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吉川正人のケアマネ試験対策講座2024(vol.20 住所地特例について) 

吉川 正人エムアイシー
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今回は、住所地特例のおはなしです。住所地特例にしくみや、どういった施設に入る場合に適用になるのか、はもちろんですが、住所地特例が適用されている被保険者が、地域密着型サービスを利用する場合、あるいは地域支援事業を利用する場合の取り扱いなどについてもおはなししています。

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13 окт 2024

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Комментарии : 2   
@やじさん-n2n
@やじさん-n2n 4 месяца назад
非常にわかりやすい、ご説明ありがとうございます。勉強になります。 地密&総合事業ついての流れがよく分かりました。 質問が、二つあります。 ①動画のような被保険者の人の動きは全く同じだけれども、住民票がうごがなった場合(A市町村のままのとき)は、保険給付については、A保険者ままで、変わりはないと、解釈していますが、給付の基準はA市ですか?B市ですか? ②①の場合、かつ総合事業の場合。 予防ケアマネジーメントを担うのは、A市の包括ですか?それとも、A市がB市の包括を指定して、B市の包括が単独で持てますか? 令和6年4月改正以降の介護予防支援は、居宅支援事業も行うことができることになっているとは、思いますが、、 介護予防支援ではなく、予防ケアマネジメント(総合事業のみの利用者にかかる費用)を大前提にしてご教示頂きたいです。 長文かつ複雑な案件かと、思います。大変失礼ながら、質問させて頂きます。
@mic-yoshikawa
@mic-yoshikawa 4 месяца назад
住民票が動かなければ、住所地は自宅のままですから保険者はA市のままですので、A市が保険給付します。 総合事業で、介護予防ケアマネジメントを行う場合、とのことですが、介護予防ケアマネジメントも総合事業と包括的支援事業の一つですので、施設所在地のB市の包括が実施します。費用はA市が負担しますが、基本的にはそれ以外、A市が介在することはありません。
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