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<目次>
0:00 概要
0:50 理事、監事の人数
1:42 配偶者及び三親等以内の親族が2人以上含まれてはいけない
3:01 配偶者及び三親等以内の親族が3分の1以下
4:01 欠格事由に該当しない
5:52 特定の法人の役員または職員が3分の1以下であること
11:24 監事は理事及び職員を兼ねてはいけない
<NPO法>
(役員の定数)
第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
(監事の兼職禁止)
第十九条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 暴力団の構成員等
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
(役員の親族等の排除)
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
<プロフィール>
脇坂誠也(脇坂税務会計事務所所長 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長)
1966年東京都目黒区生まれ
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
25歳で青年海外協力隊に参加し、西アフリカのコートジボワールに派遣される。
「アフリカの人の役に立ちたい!」と思ったが、力がなく、あまり役に立てず、「人の役に立つには役立ち力が必要だ」ということを実感し、父の職業であった税理士を目指す。
帰国後、28歳から、父の仕事を手伝いながら、税理士試験の勉強を始め、4回の試験で5科目合格し、32歳で税理士登録。
独立後、「青年海外協力隊の2年間は何だったのだろうか」という葛藤に悩む。
そのようなときに、NPOと出会い、NPOの会計と税務に関わることで、青年海外協力隊の経験と税理士の仕事がつながったと納得できた。
その後、NPO法人会計基準の策定に関わり(策定委員会副委員長)、現在は、NPOを支援する税理士、会計士のネットワークである認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークの理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、TKC全国会公益法人経営研究会専門研究委員、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク監事などを務める。
9 июл 2024