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◆宅建2024 宅建業法◆ たったの2時間でマスター! 出るとこ集中講座 重要改正点も紹介! 独学者必見 宅建業者、宅建士、重要事項説明、37条書面、8種制限、報酬 

宅建吉野塾
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4 окт 2024

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Комментарии : 63   
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
目指せ満点💯 改正点にも注意しましょう!
@たんたかたん-c9y
@たんたかたん-c9y 2 дня назад
スマホにこの動画を保存し、車運転中に聞き流したり、飛行機移動の際にスマホで視聴してます。毎回、イメージの仕方として1例を出してくれるのでありがたいです。言葉の頭とか語尾に「えー」とか「あー」とかのオジサンによくありがちな「言葉のヒゲ」もないので他の動画より圧倒的に見やすいです。
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 13 часов назад
お役に立てて何よりです! ありがとうございます!
@光恵-y6d
@光恵-y6d 15 дней назад
毎日見て勉強しています。頑張れ自分!と勝を入れてます。
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 14 дней назад
ありがとうございます! 毎日合格しているイメトレも取り入れるようにしましょう^_^
@yumiyumi8892
@yumiyumi8892 9 дней назад
昨日模擬試験の前に拝見させて いただきました。 総合点は低くかったものの 業法では良い点はとれました。 ありがとうございます。 続けて権利、法令も見ていきます。
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 8 дней назад
お役に立てて何よりです! 他の動画も是非、ご利用ください✨
@コルハルナ
@コルハルナ День назад
いまさらながら🙇‍♀️ 8種制限のクーリングオフって売買契約のみ適用ですか? 8種制限は売買契約の制限ルールって事で大丈夫ですよね??
@こうち-d4m
@こうち-d4m Месяц назад
きた!!!!神動画!!! 法令上の制限も早く出てほしい!! 楽しみ
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
ありがとうございます。 法令もお楽しみに!
@秀逸太郎
@秀逸太郎 16 дней назад
今日から宅建勉強スタートしました。怒涛のまくりを見せます。よろしくお願いします😊
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 10 дней назад
合格を信じて頑張りましょう🔥
@サブアカウント-g1f
@サブアカウント-g1f Месяц назад
恐ろしいほど分かりやすい神
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
ありがとうございます!
@tory0072
@tory0072 Месяц назад
待ってました! ありがとうございます😊
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
ご利用ありがとうございます!
@user-fd5nw6go5n
@user-fd5nw6go5n 8 дней назад
楽しんで勉強してます〜受かりたい😂
@九州ののの
@九州ののの Месяц назад
もう4回、動画みてます😊
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
ありがとうございます。 そのペースでいくと、本試験までに…😮
@Hiroyukimama
@Hiroyukimama 29 дней назад
無駄がないですね。 いつもありがとうございます。
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 29 дней назад
ありがとうございます!
@もももん-h2v
@もももん-h2v Месяц назад
よし❗明日の模試前に一通り確認できました🎉 ありがとうごさいます🙇‍♂️
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
ご利用ありがとうございます!
@ClassicStudyTokyo
@ClassicStudyTokyo Месяц назад
アマプラ開いて映画観ようとしたけど、こっち観る! 映画は試験終わってからでも観れる!!! うおーーー!映画観てえぇえええ!www
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
その気持ち、勉強にぶつけましょう👍笑
@ClassicStudyTokyo
@ClassicStudyTokyo Месяц назад
@@宅建吉野塾 はいっ!!
@user-bp2ip6jb8l
@user-bp2ip6jb8l 4 дня назад
勤務中にこっそり勉強しています(笑)貸借記載について混乱していたのでありがたいです…!
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 3 дня назад
お役に立てて何よりです!
@nishiki2139
@nishiki2139 15 дней назад
ほんまに感謝!ありがとうございます
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 10 дней назад
こちらこそ、ご利用ありがとうございます!
@sakamoto725
@sakamoto725 20 дней назад
動画めちゃくちゃありがたいです。 今回は主要な部分だけだったかと思いますが、隅を突いた内容verもお願いします🥺
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 19 дней назад
こちらこそ、ご利用ありがとうございます! 貴重なご意見も感謝感謝です。
@齊藤敦-p3u
@齊藤敦-p3u Месяц назад
助かります。
@marina-ki6kd
@marina-ki6kd Месяц назад
すごく分かりやすいです。 育児しながら勉強なのでまとめて頂いていて助かります!!
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
ありがとうございます! 育児等、とっても大変かと思いますが、合格を信じて頑張りましょう🔥
@さとみ-n5i
@さとみ-n5i 8 дней назад
私は来年受験を目指します😅
@user-cr6ik3es9d
@user-cr6ik3es9d 16 дней назад
保証協会について質問です🙇 還付によって供託額が不足した場合に保証協会が供託所に補充すべき「還付された弁済業務保証金の額に相当する額」というのは、本店1000万支店500万でしょうか?? 60万、30万ではないですよね、、?🥲
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 15 дней назад
還付後の不足額の穴埋めとして保証協会が供託所に供託する「還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金」は、「還付額と同額の弁済業務保証金」と捉えて大丈夫です😊(還付の限度額は本店1000万円、支店1ヶ所につき500万円) 私も受験生時代に「相当する」の解釈に悩みました😂 「国土交通大臣の通知を受けてから2週間以内に保証協会が供託所に供託」するなど、この辺りはヒッカケどころが満載なので、吉野塾をフル活用してあと1ヶ月頑張ってくださいね💯応援しています✨
@user-cr6ik3es9d
@user-cr6ik3es9d 15 дней назад
⁠@@Rin-xe3ym ご丁寧にありがとうございます😭😭 とても分かりやすいです! 頑張ります☺️☺️
@ああ-u8k3f
@ああ-u8k3f 11 дней назад
すごく分かりやすく解説されていてとてもいい復習になりました! 35条書面について質問させてください。 相手方が宅建業者であれば交付のみで足りるとあるのですが、宅建士の記名も不要になりますか?? また、35条書面でも37条書面のように1つの取引に複数の業者が関与しているときは、すべての業者に記名させる義務はありますか?? 初歩的な質問ですみません🙇‍♀️🙇‍♀️
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 9 дней назад
ご利用ありがとうございます。 35条書面ですが、相手方が宅建業者でも宅建士の記名は必要です。 また複数業者が関係する場合も、宅建士の記名は義務なので、連名等が必要となります。
@ああ-u8k3f
@ああ-u8k3f 8 дней назад
@@宅建吉野塾 さんご返信ありがとうございます!モヤモヤしていたのがスッキリしました!何回も動画みて残りの数週間がんばります!
@智子-z5c
@智子-z5c День назад
業法がなかなか点数がのびません。😭 勉強方法が悪いのかと思いますが😭 あと2週間、一問ずつ理解するしかないですよね… 模試で合格点にはいきましたが、20問中15点でした😭不安。
@rancyu1119
@rancyu1119 Месяц назад
いつもありがとうございます!!質問です。低廉な空き家の報酬額は7月から拡充されましたが試験には反映されないのでしょうか?
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
そうですね、その改正は来年の試験から対象となります。
@tapi5303
@tapi5303 3 дня назад
業者の従業員名簿、帳簿について質問があります。 各事務所ごとに設置すると覚えているのですが、主たる事務所には支店の分も置かなければならない、という決まりはないでしょうか? 調べても分からなかったので、この点をご教授いただけますと幸いです ...!
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 День назад
本店(主たる事務所)に支店分まで設置する義務はありません、
@いけs
@いけs 12 дней назад
今から間に合いますか…?
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 11 дней назад
もちろんです!  合格を信じて頑張りましょう🔥
@yohji4888
@yohji4888 28 дней назад
報酬の改定800万以下33万の解説もお願いします。
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 27 дней назад
こちらは来年の試験対策になるので、今年の試験には出題されないとお考えください。
@necomi-jf9vf
@necomi-jf9vf Месяц назад
他人物売買の場合、A(業)B(所)で売買契約がなされていれば、A(業)C(買)は、停止条件が付いていても契約可能という肢が模試で出てきました。 停止条件付きでも契約して良いのでしょうか?
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
その場合は、停止条件が付いていても売買できます。 停止条件を付してはいけないのは、他人との取得契約についてです。
@tantan_373
@tantan_373 8 дней назад
1周目 2周目
@tantan_373
@tantan_373 4 дня назад
3!やっぱ宅建業法たのしい
@th1053
@th1053 26 дней назад
59:58 既存建物状況調査の改正点について質問です。 34条は状況調査のあっせんについてであって、この問いは×になるのではないでしょうか。
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 24 дня назад
建物状況調査の定義については、34条に規定されています。 なので、『34条〜に規定する建物状況調査』としています。 媒介契約の問題ではなく、重説の問題として解答してください。 本試験でもそのように表現されて出題されています。 『34条』と書いてあるからといって、そこだけで判断しないようにしましょう。
@tapi5303
@tapi5303 Месяц назад
クーリングオフに関して質問させて頂きたいです。 宅建業者Aが、宅建業者Cに媒介を依頼していた場合、Cの事務所はクーリングオフ不可ということは分かったのですが、この場合は宅建業者Aの事務所もクーリングオフ不可のままという認識で合ってるのでしょうか? もし宜しければ教えて頂きたいです..!
@宅建吉野塾
@宅建吉野塾 Месяц назад
そうですね、その場合にはら宅建業法Aの事務所もクーリングオフ不可です。
@aka9830
@aka9830 Месяц назад
54:14 、55:00 、58:54 既存建物の建物調査状況 (重要事項説明) 改正
@SIT158
@SIT158 6 дней назад
40:00
@TT-zb3rs
@TT-zb3rs 6 дней назад
ぶにくん!
@user-fd5nw6go5n
@user-fd5nw6go5n 8 дней назад
楽しんで勉強してます〜受かりたい😂
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