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宅建 2023 権利関係 #20【債権譲渡】登場人物が多くなるので、図を書いてケアレスミスを防ぎましょう。譲渡人と譲受人など用語の確認、債務者や第三者への対抗要件をわかりやすく図を使って解説します。 

あこ課長の宅建講座
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22 окт 2024

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Комментарии : 21   
@克治田中-w8u
@克治田中-w8u Год назад
あこ課長、お疲れ様です!😄 動画を観ながら勉強していました。 今日も動画あがっているの確認して慌てて動画を観ました。 昨日、今日も動画をあげって下さってありがとうございます。 今回動画も図解の解説が多くて助かりました。 今日の動画は、何とか理解する事がが出来ました〜 あこ課長、ありがとうございます。😄
@acokacho
@acokacho Год назад
田中さん、お疲れ様です(*^^*) 毎日お勉強素晴らしいですね。 また、動画UPしたあと、すぐに見てくださって嬉しいです。 一緒にがんばりましょうね★
@ヒロ-l5b
@ヒロ-l5b Год назад
有難う御座いました。🙇段々、複雑になって来て図に書いたり、順番を覚えて置かないと解けないのでまずは図を掛けるようにしたいと思います。🙇📕📖📙📺️
@acokacho
@acokacho Год назад
いつもありがとうございます(^o^) 登場人物も多いので、図を書くのはマストですね♪ 簡単で良いのでササッと書けるように訓練しておきましょう
@momiotujirou
@momiotujirou Год назад
いつもありがとうございます!独学なので助かります。あこ課長のストアで問題購入しました!777円でいいですか?!と驚きました笑❤これからもよろしくお願いします。
@acokacho
@acokacho Год назад
いつもありがとうございます\(^o^)/ あこメモのご購入もありがとうございますm(_ _)m ご満足いただけてうれしいです こちらこそ、これからもよろしくお願いいたします
@ゆゆゆゆゆ-p4h
@ゆゆゆゆゆ-p4h Год назад
はじめまして。いつもわかりやすい動画ありがとうございます。 対抗要件の通知や承諾は口頭OKとのことでしたが、⚪︎×問題最後の選択肢の証書によってしなければ対抗できないとのことで混乱しました。 債務者への対抗は口頭でOKだが、債務者以外の第三者への対抗には証書が必要という認識であっていますか?
@acokacho
@acokacho Год назад
いつもありがとうございます(^^) おっしゃるとおりです。 状況が違います。
@創楽笑
@創楽笑 Год назад
コメント失礼します。 最後の問題ですが、通知または承諾は口頭でもOKという認識でしたが、確定日付ある証書は絶対条件ですか?
@acokacho
@acokacho Год назад
民法467条です 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
@t.u9302
@t.u9302 Год назад
いつもありがとうございます。勉強不足で、「〇×問題①の問題文」が理解できないのですが、「金銭を供託することができる」は、どういう状況か、教えていただけないでしょうかm(__)m
@acokacho
@acokacho Год назад
いつもありがとうございます(*^^*) 言葉の意味をめっちゃ簡単に言うと、「お金を預ける」ということです。 それ前後のことを知りたいということであれば、こちらのサイトで詳しく説明されているのでご一読ください。 blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/minpou466jouno2.html
@おたけ-o1f
@おたけ-o1f Год назад
債権譲渡の対抗要件はどちらか一つ目いいのでしょうか? それとも譲渡人が通知し、債務者が承諾しないとダメなのでしょうか?
@acokacho
@acokacho Год назад
債権を譲渡した場合、その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張(対抗)するためには、以下のいずれかが必要です。 ① 譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知する ② 債務者の承諾を得る
@おたけ-o1f
@おたけ-o1f Год назад
@@acokacho 分かりやすい解説ありがとうございます!
@garaiyasgt
@garaiyasgt Год назад
宅建よ!私は帰ってきた!FP2は実技は玉砕でした。
@acokacho
@acokacho Год назад
おかえりだよ〜\(^o^)/ FPもおつかれさまでした。
@tsuchinokostyle
@tsuchinokostyle Год назад
いつもありがとうございます。 二重譲渡のところで、ふと思ったのですが、 確定日付のない証書を送る意義ってなんなのでしょう? 確定日付のある証書でないと意味ないのに、 譲渡人Aは①で日付のないものを送ったのだろう??? 二重譲渡でなければ、確定日付はなくてもいいのでしょうか?
@acokacho
@acokacho Год назад
実務的な話にはお答えできかねます
@tsuchinokostyle
@tsuchinokostyle Год назад
@@acokacho ありがとうございます。試験には関係なさそうですね。
@yuichan6667
@yuichan6667 Год назад
対抗要件を備える前って?????
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