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会費とは何か?(会費の対価性について考える) 

NPO会計道/税理士 脇坂誠也
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<目次>
0:00 概要
0:34 会費とは何か?
3:48 会費の対価性について
10:46 モンテディオ山形の事例
<参考サイト>
消費税基本通達5-5-3(会費、組合費等)
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/ki...
NPO会計税務専門家ネットワーク(会員の特典)
npoatpro.org/membership.html
<プロフィール>
脇坂誠也(脇坂税務会計事務所所長 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長)
1966年東京都目黒区生まれ
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
25歳で青年海外協力隊に参加し、西アフリカのコートジボワールに派遣される。
「アフリカの人の役に立ちたい!」と思ったが、力がなく、あまり役に立てず、「人の役に立つには役立ち力が必要だ」ということを実感し、父の職業であった税理士を目指す。
帰国後、28歳から、父の仕事を手伝いながら、税理士試験の勉強を始め、4回の試験で5科目合格し、32歳で税理士登録。
独立後、「青年海外協力隊の2年間は何だったのだろうか」という葛藤に悩む。
そのようなときに、NPOと出会い、NPOの会計と税務に関わることで、青年海外協力隊の経験と税理士の仕事がつながったと納得できた。
その後、NPO法人会計基準の策定に関わり(策定委員会副委員長)、現在は、NPOを支援する税理士、会計士のネットワークである認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークの理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、TKC全国会公益法人経営研究会専門研究委員、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク監事などを務める。

Опубликовано:

 

25 июл 2024

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Комментарии : 16   
@jinonsuzuki
@jinonsuzuki 2 года назад
脇坂さんがゲストティーチャーに来てくれた、脇坂さんの出身の小学校の後輩です!ゲスト授業ありがとうございます。わかりやすい解説でよく分かりました!忙しい中わざわざありがとうございました。これからも頑張ってください!応援してます!
@npo3739
@npo3739 2 года назад
ありがとう!感激です!!
@egaokids6132
@egaokids6132 Год назад
いつも勉強になります。 非営利の一社で資格認定講座を行う予定です。 正会員の方に認定講座の割引を付与予定なのですが、2点質問させてください。 ①資格取得後、正会員の方に認定講師を依頼する権利を付与していると、 それは対価あり。に該当するという考えでよいでしょうか? ②別枠で認定講師を紹介する登録バンクを設け、法人から業務委託を行う予定なのですが、その紹介料は収益事業に該当するでしょうか?
@npo3739
@npo3739 Год назад
①についてですが、講師として依頼する方は正会員の方に限っているということですよね。それだけで対価性があるとはされないのではないでしょうか。②は収益事業(「周旋業」でしょうか)に該当すると思います。
@egaokids6132
@egaokids6132 Год назад
@@npo3739 早々にご対応いただき、ありがとうございました。 ①について正会員の方に限るという考えです。 そこですみません。もう一つ教えてください。 定款には、普及・奨励に関わる事業と掲げ、正会員以外の方でも資格取得後、講師バンク(有料・正会員は無償)の紹介を考えてます。この登録料は収益事業に該当しますでしょうか?また、本来有料のものを正会員は無償となると対価になるのではないか?と気になってます。 ②について納得できました。ありがとうございます。
@npo3739
@npo3739 Год назад
@@egaokids6132 ちょっとわかりません。会費が実質的に講師バンクの登録料とみなされれば、対価性もあるとされるし、収益事業にもなるかと思います。
@egaokids6132
@egaokids6132 Год назад
@@npo3739 ありがとうございます。良く検討したいと思います。
@yamanishi8949
@yamanishi8949 2 года назад
いつもありがとうございます。 収益、非収益事業を行なっており 会員となった場合は、収益非収益のそのサービスを割引価格で受けることができます。 会費について対価性があるかどうかについて、規定を定めていない場合は、収益と非収益で按分する必要があるのでしょうか? 消費税法上、請求書は会費について不課税としています。
@yamanishi8949
@yamanishi8949 2 года назад
ちなみにに、総会等の議決権もその会員へ持つように定めていません。
@npo3739
@npo3739 2 года назад
対価性がないということなら非収益でいいかと思いますが、収益事業の経費の中で、会費に紐づくものがあるのなら、収益事業の損益計算書上で、それも非収益の経費にする、という取り扱いでしょうか。正確な金額がわからない場合にはそのような経費は共通経費にして、収益の比率等で按分します。
@yamanishi8949
@yamanishi8949 2 года назад
ありがとうございます! 納得できました!!
@yamanishi8949
@yamanishi8949 2 года назад
リクエストします! 受取利息の取り扱いと、 収益と非収益で通帳を分けておらず、寄付の取り扱いも心配しています。 客先へ収益、非収益の売掛金が発生した時、各々分けて振込手数料を負担してもらうことが懸念事項であり、是非実務のテクニックをご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
@npo3739
@npo3739 2 года назад
@@yamanishi8949 リクエスト、ありがとうございます。了解しました。振込料については、共通経費にしたうえで、収益割合などで按分するという方法もあるかと思います。
@user-ew8ln6ie7p
@user-ew8ln6ie7p 4 месяца назад
いつもわかりやすいお話ありがとうございます。 一般社団法人を設立するので、定款の内容について質問です。 作成例に以下のように会費が出てきます。 (経費等の負担) 第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義 務を負う。 2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ ならない。 当法人は、月会費や年会費を集めることを考えていないため、この部分は定款から削除しました。 それでも問題なく一般社団法人を設立できるのでしょうか?
@npo3739
@npo3739 4 месяца назад
会費を徴収するかどうかは法人の任意ですので、問題ないかと思います。 www.koeki-info.go.jp/content/06-01-04.PDF
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