法人説明】
大阪・東京・名古屋を拠点として、社会保険手続き・給与計算・助成金申請代行業務を行っています。
■人事労務サポート
■労務コンサルサポート(助成金・就業規則・労務診断)
■専門サポート(開業支援・医療介護業専門サポート・建設業専門サポート)
【お問い合わせ】
infomation@assist.or.jp
#外国人雇用
#行政書士
#在留資格
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Опубликовано:

 

24 июл 2024

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Комментарии : 8   
@takeharuhajime
@takeharuhajime Год назад
すみません、ちょっとお聞きいたしたいです、「技術 人文知識 国際業務」在留資格のお持ちする外国人は、ハローワークの就職訓練に参加資格がありますか、ありがとうございます
@user-vg6us7wl3l
@user-vg6us7wl3l Год назад
コメントありがとうございます。 遅くなり申し訳ございません。 「技術・人文知識・国際業務」在留資格であっても、ハローワークの職業訓練を参加することができます。 (他の職業訓練の参加資格を満たしている場合) ただし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にあった訓練にしか参加できませんのでご注意ください。
@takeharuhajime
@takeharuhajime Год назад
@@user-vg6us7wl3l ご解答ありがとうございます。   中国の大学で「機械電子」を専攻致しました、この度IT分野の就職訓練を選んで既にハローワークに申し込み致しました、今は選考の結果を待つだけです。参加できると祈っております。
@user-vg6us7wl3l
@user-vg6us7wl3l Год назад
@@takeharuhajime お返事ありがとうございます。ご参加できることをお祈りしております。
@kiranshrestha3148
@kiranshrestha3148 8 месяцев назад
人文知識国際在留資格から特定活動在留資格へ変更の在留資格更新中で在留期間切れた後雇用保険手続きできますか?失業保険受けられますか?
@user-vg6us7wl3l
@user-vg6us7wl3l 8 месяцев назад
動画の視聴まことにありがとうございます。 ご質問についてですが、現在、変更申請中なのか、更新申請中なのか、状況が分かりませんが、在留期間が切れた後であっても、申請を行っているのであれば2か月間は従前の在留資格の活動を行うことができます。 失業保険は日本人と同様に対象になりますので、条件を満たしていれば受けることができます。
@kiranshrestha3148
@kiranshrestha3148 8 месяцев назад
@@user-vg6us7wl3l ありがとうございました。じゃ、雇用保険手続きしに行きます。
@kiranshrestha3148
@kiranshrestha3148 8 месяцев назад
12月以上仕事をやって辞めた場合や長い時間働いた場合12月内で貰えるって。
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