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都市計画の種類と内容(後編①) 都市施設、市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域 宅建士試験40点を目指す講義NO.4 法令上の制限 

榊原宅建チャンネル
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愛知県の知多半島内半田市にあるアール総合法律事務所の弁護士・社会福祉士の榊原尚之と申します。
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40点を目指す講義NO.4 都市計画の種類と内容(後編①)
都市計画区域内に定める都市計画の種類は、全部で11種類あります。
①都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画に関するマスタープラン) 第6条の2
②区域区分(市街化区域・市街化調整区域) 第7条
③都市再開発方針など 第7条の2
④地域地区(用途地域など) 第8条
⑤都市施設 第11条
⑥市街地開発事業 第12条
⑦市街地開発事業等予定区域 第12条の2
⑧促進区域 第10条の2
⑨遊休土地転換利用促進地区 第10条の3
⑩地区計画等 第12条の4
⑪被災市街地復興促進地域 第10条の4
4.都市施設
都市施設とは、良好な都市生活を維持するために必要な施設を指します。
都市計画の一つである都市施設、それから後で出てくる市街地開発事業などは、積極的に工事を行って都市計画をしていくというものになります。
ですから、都市計画は、都市計画区域、準都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、用途地域など、区域を指定して器を定めていく都市計画とは性質が異なります。
(1)都市施設の種類
都市計画法第11条
「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七 市場、と畜場又は火葬場
八 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
十 一団地の都市安全確保拠点施設(溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。第四項第一号において同じ。)及び公共施設をいう。)
十一 流通業務団地
十二 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
十三 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
十四 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律第二条第八号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
十五 その他政令で定める施設」
都市施設は、良好な都市生活を維持するために必要な施設を言います。
都市施設は、学校や図書館、病院などの建物だけでなく、道路や河川、水道、下水道、公園、緑地などのインフラ(生活や産業の基盤となる設備)や建物でないものも含みます。
なお、都市施設の中でも、特に都市計画によって定められたものを都市計画施設と言います(都市計画法第4条第6項)。
要するに、都市計画法第11条の都市施設について、市町村や都道府県が都市計画として定めれば、「都市計画施設」となります。
ですから、都市施設と都市計画施設の違いは、都市計画において実際に定めた施設であるかどうかとなります。
(2)都市施設の内容
①定める場所
都市計画法第11条
「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。」
例えば、道路は山の中など市街地以外にも通っています。このように、都市施設は、特に必要があるときは、都市計画区域外にも定めることができます。
②定めるべき内容
都市計画法第13条
「都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。
十一 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。」
要するに、義務的な都市計画について規定しています。すなわち、
市街化区域及び区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)では、建物の建設が進めば、人が集まってきます。なので、道路や公園が必要となります。また、下水道が整備されていないと、伝染病などが蔓延してしまうおそれがあります。なので、少なくとも道路、公園、下水道を定めるものとなっています。
また、居住系の用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域)では、人が住むところなので、そこでは家族が営まれ、子どもができたりします。子どもができれば、小学校・中学校などの整備が必要となります。なので、義務教育施設は必ず定めなければなりません。
③大規模な都市施設(都市計画法第11条第1項、第5項、第12条の2)
大規模な都市施設としては、
ア 区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設
イ 一団地の官公庁施設
ウ 流通業務団地
などがあります。
5.市街地開発事業
都市計画法第13条
「都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。
十三 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。」
市街地開発事業は、積極的な街づくりを具体的に行うための事業になります。
市街地開発事業は、積極的な街づくりのプランであることから、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内(非線引き区域)において定められます。
市街化を抑えたい市街化調整区域や準都市計画区域には定めることができません。
市街地開発事業の種類としては、全部で7種類あります。
①新住宅市街地開発事業(ニュータウンづくり)
②土地区画整理事業
③市街地再開発事業
など
②と③は、再開発のための市街地開発事業になります。
#宅建士 #都市計画法 #宅建士 #法令上の制限 #都市施設

Опубликовано:

 

24 окт 2023

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