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【ざっくり解説】戸籍の読み方~改製原戸籍編~【音読さん】 

行政書士まえじま法務事務所
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28 окт 2024

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Комментарии : 13   
@orrock4837
@orrock4837 2 года назад
私にとっては神動画!! 分かりやすい!!
@office_maejima
@office_maejima 2 года назад
何かのお役に立てば幸いです
@orrock4837
@orrock4837 2 года назад
​@@office_maejima​ 改製原戸籍とは現在戸籍に対しての呼びなであり 転籍されている場合は、除籍謄本って認識で合ってますか?
@office_maejima
@office_maejima 2 года назад
その通りです。 除籍か改製原戸籍かは、その削除原因によって呼称を使い分けているだけです。 一応、細かいことを言えば、同じ戸籍であっても場合によって呼称は変わります。 例えば、その戸籍自体が改製によって削除されたものであっても、改製前に婚姻等で除籍された人物がいれば、その人物にとっては除籍です。 このように、戸籍自体を指す場合と、人物に着目して指す場合とでは、変わる場合があります。 (もっと細かいことを言えば「再製原戸籍」というものも存在します。例えば古くなって滅失しそうな戸籍があったり、災害等で既に滅失してしまった戸籍があると、新しく作り直される場合があります。この作業を再製と言いますが、この時の元の戸籍を再製原戸籍と呼びます。)
@伊藤嘉章-l8w
@伊藤嘉章-l8w 4 месяца назад
平成20年生まれの人でも、改製が平成21年以降の場合は原戸籍がありますよ。 平成6年の改製が実際に平成6年に行われた自治体は少ないです
@office_maejima
@office_maejima 4 месяца назад
コメントありがとうございます。 おっしゃる通りです。 02:04辺りで触れていますが、平成6年に一律に行われたわけではなく、令和2年頃までにかけて作業が行われています。 ここではざっくり解説の名の下に、分かりやすさを優先した結果であるとご理解いただけれは幸いです。
@タイタン-u3y
@タイタン-u3y Год назад
戦前、分家して戸籍を作る際に新戸主の長男が 分家前に亡くなってる場合、新戸籍に次男を長男として記載して良かった期間があった。
@user-F164
@user-F164 5 месяцев назад
明治19年式に改製の文言が入った物を未だ見た事が無いんだが…。
@office_maejima
@office_maejima 5 месяцев назад
私も明治31年式以前で改製文が入っているのを見たのは実は片手で足りるほどしかありません。 改製文のほかで言えば、家督相続の記載も改製元・先どちらかにしかないケースもよくありますよね。 明治31年改製よりも前は地域や担当者による記載揺れも多いのでその一例かなと認識しています。 訂正:改製元・先ではなく、除籍・新戸籍と表現するのが正しかったです。
@samurai3663
@samurai3663 Год назад
先生、貴重な動画を作成いただき有難うございます。即、チャンネル登録させていただきました。戸籍をみる機会があり、戦前の戸籍に翻弄されていたところ、先生の動画は非常に理解しやすく助かりました。宜しければ一つご教示いただけないでしょうか。 ネットで、ある法律事務所の戸籍解説に「戦前の戸籍編製原因は、家督相続・分家・転籍・改製があり、複数の原因が記載されているときは、直近のものが編製日なので注意が必要」と説明があり、その後に(縦書・右から) ①大正8年8月8日 前戸主〇〇死亡ニ因リ家督相続届出 同年8月31日受付(印)、②③が身分事項の記載で、 ④昭和32年法務省令第27号により昭和33年4月1日本戸籍改製(印) と例示されている戸籍で、「この場合は家督相続した日が編製日」と解説されていました。上記の説明で「改製」も編製原因なのであれば、直近の昭和33年4月1日が例示の戸籍の編製日なのではないか?と疑問に思っております。「昭和32年法務省令第27号」というフレーズは、この動画でご教示いただいた簡易改製かと思いますが、この場合はそのネットの説明の例外(編製原因にカウントしない)なのでしょうか?
@office_maejima
@office_maejima Год назад
チャンネル登録ありがとうございます。 古い戸籍はホントに意味不明ですよね。 その法律事務所の解説で間違いないと思います。 私の↓の動画でも解説していますが、戸籍編成に関する記載が複数あったときには、そのうち直近の(日付で見て一番新しい)記載がその戸籍の編成日です。 あくまで「編成に関する記載が複数あったとき」であって、「戸籍事項が複数あったとき」ではないことです。 ①は、家督相続届出によりその戸籍が作られたことを示していますから、編製に関する戸籍事項で間違いありません。 しかし④は削除に関する戸籍事項であって、編製に関する戸籍事項ではありません。 (厳密には④は一次改製(簡易改製)の記載ですから、無視することになります。ほかに削除に関する戸籍事項があるはずです。) よって、例示の戸籍には編製に関する戸籍事項がそもそも複数ありませんので、戸籍編成日は①と判断するわけです。 ご参考に 【ざっくり解説】戸籍の読み方 出生の戸籍見極め編【音読さん】 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-9j2moGuM2-k.html
@samurai3663
@samurai3663 Год назад
早々にご教示をいただきまして誠に有難うございました。良く理解できました。ご多忙にもかかわらず、丁寧なご対応をいただきまして感動です。深謝申し上げます。やはりプロの法律家の方は凄いですね。私などはまだまだ勉強不足です、って比較するのも厚かましいですね。失礼しました。
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