懲戒免職となった公務員には、退職手当が支給されないことがありますが、全額不支給は厳しすぎるのではないかという裁判例が示されることも少なくありません。
しかし最高裁は、この事例では全額不支給でも厳しすぎるとはいえないという判断を示しました。
偶然にも1年前の6月27日にも同じような最高裁判決が示されており、その判決でも今回の判決でも、やっぱり全額不支給は厳しすぎるという反対意見も付されています。
同じ基準で同じ事案をみても、結論が違ってくるのはなぜなのか、企業側の立場から労務問題の解決に注力している弁護士が10分+αでコンパクトに解説いたします。
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弁護士リチャードソン
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26 июн 2024