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ドローンを道路の上で飛ばすときは必ず道路使用許可は必要なのか?航空法と道路交通法について解説 

ドローンのリアル【キタさん】
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ドローンを道路の上を飛ぶと言う行為は下手すると逮捕される内容を含んでます。
ただ、どこまでドローンを飛ばしていいのか?またNGなのか?
今回はドローンの航空法と道路交通法(道路使用許可)のよくわからない事をなるべくわかりやすく解説しております。
ただし、動画内でもお伝えしておりますが、ドローンの飛行は現場や内容により判断が変わる場合が多い為、実際の飛行に関しては必ず管轄の警察署に確認の上ドローンの飛行を行うようにしてください。
※ちなみに1カ所誤字してるので探してみてね
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#ドローン #無人航空機 #空撮

Опубликовано:

 

17 янв 2024

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Комментарии : 13   
@ssl3020
@ssl3020 Месяц назад
もう 嫌がらせレベルの規制だよな ここまでひどい規制をしておきながら モーターパラグライダーは規制なし ジェットモービルも規制なし こんな状況で レベル4だの3.5だの 更に空飛ぶ車とか ふざけてる
@fukuoka0530love
@fukuoka0530love 5 месяцев назад
いつも悩むところなので大変参考になりました。僕も必ず最寄りの警察署などに相談することにしています。
@user-lp6no3qc9c
@user-lp6no3qc9c 5 месяцев назад
撮影となると色んな法律の兼合が難しいですよね 農薬散布で飛ばす時は農道と市道とで占有許可がいる要らないが分かれたり 交通量によって変ったりで前もっての確認が大変です。
@drone_kitasan
@drone_kitasan 5 месяцев назад
住宅地が近いエリアだと余計に大変そうですね...。
@AhAkkun
@AhAkkun 5 месяцев назад
お邪魔します。 これも地域で異なると思いますが、「道路使用許可」では一時的にでも通行規制出来ない場合があるみたいです。 で。「占用許可」もありますが、手続きが面倒なのと、対象は工事だけみたい。 それと「使用許可」を得ても、物件から30mはついて回るので、適切な処理が必要。
@drone_kitasan
@drone_kitasan 5 месяцев назад
コメントありがとうございます。 僕も交通量の多い部分では、完全な規制はしないで欲しいと依頼を頂いた事がありました。 映画撮影等で大々的に封鎖していたりもするのでそのあたりは規模感と内容により変わるかも知れないですね
@AhAkkun
@AhAkkun 5 месяцев назад
@@drone_kitasan さま。 そもそも論ですが、標準マニュアルの「立入禁止」が、おかしンですよ。 人には行動の自由がありますから、「不法侵入」に当てはまらない限りは、それを制限する事は出来ませんよね。 立入禁止を謳うなら、航空法で「無人航空機を操縦する者は、その飛行区域への人又は物件の立入を制限する事が出来る」とちゃんと書いて欲しい。
@subaru9279
@subaru9279 5 месяцев назад
お話し頂いたように、地域差があるようですね。 同じ警察に電話や直接訪問したりで都度対応してもらってますが、もう名前だけで「法律守って安全に飛ばしてね」で済むようになりました。 分からない時や迷った時に質問すれば優しく教えてくれますので、同じことを何度も聞かなければ強い味方になってくれます。 許可取りは面倒ですけど、今後飛ばす事を考えれば「敢えて聞く」のは良い事だとおもっています。
@drone_kitasan
@drone_kitasan 5 месяцев назад
コメントありがとうございます。 名前言うだけで良いっていうのは最強ですね。笑 日本の法律は解釈を変えられる余白を残して作られてるので時代により基準が変わるので定期的に敢えて聞いておくのは大事ですね
@Hyahhoooi
@Hyahhoooi 2 месяца назад
人モノ30mもあるからなぁ(´・д・)」 高度5mを飛んでても誰か来たらアウトなんよなぁ~
@drone_kitasan
@drone_kitasan 2 месяца назад
色々考え始めると360度カメラを投げたほうが早いのでは?と思います。笑
@mikoto6182
@mikoto6182 5 месяцев назад
ドローン担当となると、おそらく署によって違いそうですね。 警備課の方に繋がれたり、生活安全課だったりと同じ県内でも違っていたりするので。
@drone_kitasan
@drone_kitasan 5 месяцев назад
コメントありがとうございます。 使い方によっては複数の課に跨がりそうですもんね。
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