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令和6年4月26日 最高裁判例解説 職種限定合意がある従業員に配置転換「命令」を出せるのか 

京都総合法律事務所
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令和6年4月26日に職種限定合意がある従業員に配置転換「命令」を出すことはできないという最高裁の判断がありました。
原審では解雇回避という目的が重視されましたが、職種限定の対象となった仕事自体がなくなった場合、配置転換ができないとなると、解雇するしかなくなるのでしょうか。
今回の判決で何をポイントとして押さえるべきか、企業側の立場から労務問題の解決に注力している弁護士が15分+αでコンパクトに解説いたします。
企業経営者の皆さまからの労務相談を中心とした企業法務のサポートをさせていただいております。日常的な顧問業務のほか、研修・講演のご依頼など、お役に立てることがございましたら、是非、ご用命ください。
京都総合法律事務所
kyoto-kigyohomu.com/
弁護士リチャードソン
Twitter @Richaso_law

Опубликовано:

 

25 июл 2024

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