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令和6年6月27日 最高裁判例解説 懲戒免職になった公務員が退職手当をもらえないのは当然? 

京都総合法律事務所
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懲戒免職となった公務員には、退職手当が支給されないことがありますが、全額不支給は厳しすぎるのではないかという裁判例が示されることも少なくありません。
しかし最高裁は、この事例では全額不支給でも厳しすぎるとはいえないという判断を示しました。
偶然にも1年前の6月27日にも同じような最高裁判決が示されており、その判決でも今回の判決でも、やっぱり全額不支給は厳しすぎるという反対意見も付されています。
同じ基準で同じ事案をみても、結論が違ってくるのはなぜなのか、企業側の立場から労務問題の解決に注力している弁護士が10分+αでコンパクトに解説いたします。
企業経営者の皆さまからの労務相談を中心とした企業法務のサポートをさせていただいております。日常的な顧問業務のほか、研修・講演のご依頼など、お役に立てることがございましたら、是非、ご用命ください。
京都総合法律事務所
kyoto-kigyohomu.com/
弁護士リチャードソン
Twitter @Richaso_law

Опубликовано:

 

26 июн 2024

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Комментарии : 2   
@user-kf2ks7md6r
@user-kf2ks7md6r 5 дней назад
いつもありがとうございます😊よくわかりました!
@ytaka3799
@ytaka3799 6 дней назад
飲酒運転で捕まったら、無期懲役でいいでしょう! 人身事故なら死刑まで
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