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報酬・料金を支払った場合に源泉徴収するのか? 

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<目次>
0:00 概要
0:52 給与と報酬の源泉徴収のやり方
2:02 税務調査で指摘された場合
3:27 源泉徴収の対象になるかどうかの判断指針
4:49 原稿料、写真の報酬、デザイン料
13:57 著作権の使用料、講演料、技芸等の教授、翻訳・通訳
16:00 士業、コンサルタント、ファンドレイザー
<関連動画>
謝金等を支払う場合の旅費交通費等の源泉徴収
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-EDfb1QT-lMo.html
<参考資料>
所得税204条1項1号~8号
www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
所得税基本通達204-6(原稿等の報酬又は料金)204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬(質疑応答)
www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/07.htm
テロップ代金(質疑応答)
www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/09.htm
音楽コンクールの審査員に対する謝金(質疑応答)
www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/11.htm
手話通訳の報酬(質疑応答)
www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/04.htm
所得税基本通達204-15(企業診断員の範囲)
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/03.htm
<プロフィール>
脇坂誠也(脇坂税務会計事務所所長 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長)
1966年東京都目黒区生まれ
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
25歳で青年海外協力隊に参加し、西アフリカのコートジボワールに派遣される。
「アフリカの人の役に立ちたい!」と思ったが、力がなく、あまり役に立てず、「人の役に立つには役立ち力が必要だ」ということを実感し、父の職業であった税理士を目指す。
帰国後、28歳から、父の仕事を手伝いながら、税理士試験の勉強を始め、4回の試験で5科目合格し、32歳で税理士登録。
独立後、「青年海外協力隊の2年間は何だったのだろうか」という葛藤に悩む。
そのようなときに、NPOと出会い、NPOの会計と税務に関わることで、青年海外協力隊の経験と税理士の仕事がつながったと納得できた。
その後、NPO法人会計基準の策定に関わり(策定委員会副委員長)、現在は、NPOを支援する税理士、会計士のネットワークである認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークの理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、TKC全国会公益法人経営研究会専門研究委員、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク監事などを務める。

Опубликовано:

 

21 янв 2021

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Комментарии : 8   
@vlog_hiro
@vlog_hiro 2 года назад
動画編集は源泉徴収の対象だったんですね! 何も知らずに報酬まるまる貰えると思って、いざ報酬を頂くとかなり少なかったのでそういうことだったんですね・・・ 大変勉強になりました、ありがとうございます。 ちなみに源泉徴収された報酬に対しても白色申告して、所得税がかかりますよね・・・?
@npo3739
@npo3739 2 года назад
かかりますが、通常は源泉徴収された分のうち一部は戻ってきますよ。
@vlog_hiro
@vlog_hiro 2 года назад
@@npo3739 そうなんですね! どうしたら戻りますか?
@npo3739
@npo3739 2 года назад
@@vlog_hiro 確定申告をしたらおそらく戻ると思います。全額ではないとおもいますが。
@vlog_hiro
@vlog_hiro 2 года назад
ごていねいにありgあとうございます
@987boxster8
@987boxster8 2 года назад
お世話になります。 毎度わかりやすい解説で勉強になります。 今回の動画で2つ質問です。 質問1 報酬や給与それぞれには源泉徴収税がかかる事がわかるのですが、一例で説明された10万円の報酬を支払った際に、税務署の指摘で11,370円納めたと開設されましたが、10.21%であれば10,210円ではないのでしょうか?(追徴金が上乗せされてこの金額になったのでしょうか?) 質問2 講演会や委員会へ出席依頼した場合に支払う報酬や旅費にも消費税がかかると指摘がありました。 例えば、講師謝金税込み単価@35,000円の場合、税抜き単価は@31,819円です。 この場合、源泉徴収税はどちらの単価をベースに10.21%掛ければ良いのでしょうか? よろしくお願いします。
@npo3739
@npo3739 2 года назад
質問1ですが、手取りの10万円に10.21%するのではなく、源泉税を引く前の額面金額に10.21%する必要があるので、11,370円になります。源泉税を10,210円としてしまうと、額面金額は、110,210円になり、これに10.21%を引いても10万円にはならないということです。
@npo3739
@npo3739 2 года назад
税抜金額を請求書等に明示していれば、税抜金額に10.21%をすることが可能です。そうでなければ35,000円に10.21%します。