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【健保】高額療養費③~70歳以上では個人と世帯の2段階で計算します~ 

図解でわかる 社労士講座
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今回は、70歳以上の場合の高額医療費について解説します。70歳以上の高額医療費制度は少し複雑で、高額療療養費は2段階で計算します。まず、外来について個人ごとに高額療養費を計算します。次に、外来も入院もすべて含めて世帯合算によって高額療養費を計算します。70歳以上の場合にはこの点がとても難しいのですが、この動画では、具体例を使って分かりやすく解説しています。
また、70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の高額療養費についても解説しています。
【目次】
2:14 70歳以上の場合の高額療養費算定基準額
3:31 外来療養を受けた場合
6:10 外来療養と入院療養を受けた場合
10:22 70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯
13:46 重要ポイントのまとめ

Опубликовано:

 

8 дек 2023

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Комментарии : 36   
@user-vh8ix7tc8x
@user-vh8ix7tc8x 3 месяца назад
はじめまして。 R2年に行政書士を取得して、 今年は社労士の取得をめざしている高卒30代男です。 TACのみんながほしかったのDVD講義をみてもわからなかったので、とても助かりましたm(_ _)m 2段階適用時の2段階目の世帯合算では、1段階目での個人外来の高額医療費は除いて計算することがわかりました! チャンネル登録させて頂きました。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 3 месяца назад
こんばんは。はじめまして。 コメントありがとうございます。お役に立ててよかったです。 チャンネル登録ありがとうございます。他の動画もぜひご覧になってみてください!
@user-xx6nw7dg4g
@user-xx6nw7dg4g 3 месяца назад
動画ありがとうございます。 区分について質問です。 協会けんぽ加入している場合は、扶養に入っている人の給料は関係なく、被保険者の給料をもとに考えればよいですよね。 国保の場合はどうなりますか?個人の収入でみるのですか?それとも世帯でみますか?この場合の世帯は、住民票上ではなく同じ保険に加入している人のことを言いますか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 3 месяца назад
協会けんぽに加入している場合は、被保険者のみの給料(標準報酬月額)をもとにした区分です。被扶養者は関係ありません。 国保の場合は、その世帯の国保の被保険者全員の所得を合計した額です。この場合の世帯は、同じ国保に加入している人のことです。たとえば、A市ならA市の国保に加入している人ですね。
@user-xx6nw7dg4g
@user-xx6nw7dg4g 3 месяца назад
@@zukai-sharou 理解しました。 返事ありがとうございました。
@24-pr1wv
@24-pr1wv 5 месяцев назад
解説ありがとうございます。2点質問です。①13:37で被保険者70歳未満の算定基準額約9万円はどのような想定なのでしょうか。入院費8万円が医療費なのでしょうか。②70歳未満の者に係る高額療養費算定基準額を算定するとは具体的にどういうことなのか教えて下さい。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 5 месяцев назад
①算定基準額約9万円は、「80,100円+(世帯全体の総医療費-267,000円)×1%」で計算します。世帯全体の総医療費は、自己負担額の3割などではなく、10割のことです。たとえば、被保険者(45歳)の場合、自己負担額が8万円なので、医療費は約26.6万円です。これらの医療費を世帯全体で合計したものが世帯全体の総医療費です。 ここまで説明すると非常に複雑になるので、動画では省略しています。 ②上記のように算定するということですね。「80,100円+(世帯全体の総医療費-267,000円)×1%」の計算式に、総医療費を 当てはめて計算します。
@takafumiito1512
@takafumiito1512 3 месяца назад
とても分かりやすい動画をありがとうございます。とても参考になりました。70歳以上の外来で18000円/月上限とありますが、年間14.4万円を超えた場合はどの様に計算すればよいのでしょうか?外来だけで毎月18000円払うと8か月後からは外来の費用は全額支給されるということでしょうか?ご教授いただけたら助かります。伊藤拝
@zukai-sharou
@zukai-sharou 3 месяца назад
基準日(7月31日)の時点で、過去1年間(前年8/1~7/31)の自己負担額が144,000円を超えていた場合には、申請によりその超えた額が払い戻されます。ですので、前年の7月から2月まで毎月18,000円払っていたとすると、その時点で合計144,000円になりますので、その後基準日までの自己負担額は、申請することによって、戻ってくるのですね。
@takafumiito1512
@takafumiito1512 2 месяца назад
ご連絡ありがとうございます。
@user-sq5qw9vm6t
@user-sq5qw9vm6t 7 месяцев назад
この合算が一番苦手です 10:19 図の変更が途中で終わってる気がしますが、この場合の総支給額は 12,000 + 22,400 + 18,000 = 52,400 で合ってますか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 7 месяцев назад
入院の自己負担額が80,000円の場合の総支給額ですね。 総支給額は、12,000+22,400+「28,000」=62,400です。 上記の「28,000」は、  10,000(夫・外来の負担額) +57,600(夫・入院・高額療療養費支給後の負担額) +18,000(妻・高額療養費支給後の負担額) =85,600から 算定基準額57,600を引いた額(=28,000)です。 ちなみに、このケースでは、最終的な自己負担額は算定基準額である57,600円となりますので、高額療養費が適用される前の自己負担額の合計120,000(10,000+80,000+20,000+10,000)から57,600を引いた62,400が総支給額となります。こういう考え方もできるのですね。
@user-sq5qw9vm6t
@user-sq5qw9vm6t 7 месяцев назад
@@zukai-sharou A病院の外来も降りてくるのを見落としてました ありがとうございます
@user-dk5jr4zj6o
@user-dk5jr4zj6o 4 месяца назад
😊😅😅
@sto6379
@sto6379 2 месяца назад
最後の70歳未満がいる場合の設定では45歳の人が被保険者で、最後に約90,000ということは標準報酬月額が280,000円以上の場合でしょうが。その場合、最初の70歳以上の計算は57,600円基準になるのでしょうか、その前の70歳以上の場合は、前提として70歳以上の人が被保険者で、一般被保険者としてとらえていました。 所得区分は被保険者の標準報酬月額によるものと理解していましたが、いかがでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 2 месяца назад
高額療養費①のところで回答しました。ご視聴ありがとうございました。
@nonoren7754
@nonoren7754 6 месяцев назад
いつも分かり易い解説、ありがとうございます。 自分もこの高額医療費の70歳未満と以上が混在している場合が、いまだにわかりません。 0:03の算定基準額の表における適用区分や2:14の算定基準額の表における適用区分は一体誰の所得で見るのでしょうか。 自分は常に「被保険者の所得」で当てはめると認識してますが、これであっていますでしょうか? つまり、「被保険者の所得」で考えるのか、それとも「70歳以上の被扶養者の所得」で考えるのかということです(ここのところが一番曖昧で分かりづらいです)。 そして、10:23「70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯」のところなのですが、①で母の外来(個人)の算定基準額を18,000円としていて、②では70歳以上の者の合算(父と母)の算定基準額を57,600円としていることから、被保険者の所得の適用区分は「28万円未満」を想定していると思います。そうすると、③で「70歳未満の算定基準額を使う」としているのだから、13:28のところで「約90,000円」としている算定基準額は、所得の適用区分「28万円未満」のところの「57,600円」となるのではないのでしょうか? 私は、何か重要な勘違いをしているのでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 6 месяцев назад
まず、最初のご質問についてです。 70歳以上の被保険者の所得で見ます。この部分では、70歳以上の高額療養費について説明していますので、70歳以上の被保険者がいることになります。そのため、70歳以上の被保険者の所得に応じた適用区分となります。 次のご質問についてです。 このケースでは、被保険者が70歳未満で、その所得区分は標月28万円以上53万円未満を想定しています。また、70歳以上の父と母については、適用区分は一般としています。つまり、①と②の70歳以上の高額療養費を算定するときの適用区分と、③の世帯全体の高額療養費を算定するときの適用区分は、同じである必要はないのですね。
@nonoren7754
@nonoren7754 6 месяцев назад
@@zukai-sharou 回答ありがとうございました。 最初の質問については、(被保険者が70歳未満か70歳以上かという違いはあるものの)あくまでも「被保険者の所得」で表を引くという認識は合っていると思います。 やはりわからないのは、10:23「70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯」のところ。 「①と②の70歳以上の高額療養費を算定するときの適用区分と、③の世帯全体の高額療養費を算定するときの適用区分は、同じである必要はない」とのことですが、ここが認識の違いであることはわかりましたが、では父と母については何をもって「一般」としたのでしょうか? 被保険者である子が70歳未満、被扶養者である父と母が70歳以上で、父と母については無職であることが想定され、標準報酬月額というものは持たないハズなので、被保険者である子の標準報酬月額で表の適用区分を見るしかないのではないでしょうか? 一体どこの認識がズレているのでしょうか?
@nonoren7754
@nonoren7754 6 месяцев назад
@@zukai-sharou あれからいろいろと考えて、なんとなくわかった気がします。父や母のような70歳以上の被扶養者については、標準報酬月額なんて概念はないから、父・母それぞれに 2:15 の表における適用区分の標準報酬月額の金額を年金収入や不動産収入などの所得の金額で置き換えて考えるということでしょうか。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 6 месяцев назад
そういう考えでよいと思います。70歳以上の適用区分の「一般」とは、一部負担金の負担割合が2割の人ですね。多くの場合、70歳以上の被扶養者の一部負担金の負担割合は2割ですので、この被扶養者に高額療養費制度が適用される場合には、適用区分が「一般」となります。そして、70歳未満の被保険者と世帯合算する場合には、70歳未満の算定基準額が適用されますので、70歳未満の被保険者の標月が28万円以上53万円未満であれば、その区分の算定基準額を用いて高額療養費を計算します。そのため、「①と②の70歳以上の高額療養費を算定するときの適用区分と、③の世帯全体の高額療養費を算定するときの適用区分は、同じである必要はない」のですね。 なお、健康保険組合のHPの中には、今回の動画と同じ設定で70歳未満と70歳以上の世帯の高額療養費を紹介しているものがあります。「70歳未満と70歳以上の世帯の高額療養費」などで検索すると出てきますので、そちらも参照してみてください。
@nonoren7754
@nonoren7754 6 месяцев назад
@@zukai-sharou 返信ありがとうございました。今自分の使っているテキストもそうですが、算定基準額の表に「標準報酬月額」という言葉しかなかったのが誤認識の原因でした。このため、常に「被保険者の標準報酬月額」をベースに表の適用区分に相当する算定基準額を引いていました。 知識のある方は、情報がある程度省略されていてもそれを無意識に補って解釈できますが、自分のような初学者にはそのようなことはできないので、上級者が「えっ、そこ?」って思うような所にひっかかって、理解できずにいました。 たまたま見た厚労省の高額療養費の資料に 70歳以上の場合  健保 被保険者:標準報酬月額 ○○万円以上××万円未満  健保 被扶養者:年収 ○○万円以上××万円未満  国保・後期 被保険者:課税所得 ○○万円以上××万円未満 のように、対象者ごとに異なる表記がされていました。これを見てすべてが氷解しました。いろいろと指南いただき、ありがとうございました。
@user-jm7hy2nt2z
@user-jm7hy2nt2z Месяц назад
これは被保険者の所得区分が28万〜53万未満の場合でよろしいでしょうか。 また約9万円を導き出す数式の80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%にあたる療養に要した費用の部分は 本人、父、母が払った自己負担額から3割負担、2割負担、2割負担でそれぞれ計算し本人266,666、父250,000、母150,000を出して計算するのでよろしいでしょうか
@zukai-sharou
@zukai-sharou Месяц назад
「70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯」のところですね。この具体例は、被保険者の所得区分が標月28万円以上53万円未満の場合で説明しています。そのとおりです。 また、約9万円の導き出す数式中の「療養に要した費用」の部分についてもそのとおりです。本人266,666円(この3割が8万円)、父25万円(この2割が5万円)、母15万円(この2割が3万円)です。
@user-jm7hy2nt2z
@user-jm7hy2nt2z Месяц назад
ありがとうございました
@M-mb1kj
@M-mb1kj Месяц назад
70歳以上の高額療養費の現物給付について入院で80000円を例にとってますが、そもそも、被扶養者の外来20,000円ですでに18,000円の自己負担額を超えているので、そちらも現物給付の対象になりますか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou Месяц назад
はい、同一の病院ですので、現物給付の対象になりますね。
@M-mb1kj
@M-mb1kj Месяц назад
@@zukai-sharou ありがとう ございます!
@simizunorio9024
@simizunorio9024 4 дня назад
結局還付される金額の合計は12,000 + 10,400 + 47,600 = 70,000 で正しいですか。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 4 дня назад
「70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯」のところですね。そのとおりです。最終的に還付(支給)される額は、12,000円+10,400円+約47,600円=約70,000円です。
@kenchan8937
@kenchan8937 2 месяца назад
高額医療費の説明が個人と世帯との扱いの違いを説明してくださるHPが少ないなか こちらの動画は例を挙げて説明いただき理解しやすかったです。 1点理解不足な点があり教えていただけると助かります。 動画10分時点で入院費80000円の場合に22400円支給とありました。 世帯全体としては 以下のように85600円負担になる認識ですが ここに高額療養の57600円を引いて 28000円がさらに支給されるということでしょうか? (支給額合計としては 22400円 +12000円 + 28000円 = 62400円) それともすでに入院の現物費用にて22400円が支給されているため世帯全体での計算は されないのでしょうか? 被保険者72歳  外来 10000円  入院 57600円 被扶養者 70歳  外来 18000円 合計 85600円
@zukai-sharou
@zukai-sharou 2 месяца назад
前者のご理解が正しいです。 入院費80,000円の場合は22,400円が支給され、57,600円を負担します。すると、この時点での世帯全体の負担額は、10,000円+57,600円+18,000円=85,600円となります。そして、この85,600円は57,600円を超えているので、その超える額の28,000円がさらに支給されます。高額療養費の支給総額は、ご理解のとおり、62,400円です。 ちなみに、このケースでは、最終的な自己負担額は算定基準額である57,600円となります。高額療養費が適用される前の自己負担額の合計120,000円(10,000円+80,000円+20,000円+10,000円)から57,600円を引いた62,400円が総支給額となります。
@kenchan8937
@kenchan8937 2 месяца назад
@@zukai-sharou 回答ありがとうございます。 よく理解できました。
@sto6379
@sto6379 2 месяца назад
自己解決したのでご報告です。 正しいかどうかです。 他の方のコメントにもありましたが、被保険者が70歳未満の場合についてのところがよくわからなかったのですが、高齢受給者証の一部負担金の割合のところを協会けんぽのホームページで確認しました。被保険者が70歳未満の場合はその被保険者の標準報酬月額に関係者なく、被扶養者の負担割合は1割又は2割、つまり70歳以上の被保険者の標準報酬月額28万未満に同じと考えたらいい、と、いうことでしょうか。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 2 месяца назад
70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の高額療養費についてですね。 70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯では、最初に70歳以上の者について高額療養費を算定しますが、この場合は、70歳以上の者の所得区分に応じた算定基準額を使います。そして、次の段階で、70歳未満の者と70歳以上の者の合算額について高額療養費を算定しますが、この場合は、70歳以上の者の所得区分と関係なく、70歳未満の者の所得区分に応じた算定基準額を使います。 動画の例では、被扶養者(父72歳、母70歳)がいますが、この被扶養者の所得区分は一般という設定なので、外来・個人ごとの算定基準額は18,000円としています。また、最終的な高額療養費を求める際は、45歳の被保険者の標準報酬月額によって算定基準額が決まります。この動画では、被保険者の標準報酬月額が28万円以上53万円未満という設定なので、算定基準額は約90,000円としています。
@sto6379
@sto6379 2 месяца назад
ありがとうございます。スッキリしました。
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Каха и суп
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